2020-08-27 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
ただ、非常にゴー・ツー・トラベルもばたばたばたっと始まりましたので、最初の頃にどうしたらいいんだと、お客さん来てくれたけれども、熱を測ってみたら三十七度五分、三十八度、三十九度があったと、でもこういった旅館業法では宿泊拒否できないということになっている、しかも家族四人で遠くから来てくれて、やっと来てくれたのに、いや、もう駄目です、入ってもらえませんというのも、もう経営者としては言うのは忍びないというようなことで
ただ、非常にゴー・ツー・トラベルもばたばたばたっと始まりましたので、最初の頃にどうしたらいいんだと、お客さん来てくれたけれども、熱を測ってみたら三十七度五分、三十八度、三十九度があったと、でもこういった旅館業法では宿泊拒否できないということになっている、しかも家族四人で遠くから来てくれて、やっと来てくれたのに、いや、もう駄目です、入ってもらえませんというのも、もう経営者としては言うのは忍びないというようなことで
この聴覚障害者の宿泊拒否の事件では、熱海市の指導が入り、受入れ体制を整えたとのことですが、このような差別的取扱いを受けたという障害者の相談が多い中、多くの障害者が泣き寝入りしている状況だと思います。 今お話ししたように、公共施設を民間に委託した場合、障害者に対する理解が不足しているために、差別的取扱いや合理的配慮に欠ける事業者がいて困っているというのが障害者の現状です。
当時の自治会長は、宿泊拒否よりよほどこたえたと、こう述べております。ですから、根深い差別と偏見の存在が浮き彫りになった事件であり、当時、人権啓発を担う法務省がどういう対応を行ったのか改めて検証していくことが更に求められる、こう御指摘をさせていただきたいと思います。 教育現場でも生徒に誤った認識が広がる出来事がありました。
ただいま申し上げたような宿泊拒否事案に対する対応にもかかわらず、宿泊を拒否された元患者の方々に対して誹謗中傷があったことは非常に遺憾でございまして、人権擁護機関としても更なる啓発活動の充実の必要性が痛感されたところでございます。
まず、御指摘の宿泊拒否の事件についての対応を申し上げます。 御指摘の事件は、平成十五年十一月十八日、熊本県内のホテルにおいて、ハンセン病の元患者の方々がハンセン病の元患者であることを理由として宿泊を拒否されたという事件でございます。 法務省の人権擁護局におきましては、重大な人権侵犯の疑いがあると判断し、熊本地方法務局及び東京法務局と共同で調査を行いました。
次に、宿泊についてお伺いしますが、先般、ニュースでも出てまいりましたが、キューバ大使が宿泊拒否をされる事案がございました。国籍による宿泊拒否は旅館業法違反でありまして、この旅館業法の所管は厚生労働省というふうに承知をしておりますが、この事案は大変残念だなと思いました。
第五条とは何かといいますと、宿泊拒否をしてはいけない、三つの例外を除いてはしてはいけないですよということが書いてある条文でございます。 実は、旅館業法五条ではこうやって宿泊拒否をしてはならないということになっておりますが、きょうお手元に資料配付をさせていただきました。
しかしながら、都道府県等に対しまして、旅館等への立入検査につきまして、昨年度と今年度の実施状況を特別に調査しましたところ、平成二十八年度に一件、LGBTのカップルの宿泊拒否事案に関しまして立入調査及び指導が行われていたということを把握してございます。
これだけ事案がある、新聞報道でもある、そして実際は宿泊拒否の実態があるというところで、これはぜひとも防止をしていただかなければいけないと思っております。 つまり、多くの宿泊業の皆さんは、同性同士の宿泊は断っても構わないんだという認識があるということだと思うんですね、この豊島区の事例を見ても。
、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば民泊サービスの提供に際して民泊提供者の裁量を認めることも適当であるということが考えられるので、本法では宿泊拒否制限
私は、世界的に見ると、一般のホテルでも、基本的には契約自由なので、ゲストもホテルも相手を選ぶ自由が原則になっていて、その上で、人種とか宗教とか思想信条等を理由とした宿泊拒否を違法としている、これが普通だというふうに思います。
旅館業法五条、宿泊拒否はしてはいけませんというかなり厳しい条文が残ったまま女性専用ホテルというものを経営しましても、五条を素直に読めば、女性専用ホテルと書いてあろうが、男性客が来て、俺を泊めろ、女性専用ホテル、知るか、第五条を知らぬのかといって、男性客が女性専用ホテルに泊まるといった場合は、ホテルはそれを拒否できないのではないですか。
旅館業法の五条というのは、宿泊拒否をしてはいけませんよという条文であります。 この宿泊拒否の禁止というのは、そもそも何で本当にこういう条文が必要なのかというのは、大いに議論が必要な部分だというふうに思います。
