1996-03-27 第136回国会 衆議院 商工委員会 第6号
○鈴木(孝)政府委員 現行法で、高圧ガス取締法におきまして民間検査会社という形で考えられますのは容器検査所がございますが、その容器検査所は八百を超える容器検査所がございます。
○鈴木(孝)政府委員 現行法で、高圧ガス取締法におきまして民間検査会社という形で考えられますのは容器検査所がございますが、その容器検査所は八百を超える容器検査所がございます。
したがって、改正案の理由の一つに挙げておられる日常の保安検査が業務の大半を占めてしまい、容器検査、特定設備検査等、他の保安業務が圧迫され云々という理屈は少し合わないのじゃないかと思うんですけれども、御説明を願いたい。 聞くところによりますと、この保安検査はほぼ一年に一回というのが限度のようですが、果たして高圧ガス関係事業者に対する保安規制を強化していく上で大丈夫と言うことができるのかどうか。
このため、近年でも容器検査によって不合格となるものが発生しておりまして、この数もかなりに上っておるわけでございます。そういった意味では、現在においても第三者による全数検査を受けさせまして、万全の体制をとっておく必要があるというふうに判断をいたしまして、今回容器認証制度導入ということは考えないということにいたしたわけでございます。
○小沢(和)委員 これまでも指定試験機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関など、民間に保安行政の一部を委任する制度が次々につくられてまいりましたが、それはどのような実績になっておりましょうか。
この容器の表示につきましては、最初に容器検査を行った段階に容器検査を行った者が行う表示と、それから今度は、容器検査に合格しました後、所有者が行う表示と二つに分けられるわけでございまして、容器検査を行った場合には刻印制度によって、先ほど申し上げました合格の記号でありますとか実施者の符号でありますとか充てんガスの種類でありますとか、その他所要のことを刻印をするわけでございます。
それから、今回の法改正案の中で、高圧ガス保安協会の独占性を排除するために指定講習機関、指定試験機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関などを指定することになっておりますが、それぞれ新しい機関をつくるといったって、できるようなめどがあるのかどうなのか。そういう仕事量があるのか。
さらに、外国検査データの受け入れにつきましては、昭和五十八年二月以降オーストラリア、アメリカ、イギリスの三カ国につきまして、我が国の高圧ガス保安協会と相手国検査機関の間に容器検査に関します委託契約を締結いたしまして、検査データの受け入れに踏み切っております。
では、なぜ国ができないのかということでございますが、たとえば一例を挙げますと、現在協会の主要業務の中で、特に大型超高圧の容器検査というようなものをやっておりますし、あるいは高圧ガスのプラントにつきまして、これをメーカー段階から、機器の製造段階からチェックをするという特定設備検査というのがございます。
したがって、他の支部、検査所は保安講習、容器検査、冷凍試験の実施等だけで、これでは五十六条の三にいう業務は行えない状態にあるのではないかと思うのです。したがって、その増員の二十名前後がそれぞれに配分されたとしても、全体の特定設備の検査は事実上不可能である、こういうふうに私は考えるわけですが、これの対応策はどのようにお考えですか。
○佐藤(淳)政府委員 刻印する内容といたしましては、先ほど最終的に決定はいたしておらないということを申し上げましたけれども、一応の原案はすでにできておりまして、容器製造業者の名称またはその符号、それから充てんすべきガスの名称、それから容器の記号番号、内容積、バルブ、附属品を含まない質量、耐圧試験における圧力、容器検査に合格した年月日、これを刻印する予定でございます。
○佐藤(淳)政府委員 現行の証明書の制度は、容器検査所におきまして検査をいたしまして、検査に合格いたしますと、そこにおきまして合格証明書を発行しておったわけでございますが、どうもこの証明書とボンベ本体がばらばらになってしまって、それぞれ独立的に動くという問題が発生いたしてきておりますので、従来証明書の書類に記載しておった事項をボンベそのものに刻印してしまおうということでございますから、ボンベそのものを
四十五年一月二十九日、容器検査所において引火爆発が起きたとか、あるいは最近の例では四十九年二月十八日に、これは消費者宅で残ガス容器の移動等の措置のミスによってガスが多量に漏洩したとか、昨年の暮れでは、やはり容器検査所で残ガスがたまり、近くの容器塗装焼きつけがまに引火して爆発したとか、こういう事故が報告されているわけですね。
