1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号
○斎藤参考人 小売商業店舗共同化事業と申しますのは、中小の小売商業者が事業協同組合とかあるいは協業組合をつくりまして、一つの店舗に入居をいたしまして、いわゆる寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーあるいはショッピングセンターというものを営もうとするものでございます。
○斎藤参考人 小売商業店舗共同化事業と申しますのは、中小の小売商業者が事業協同組合とかあるいは協業組合をつくりまして、一つの店舗に入居をいたしまして、いわゆる寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーあるいはショッピングセンターというものを営もうとするものでございます。
○左近政府委員 いま実例にお挙げになりました小売店の共同化事業、いわゆる寄り合い百貨店等につきましては、中小企業の高度化事業といたしまして振興事業団が金利としても非常に有利な二・七%、貸付期間も非常に長いというものをやっておりますし、特別事業といたしましては無利子の金も貸してやっておるということで、相当全国各地に進出しておりまして、ちょうど一昨日の夜でございましたか、NHKでも放映しておりましたけれども
したがって、その各種の業態のもの、中には中小の寄り合い百貨店というようなものまで含めて、すべてを対象にいたしておるということでございます。さらに、今回の改正では、先ほど申しましたように、その対象面積というのを五百平米にまで引き下げをしたということで対象範囲を拡大しておるわけでございます。
それからまた、若干私の感じを申し上げますと、現在の大店法では非常に規制対象を大幅に広げておりまして、旧百貨店法時代のような特定の業態のものだけでなくて、中小の寄り合い百貨店も含めましたいろんな形態の、何と言いますか、ものにつきまして一応網をかけるというかっこうになっておるわけでございます。
○政府委員(島田春樹君) 寄り合い百貨店だけではないと思いますけれども、実際上、いま申しました趣旨からいたしますと、木規定の適用というのはテナントが中小小売商の単純な入れかわりというような場合を主として想定しておるというふうに考えて差し支えないかと、要するに周辺に影響を及ぼさないということでございます。
すると、これは一千四百五十平米のものでも、たとえば寄り合い百貨店というふうになりましたが、三つなら三つ入っていて、非常に大きな建物でその中に一千四百平米持っているものが三つ入った場合に、これは周辺のものに影響するおそれがあると私は思うのですがね。それでもやはりおそれはありませんか。
○島田政府委員 Aグループは、要するに大型小売業者が入居しない大規模小売店舗でございますので、普通われわれの頭にありますのは、中小企業からの寄り合い百貨店みたいな、こういうものを頭に置いているわけでございます。したがいまして、こういうものについては一応おそれなしという判断をしているわけでございますが、これについて問題が後になって起きたという意味でございますか。
ということは、きのうも池田君が取り上げた問題でございますけれども、私ども公明党の近江君の四十八年七月十一日の質問に対して、山下政府委員から、「これは今回、従来の百貨店法の企業単位の規制から、大型店舗の建物を規制対象にいたしまして、法律の立て方が大きく変わりました関係で、大きな店舗、建物を建て、その中で小売業を営む以上は、俗にいいます寄り合い百貨店、ただいま御指摘の中小小売業者が集まってやる大規模店舗
市場の定義にいたしましても、現在のショッピングセンターあるいは場合によっては地下商店街、その他寄り合い百貨店等いろいろなものがこの定義の中にそっくり入るということになっておりまして、余りにもこの法律が鋭利なる機能を持ち過ぎているために全く使われないというのが実情じゃなかったかという気がいたします。
○山口政府委員 先生御承知のとおり、現在の大規模小売店舗法は、昭和三十一年から制定されました百貨店法がずっと長い間続きまして、その後スーパーの進出あるいは寄り合い百貨店等が出てくるというような状況に応じまして、昭和四十八年に改正されましてただいま現在に至っておるわけでございます。
その意味におきましていろいろの手段を講じておりますが、いまお話がございました中小企業者が集まって、寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーのような形で消費者に喜ばれる店づくりをする、これは私どもとしても大変重要な課題であると受けとめておる事項でございます。
寄り合い百貨店というような形態が出てまいりましたし、また、ショッピングセンターというような形態ができてまいりましたし、また、大型店の中に一部テナントを求めるというような形態も出てまいりました。
したがいまして、過去のケースをどうおさめるかということにつきましては、これを一律に適用いたしますと、たとえばテナントを追い出すとかいうような問題にもなってまいりますし、あるいは私どもが指導しております寄り合い百貨店をどうするかというような問題にも関連をしてまいります。
たとえば、寄り合い百貨店ができてきた、地下街ができてきた、それからショッピングセンターができてきた、また、一つのスーパーの中にテナントを入れるというような形態もふえてきた。これらの新しい形態につきましては、従来統一的な調査をいたしたことがございません。したがって、その実態を踏まえた上でやはりこれからのルールづくりというものを基本的に考え直してみる必要があるのではないか、こういう認識でございます。
○齋藤(太)政府委員 中小商業の振興対策といたしましては、一つは、寄り合い百貨店を形成するという場合、あるいはショッピングセンターを中小企業者がみずから寄りましてつくるという場合の資金につきまして、二・七%という低利の資金を融資いたしております。また、商店街のカラー舗装あるいはアーケードをつくりましたり共同駐車場をつくるというようなものの助成もいたしておるわけでございます。
