2014-05-21 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
これによりまして、耐震性不足のマンションで合意形成の難航や容積率制限等の事情により現行制度で対応できなかったものが、建てかえが大幅に促進されるというふうに考えているところでございます。
これによりまして、耐震性不足のマンションで合意形成の難航や容積率制限等の事情により現行制度で対応できなかったものが、建てかえが大幅に促進されるというふうに考えているところでございます。
今後、審議中における各委員の御高見、あるいはただいまの附帯決議において提起されました都市計画に関する知識の普及、あるいは地域の実情に応じた容積率制限等の適切な運用、そしてまた、室内空気中の化学物質の濃度を抑制するための建築基準の適切な設定等につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
今度、この容積率を緩和していただくために、迅速にやっていただくということ、早くやってくださいよということをお願いして、今回、改正において、容積率制限等の迅速な緩和制度、こういうことを創設していただけるということを承知しているわけでございますけれども、これによってどんな効果が期待されるのかということをお尋ねするのでありますが。
第三に、総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。 第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和または強化できる、わかりやすく、使いやすい制度とすることとしております。 第五に、シックハウス対策のため、建築材料や換気設備の規制を導入することとしております。
第三に、総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。 第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和または強化できる、わかりやすく、使いやすい制度とすることといたしております。 第五に、シックハウス対策のため、建築材料や換気設備の規制を導入することとしております。
まず、建築基準法等の一部を改正する法律案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する建築制限及び都市計画制限を行うため、居室内における化学物質の発散に対する規制の導入、地域の実情に応じた容積率制限等の多様化による建築物の形態規制の合理化、地区計画制度の統合、地区整備計画が定められた場合における建築物の形態規制の特例の多様化等の地区計画に関する制度の合理化、土地所有者等による都市計画提案制度の創設等所要
次に、基準法等の一部改正法案でございますが、これは、地域ごとのまちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにするために、都市計画を定める際の容積率制限等の選択肢の拡充あるいは容積率制限等を迅速に緩和する制度を内容とするものでありまして、制限につきましては強化と緩和と両面ございます。
第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるよう容積率制限等の選択肢を拡充することとしております。 第三に、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することといたしております。 第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和又は強化できる制度とすることとしております。
第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるよう容積率制限等の選択肢を拡充することといたしております。 第三に、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。 第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和又は強化できる制度とすることとしております。
連担建築物設計制度は、かような現状を踏まえまして、単なる容積率の緩和ではなく、適切な設計調整がなされた建築計画のもと、複数建築物について容積率制限等の建築規制を一体的に適用することによりまして、土地の有効利用に資するものと考えております。 さらに、性能の評価等を行う機関についてお尋ねもありました。
この法律案は、近年、長時間通勤の増大等をもたらしている都市構造の現状にかんがみ、土地の有効利用を通じて利便性の高い高層住宅等の供給促進を図り、職住近接の都市構造の実現に資するため、容積率制限等について合理化等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、近年、長時間通勤の増大等をもたらしている都市構造の現状にかんがみ、土地の有効利用を通じて利便性の高い高層住宅等の供給促進を図り、職住近接の都市構造の実現に資するため、容積率制限等について合理化等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
もちろんいわゆる前面道路の幅員による容積率制限等の規定がございますので、有効可能な面積、有効可能な容積率が大体指定容積率の七割程度というのを我々は目安で考えているわけでございます。
がどのような土地利用をすべきかということが明確に示されていないという地域になるわけでございますので、こういう地域につきまして一律に強化した数値を適用するということは必ずしも適当でないものと考えているところでございますが、今回いろいろな容積率、建ぺい率を指定することができるということになりましたならば、それぞれの地域の無秩序な建築の状況をしっかりととらえまして、特定行政庁が指定する区域において適切な容積率制限等
接道規制あるいは容積率制限等を適用するわけですが、まず第一には、こういう地域においても道路空間を確保する、そしてまた、道路と建築物またはその敷地との関係について基準を設けることによりまして、建築物の防火とか避難等の安全性を確保することができる点、第二点には、例えば高容積の建築物が建築されますと、局所的に交通量が発生したり、あるいはまた周辺の建築物、市街地と非常につり合いのとれないような大規模な建築物
そしてまた、先ほども御説明申し上げましたが、今回提出の都市計画法等の改正案には、市街化区域内農地等におきまして、公共施設整備とあわせて高さ、容積率制限等を緩和する住宅地高度利用地区計画制度というものの創設を考えておりますし、さらにまた都心部、周辺部等において住宅を併設した建築物に容積率の割り増しを行う用途別容積型地区計画制度の創設というようなことが盛り込まれておるところでございます。
それからさらに、計画的な宅地化、市街化の誘導を推進するために、新たに公共施設整備をあわせて行いながら、高さ制限、容積率制限等を一般よりも緩和して行うことによって、農地において良好な中高層住宅の供給が可能になる制度の検討を進めているところでございます。
また、建築物の形態制限につきましては、道路斜線制限、それから道路幅員による容積率制限等につきまして不合理な面が顕在化してまいりましたので、これを改正し是正する必要があるということ、さらには土地の高度利用に対する強い要請という社会的状況を考慮して今回の改正をしたところであります。