1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
たとえば三木総理の派閥組織である政策懇談会の昭和四十八年一年間の寄付団体の届け出のうち、八六・二%に当たる寄付団体が百万円以下ということで、やみ寄付の扱いを受けることになるではありませんか。
たとえば三木総理の派閥組織である政策懇談会の昭和四十八年一年間の寄付団体の届け出のうち、八六・二%に当たる寄付団体が百万円以下ということで、やみ寄付の扱いを受けることになるではありませんか。
必要だったらあなた一つ差し上げますが、昭和四十八年度の寄付収入は、寄付団体数は二十九団体、政策懇談会に寄付されております。そのうち百万円以下の寄付というものを行っている団体が幾つあるか。二十九団体のうち、その八六・二%を占める二十五団体が百万円以下なんです。いま、この改正案でいけば、あなたのこれはもう一切届けないでいいということになるのですよ。いままではちゃんと出ていた。
献金によって九五%をまかなっているというそういう政党が、どうして一体この寄付団体そのものの圧力に屈せず、国民の利害を第二、第三にしないということができるのかと思うのです。そういう点から考えても、政治の公明、選挙の公明を期するためには、当然私はそのようなことを最小限度やるべきだと考えておるわけですがね。
だからそうなれば半額については、どうしてそれじゃ従来から中央共募を通して配分しておったのか、そこが法律が変わったと言うけれども、別に法律の条文では、要するに寄付団体の範囲の拡大ということはありましたけれども、別に変わってはいないのじゃないですか。
後援会をつくるからと言って、学部長や学長の名前で人を集めて、これこれの学校にこれだけの校舎をつくるのだから寄付団体をつくってもらいたいということであれば、これは団体をつくるでしょう、関係者は。つくれば当然それは一面、強制を伴う徴収をするでしょう。明らかに間接であっても第四条の五にぴたりじゃないですか。
今後も、またいろんな政党法というものがはたしてそのままの形でできるかどうかは別にいたしまして、そういう政党と資金とのあり方という問題につきましては、今後もさらに審議会の御検討もわずらわし、いろいろ政府で検討すべきものはこれからもさらに進めてはいきたい、こう思っておりますが、今の段階で加瀬さんのおっしゃるように届出をしたものに対する寄付団体を逐一調べて、お前らは素性や中身を周知していなければこれは怠慢
○西村(関)委員 外部の協力によって悪の芽をつんでいきたいということでありますが、PTAに例をとりましても、PTAが今日学校に対する寄付団体のような傾向も出ておる。本来のPTAの役割の、教師と両親とのほんとうの協力というものが、学校教育、家庭教育の場において、あるいは社会教育の場において、十分なされていないというふうに私は感ずるのであります。
それで国がやる事業というものは、そういう諸君によって寄付団体みたいなものが集めて、期成同盟だとかそういうようなもので若干の金を準備して、そうして国の事業に受益者負担分として寄付をもらえるような仕組みになっているのはおかしいじゃないかと言ったら、あなたはそれはあたりまえだと思うと言ったけれども、そういうことはやはりその通りだとどこまでも突っぱられるのですか。それをちょっとお聞きいたします。
国民はこのお年玉はがきを買う場合に、何もこの寄付約定というものがあるかないかも知らないし、ただ四円のものを五円で買ったら、その一円はまっすぐに寄付団体へいくのだ、こういう理解だろうと思う。お年玉に関する法律があるということを知っている者は、ごく少数だと思います。
○森本委員 この法律によっては、何か相手方の寄付団体をこれに明示しなければならないことになっておる。もしそういうことできまらないという場合に、そういう寄付団体を明示せずに、現在四円のお年玉はがき、いわゆるお年玉をつけたはがきをそのまま発行する場合もあり得る、こういうことでございますか。
その方法としては、すなわち法人税法施行規則第八条によるところの、損金に算入することのできるところの寄付団体の指定を行つていただければよろしいわけであるが、それについてこの信用保証協会を法人税法施行規則第八条の指定するところの、すなわち損金算入の適格団体として指定してくれ、このことについてどういう考え方を持つかということであります。