2003-06-11 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号 また組合も、宿泊パターンを分割して帰りパターンをふやすとか、羽田の部署、つまり国内線に配置がえするなど、具体的な提案をしております。会社には、こういう示唆や提案を真剣に検討する責任があると思います。 育児・介護休業法では、事業主は、労働者が請求どおりに深夜業の免除を受けられるように、通常考えられる相当の努力を求められております。 小沢和秋