1951-10-18 第12回国会 衆議院 法務委員会 第4号 さらに半谷警部補並びに署の関係者全部を第二方面本部長の手元において厳重に調査をいたしましたところ、半谷警部補が容疑者取調べ中にタバコの火を、別に拷問の意思というのは毛頭ないのでありますが、軽くこれをつけたということが事実が判明いたしまして、かりに軽くつけたにいたしましてもそういうことをやることは、司法警察吏員としてまつたくあるまじき行為でありまして、警察の威信を失墜することもおびただしい、かような関係 田中榮一