一つの方法は、中小企業者自体が、小売商自体かスーパーマーケットを建設をする、あるいは百貨店を建設をする、いわゆる寄り合い百貨店と申しまして、百貨店的な形式の中に小売店が皆入るやり方でございますけれども、こういった寄り合い百貨店、あるいは小売商のスーパーマーケットにつきましては、中小企業振興事業団から二・六%の低利の資金を貸し出す仕組みを現在用意をいたしております。
調整の結果につきましては、数字等は申し上げますと長くなりますので省略させていただきまして、中小商業者による寄り合い百貨店等は例外といたしまして、大規模店舗につきましては閉店時刻は全般に繰り上げられ、休業日数は増加している方向に進んでおります。 以上でございます。
それによりまして製造業の、たとえば工場団地の造成でございますとか、商業で申しますならば中小企業者がみずから共同でスーパーマーケットをつくるとか、あるいは商店街の近代化、あるいは、いわゆる寄り合い百貨店というものを中小企業者がつくる場合の資金を非常に低利に供給いたしておるわけでございます。
特に中小小売り商店ばかりが寄ってつくりますいわゆる寄り合い百貨店と申しますか、そういうふうなものも政府の御指導で現在約四百店ぐらいございます。その四百店のうちの半分が中小企業振興事業団の助成によってできておるわけでございますけれども、この寄り合い百貨店といえども他人同士の集まりで、形は百貨店のような形をしておりますが、所期の目的を達することが非常にむずかしいというような現状でございます。
○政府委員(原山義史君) 現在、無利子の融資制度はないかどうかというふうな点につきましては、中小企業振興事業団におきまして、たとえば、非常な零細事業者が集まって、公害等からのがれるために工場アパートをつくるというふうな場合、あるいは零細商業者が寄り合い百貨店をつくるというふうな場合におきましては、これに対する無利子の貸し付けをするという制度がございます。
○須藤五郎君 そうしますと、この寄り合い百貨店は当初から認める方針であるということなんですね。それならば法案は許可制にしておいて、これについては適用除外すればよいということに私はなると思うんですが、なぜ法案は許可制を届け出制に変えてしまって、そうしてフリーパスだと、こういうふうになさるのか。これならば何も法案改正しなくても、適用除外ということで処置できるんじゃないでしょうか、どうでしょう。
○須藤五郎君 この七月三日の衆議院商工委員会で、われわれのほうの神崎議員の質問に答えられまして、政府は、大型店舗の進出に対抗して地元の中小小売り業者が寄り合い百貨店をつくる場合は、それが第三条に該当する場合でも、原則としてフリーパスさせる旨の答弁がありました。この席でいま一度この点を確認しておいていただきたいと思います。
「大型店舗の進出に対しまして、地元の中小小売商業者が寄り合い百貨店をもって対抗しようとするような場合、中小小売商業対策として積極的に考えたい……寄り合い百貨店のほうでございます。
ただ、大臣にお尋ねしたいのは、寄り合い百貨店とか寄り合いスーパー、これはまあいいとして、じゃ、その百貨店がスーパーを開いたのはどのくらいあるか、これは大臣かどなたかひとつ答えてください。その百貨店が百貨店の規制をはずされて事前審査になった、これは百貨店としては喜ばしいことです。スーパーとしてはこれは困ることです。小売り店としても困ったことなんです。なぜ規制をはずしたか、こうなります。
したがいまして、百貨店、大型スーパーだけではなく、御指摘のように、駅ビル、寄り合い百貨店等々すべて大規模小売り店舗になりまして、これに入ります中小小売り商業者はやはり届け出義務を一応負うということになりますし、制度的にも一応調整の対象になるということは御指摘のとおりであります。
したがって、一定規模以上の建物において小売り業を営む限り、百貨店、スーパーはもとより、中小小売り業者の寄り合い百貨店、寄り合いスーパーも対象となり、建物内に出店する個々の小売り業者についても、法律上は変更勧告等の調整措置が講ぜられることになりますが、しかしながら、寄り合い百貨店、寄り合いスーパー等は、通常その立地する地域の中小小売り業者の協議を経ているものが多く、問題となるケースは非常に少ないと思われ
また本法案においては、大型スーパーを漏れなく調整の対象に取り込むため建物主義をとった結果、寄り合い百貨店、駅ビル等に入居する中小小売り業者も一応調整の対象に含まれることとなりました。 本法案は、中小小売り業の事業活動の機会を確保することを目的といたしておりますので、寄り合い百貨店等を許可制のもとで原則禁止とすることは適当でないと思われます。
それから金融面でも、小規模企業の経営改善資金制度、これは財投の運用の問題でございますけれども、こういう施策を講じておる、あるいは小売商業振興法の中で申し上げましたように、零細な人たちが集まってつくる寄り合い百貨店というものについては、従来の施策を格段と強化いたしまして、八〇%までは無利子で高度化資金の融資をしょう、例はたくさんございます。
○板川委員 普通はならないかもしれませんが、寄り合いスーパー、寄り合い百貨店というのは、もちろん基準面積をこえる場合規制対象になる。したがって、商店街組合というもので連続した店舗を持った場合に対象には当面はならない、こういうふうに理解していいですね。
本法案が建物主義をとり、寄り合い百貨店等をも対象としたのは、再度大型スーパーが疑似百貨店方式で事実上脱法することを排除するためのものであります。したがって、大企業のダミーについては、寄り合い百貨店等の形態をとる場合も、立法の趣旨からして当然勧告、命令の対象となります。
——いま質疑をいたしておりますこの大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律案の中に、いまお聞きの寄り合い百貨店が実は対象になるわけですね。寄り合い百貨店というのは、中小企業振興事業団法に基づくところの資金が実は融資の対象となるということになるわけです。