○政府参考人(田村明比古君) 御指摘のように、旅館業法におきましては宿泊拒否制限に関する規定を置いておりますけれども、宿泊しようとする者が違法行為又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき等は除くこととされているところでございます。
旅館業法第五条のいわゆる宿泊拒否制限につきましては、過去に、ハンセン病の元患者さんの宿泊を拒否した事業者に対しまして、本規定に基づき行政処分が行われているなど、不当な差別的な取り扱いを防止するために重要な規定であり、見直しには慎重な対応が必要と考えております。
やはり、小さな個人事業主であっても、しっかりと約款を整備していただいて、宿泊拒否規定というものはあるべきではないか。 そうでなければ、今回の民泊、どうでしょう、皆さん、特徴としては、住宅街で営業できるという大きな特徴がありますね。
他方、特区制度を活用した民泊につきましては、旅館業法の適用が除外され、宿泊拒否制限の義務がかからないなど、事業者の負担が軽減されるなどの特徴がございます。簡易宿所の許可を得て実施する民泊とはまた異なるニーズがあるものと認識をいたしてございます。 各地域や各事業者におきましては、こうした制度の違いを踏まえ、それぞれのニーズを踏まえた選択がなされるものと考えてございます。
私の地元でも、このゴールデンウイークに家族旅行へ行こうとして、県外のある観光地に行こうとしたら宿泊拒否をされた。それが本当の今の起きている現実です。でも、これは恐らく制度上は補償されません。心理的なこの傷つけられたことも補償はされない、そんなことは分かっています。しかし、この現実を踏まえて、どうこの風評被害に対応していくのか。通り一遍のことではないんです。
また、タクシーでいわきに行くと言ったら乗車拒否される、あるいはいわきから来たと言うと宿泊拒否もされる。こういったことが実際起きております。 政府は、正確な情報を適宜NHKなどメディアを通じて打ち出して国民に不安を与えないようにすべきだと考えますが、これまでの状況、現状を踏まえまして対応をお伺いいたします。
厚生労働省によりますと、港区は宿泊拒否事件について旅館業法違反と考えておって、今週中に改めてプリンスホテルを呼んで、その後の対応を見て、四月以降、処分の内容を決めると、こういうふうに話しております。〇三年、熊本県でのハンセン病の元患者さんの宿泊拒否事件がございました。このときには、行政の指導を拒否したとして旅館事業者に営業停止の処分が下されております。
すなわち、例えば黒川温泉の宿泊拒否という問題ありましたですね。菊池恵楓園というハンセン病療養所の、熊本にあります菊池恵楓園という、入所者といいますかハンセン病元患者の人たちが黒川温泉に宿泊を申し込みました。しかし、その黒川温泉のある施設は宿泊を拒否しました。それは、ハンセン病元患者ということで拒否されたんですね。
ハンセン問題にしても、立法の不作為を違憲指摘した二〇〇一年五月の熊本地裁判決を出すまでもなく、二〇〇三年に発生した熊本黒川温泉宿泊拒否事件、これはハンセン病の元回復者の方の宿泊拒否でございますけれども、選挙区における議員定数の不均衡、刑務所などにおける暴行事件、男女差別を始めとする障害のある人、外国人など民族的少数者に対する差別、貧困と格差の拡大、自殺者が七年連続して三万人を超えていることなど、これらを
大臣も御存じだと思いますが、ハンセン病回復者の人たちの黒川温泉の宿泊拒否の問題がありましたですね。あのころであります。 熊本恵楓園という療養所、ハンセン病療養所があります。そこに彼はどんなはがきを送っているかといえば、おまえたちハンセン病にかかったやつらはハンセン病発病の時点で人間ではなくなった。
ハンセン病につきましては、あの四年前の歴史的な和解から徐々にではございますけれども理解が進んできているとはいえ、熊本でのあの宿泊拒否に見られるように、まだまだ差別と偏見の厚い壁がございます。友人や家族と引き裂かれて、ふるさとにもなかなか思うように帰れない、そういった入所者の方々にとって郵便局は掛け替えのない社会との接点となっております。
その二〇〇一年五月の判決の同じ熊本県内で、今度は、ハンセン病の患者が宿泊をしようとお願いをしたホテルから、黒川温泉のあるホテルなんですけれども、そこで宿泊拒否という事件が起きたんですね。
そういう意味では、例えば、つい先日、数か月前ですけれども、熊本のホテルにおけるハンセン病回復者の宿泊拒否、その後の恵楓園への抗議あるいは差別ファクスや手紙が集中しているというふうな問題も聞いております。これはほんの一例ですけれども、こういった人権侵害や差別といったものが頻発している今の国内の状況を見たときに、この人権十年は是非第二次の取組が必要ではないかというふうに私は思っております。