1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号
○斎藤参考人 小売商業店舗共同化事業と申しますのは、中小の小売商業者が事業協同組合とかあるいは協業組合をつくりまして、一つの店舗に入居をいたしまして、いわゆる寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーあるいはショッピングセンターというものを営もうとするものでございます。
○斎藤参考人 小売商業店舗共同化事業と申しますのは、中小の小売商業者が事業協同組合とかあるいは協業組合をつくりまして、一つの店舗に入居をいたしまして、いわゆる寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーあるいはショッピングセンターというものを営もうとするものでございます。
その意味におきましていろいろの手段を講じておりますが、いまお話がございました中小企業者が集まって、寄り合い百貨店あるいは寄り合いスーパーのような形で消費者に喜ばれる店づくりをする、これは私どもとしても大変重要な課題であると受けとめておる事項でございます。
ただ、大臣にお尋ねしたいのは、寄り合い百貨店とか寄り合いスーパー、これはまあいいとして、じゃ、その百貨店がスーパーを開いたのはどのくらいあるか、これは大臣かどなたかひとつ答えてください。その百貨店が百貨店の規制をはずされて事前審査になった、これは百貨店としては喜ばしいことです。スーパーとしてはこれは困ることです。小売り店としても困ったことなんです。なぜ規制をはずしたか、こうなります。
したがって、一定規模以上の建物において小売り業を営む限り、百貨店、スーパーはもとより、中小小売り業者の寄り合い百貨店、寄り合いスーパーも対象となり、建物内に出店する個々の小売り業者についても、法律上は変更勧告等の調整措置が講ぜられることになりますが、しかしながら、寄り合い百貨店、寄り合いスーパー等は、通常その立地する地域の中小小売り業者の協議を経ているものが多く、問題となるケースは非常に少ないと思われ
○板川委員 さっきの第一条からの議論にちょっと戻りますが、この第一条の目的が百貨店法から引き継がれた、中小小売商業の事業活動の機会を適正に確保する、こういう考え方に重点を置くならば、たとえば中小小売商業者が集合して寄り合い百貨店、寄り合いスーパー、こういうものを経営する場合と、大資本百貨店あるいは大商社を背景に持つスーパー、こういうものの進出に対して同一な扱いをすべきじゃない。
この法律は、従来の企業規制というものから建物規制に変わった、たとえば寄り合い百貨店、寄り合いスーパー、こういったものも、一定の面積を占めればもちろんこの規制の対象になる、こういうことになりますが、ちょっと私、これで一体これはどうなるのかといま考えついたんですが、じゃ、商店街がずっと寄り合い的に一定の面積の店舗を連続して行なった場合には、この法律の規制対象にはなりませんか。
○板川委員 普通はならないかもしれませんが、寄り合いスーパー、寄り合い百貨店というのは、もちろん基準面積をこえる場合規制対象になる。したがって、商店街組合というもので連続した店舗を持った場合に対象には当面はならない、こういうふうに理解していいですね。
ところが、寄り合い百貨店であるとか、あるいは寄り合いスーパーというのは、集まって建物を建てるために二分七厘の金を融資するのですよ。そのこと自体が近代化なんです。この十一条後段は、特定の大資本が大規模小売店舗をつくるのですよ。その中に入ってくる小売業に対して「近代化その他の小売業の事業活動の円滑な遂行に支障を及ぼすことのないよう配意」しろと、こういっている。
○中村(重)委員 寄り合い百貨、寄り合いスーパーが純粋な中小企業として、いわゆるダミー化しないでやっていた、しかし赤字が出た、それで大企業が進出してくる、その場合は当然寄り合い百貨、寄り合いスーパーとして出しておった高度化資金というのは、これを繰り上げ償還をさせて大企業の出資金にかえる、これはいまあなたの答弁のとおりであります。またそうなければいけません。
いわゆる寄り合い百貨店、寄り合いスーパーというものが大企業のダミーになっている、そのこと自体を私は問題にしてきたわけでありますから、ここでダミーになる場合は当然勧告、命令の対象になるのだ、しかし十一条後段の場合は、これは勧告、命令の対象としない、こういうことでありますが、もちろん中小企業者が純粋に寄り合い百貨店をつくりあるいは寄り合いスーパーをつくったという場合、これは勧告あるいは命令の対象としないということは
この法律をつくりました一つの大きな理由は、大規模店、特にスーパー、ショッピングセンター等の進出をどのように調整するか、こういうところにその大きな眼目があるのでございますけれども、この大型スーパーないしショッピングセンターあるいは百貨店等に対してそれぞれ措置をとっておられますが、この法律案の内容は、主として大資本による大型大規模店の進出を抑制するものであって、小規模資本による寄り合い百貨店とか寄り合いスーパー
○生田政府委員 寄り合いスーパー、寄り合い百貨の計画がつくられました段階で、大手のダミーであります場合には、もちろん高度化資金の融資はしないわけでございます。ただ、一、二例がございますけれども、経営が不振になりまして、そのあとで、その経営の立て直しのために大手のスーパーがそこに入ってきたようなケースはございます。
○生田政府委員 ただいま先生御指摘の点でございますけれども、私どもは、この寄り合いスーパー、寄り合い百貨店が大手の百貨店あるいは大手のスーパーのダミーになっておりますので、同じ土俵に乗せたというふうには考えておりません。
他方で消費者運動から申しますと、なるべく便利なほうが消費者にとってはいいということでございますから、そして小売り商が、先ほど御指摘もありましたような、近代的な寄り合い、スーパーにでもみんななっておればよろしいと思うのでございますが、必ずしもそうではなくて、二月建ての、昔ながらのお店というものが農協と同じ地域にあるというのが、いまの変革期の実情でございます。
なお、先生最後に言われました税制関係でございますが、中小商業に対しましては一般の中小企業税制が税制が適用になるわけでございますが、御指摘のとおり、中小商業プロパーの税制といたしましては、厳密に申し上げまして、先生がおっしゃいましたいわゆるボランタリーチェーンの割り増し償却、それから協業店舗と申しますか寄り合い百貨店、寄り合いスーパーの特別償却と、この二つしかございません。
なかなか皆さん、やはり一国一城のあるじということで、寄り合いスーパーというものも、私どもが宙で思うようにはまいりませんけれども、国内のそういう動きを重んじて、あるいはまた共同仕入れのようなこともしていただくというようなことで国内の態勢をつくっていく。
だが、政府が、ほんとうに中小企業者の寄り合いスーパーマーケットや、寄り合い百貨店を育成する気であるならば、大資本などを利用せずに、これが保護育成に本格的に取り組む政策を実施すべきではないかと思います。刺激剤としてやらせるのは、大企業擁護のための言いのがれと思うが、通産大臣の所見をお伺いいたします。 最後に、この改正案では、大企業者の身がわり進出は全然防止できません。