この検査所が果たしてきた役割り、事故はあまりなかったと、先ほど三百触れられましたけれども、このような法に基づいてできたLPガスの容器検査所というものが、一生懸命に検査しておればこそ事故がなかったのだ。この再検査の期間を倍にしていくということになりますと、これは非常に重大問題であろうと私は思うのです。
容器については、先ほどお話のありましたように、容器検査ということで厳重にチェックいたしております。三年に一ぺん必ず検査を受け、不合格なものは容器として認めないということになっておりますので、容器自身から漏れるということは最近の事故例ではございません。むしろそれに付属する燃焼器具、特に弱いホースから出ておるのが大半でございます。
その中でも、特に容器については、容器検査というのをいたしておりまして、このボンベについても製造年月日あるいはその後の再検査をいたしまして、規定どおりの検査をいたしておるものであるということを確認いたしております。
ただ、いま先生御指摘の点が起こってまいりますのは、もともとこれは法律の四十八条に書いてございますように、容器に充てんする場合の容器基準、こういう書き方になっておるものでございますので、容器それ自身について先ほどお話がございましたように、検査とか検定とかいう制度をとっておらないで、現実の問題といたしましては、容器を検定いたしますときにバルブを一緒に見るという、要するに、容器につきまして、容器検査場で容器
これはいわゆる許認可手数料、完成検査手数料あるいは容器検査の手数料あるいは販売主任者試験手数料、そういったような府県におきます試験の手数料の全部を総合して三億四千七百四万九千円、これに対しまして、昭和四十一年度の予算の計画でございますが、これが三億一千八百九十三万一千円でございます。
この十一件のうち四件がLPGスタンド、それから一般の充てん所が三件、計七件、残りました四件は販売店あるいは容器検査所の事故でございます。 それから四十一年は少しふえまして十七件、事業所全体でございます。この内訳は、七件がLPGのスタンド、六件が一般の充てん所でございます。残りが販売店あるいは容器検査所でございますが、この場合も死者はゼロでございます。負傷者が三十二名。
そういうようなところで、災害防止のために今度はそれぞれの零細業者が保安度向上のためにかなり負担がふえてくるわけでありますが、さらに非常に急速な勢いをもって使用家庭数が千三百万世帯をこえた、こういうような状況の中で、災害防止ということは非常に重要な段階を迎えておることはそのとおりなんですが、こういう状態にありまして、現在容器検査手数料だとか、あるいは販売権の許可手数料だとか、充てん所やスタンドの施設許可手数料
容器検査の中では、私どもとしては圧力の試験が一番大きいウエートを持っております。それは常用の圧力が一・五倍以上という原則で試験をいたします関係で、これに合格をしておれば、ほとんどいままで容器自身の破裂がないという実績を持っております。
○政府委員(伊藤三郎君) 御指摘のように、容器検査をやっております府県の収入は多いわけでございますが、ただ事務量も——手数料に比例してとは申しません、まあ事務量も多いわけであります。でありますが、そういう偏在についての調整というのはなかなか困難な地方財政の状況でございます。そういう点につきましては、今後検討を進めてまいりたいと思います。
これは一部未報告の県もございますので、推定を含んでおりますが、約二億円でありまして、これに対しまして、取り締まり——容器検査等によって得ます収入が約三億二千万円でございます。
○伊藤政府委員 まず国の収入でございますが、三十九年度、容器検査、試験、合わせまして約二千五百万円の見込みでございます。これに対しまして支出のほうでございますが、これは四十年度の予算でございますが、本省、通産局の庁費、旅費等で約四百万円、このほかに工業技術院の実験費が千五百万円特掲されたものがございます。
それから保安協会の収入でございますが、三十九年度の容器検査の収入は千三百五万七千円でございます。協会の支出のほうは総額で一億一千九一百万円程度の予算を組んでおります。
それでもうかりはせぬかということでございますが、これはその検査、それから国家試験がございまして——いま作業主任者の国家試験がございまして、これの手数料がありますのと、それから容器検査ということで収入があがるわけでありまして、結果的には非常に国の収入が多くて支出が少ないということで、国がもうかったというかっこうになりますが、内容はそういうことでございます。