2003-07-10 第156回国会 参議院 財政金融委員会公聴会 第1号
ちなみに、相互会社の株式会社化では、保険契約者に対して株式を割り当てるプロセスにおきまして、個別契約ごとに満期までの三利源損益の現在価値というものを計算いたしまして、それに基づいた寄与分計算を行って、その結果を契約者に通知していると聞いておりますが、それに準じた手続が望まれるところでございます。
ちなみに、相互会社の株式会社化では、保険契約者に対して株式を割り当てるプロセスにおきまして、個別契約ごとに満期までの三利源損益の現在価値というものを計算いたしまして、それに基づいた寄与分計算を行って、その結果を契約者に通知していると聞いておりますが、それに準じた手続が望まれるところでございます。
そのように、寄与分がなく株式の割り当てが受けられない社員が生じるという問題につきましては、やはり今御指摘のように、その社員も将来会社の収益に寄与するという可能性があったわけでございますので、今アクチュアリー会におきましては、寄与分計算の実務基準の中に将来の期待収益の要素も加味するなど、できるだけ多くの社員の寄与分が評価される計算方式を定める方向で検討中であると聞いております。
これは金融審議会のレポートの中身ですが、「現在、寄与分の計算方法の詳細が明確でないので、諸外国の例も参考にしつつ、今後、寄与分計算の実務的手法、例えば、保険群団のとり方、計算期間等について、ガイドライン・実務基準において具体化・明確化を図ることを検討する必要がある。」こう述べられています。 この点について、大蔵省は現在どういうふうに考えているのか。