2013-11-21 第185回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
○笠井委員 非常に大変な課題だということでありますが、しかも、十一月十三日には、一号機、一号炉の格納容器の下の配管から水が漏れている様子が確認をされて、格納容器本体が壊れている可能性が極めて高いことが判明いたしました。しかし、調査は緒についたばかりで、どこが壊れているかわかっていない。放射性物質の流出元である格納容器を補修するにしても、まだまだ近づけないということで、手のつけようもないという現状。
○笠井委員 非常に大変な課題だということでありますが、しかも、十一月十三日には、一号機、一号炉の格納容器の下の配管から水が漏れている様子が確認をされて、格納容器本体が壊れている可能性が極めて高いことが判明いたしました。しかし、調査は緒についたばかりで、どこが壊れているかわかっていない。放射性物質の流出元である格納容器を補修するにしても、まだまだ近づけないということで、手のつけようもないという現状。
○参考人(後藤政志君) 御質問の原子炉容器ですね、原子炉圧力容器が壊れた場合というお話ですが、一般的に考えますと、事故のときに壊れる壊れ方ですね、一番最初の、初期の段階でぼんと爆発的に行く、例えば水蒸気爆発が起こるとか、そういう形ですと圧力容器本体が飛びます。その場合には格納容器も一緒に壊れるモードになります。
○大森委員 圧力容器本体と一体成形された、そういう部分であるのに漏れたということで、これは本当に問題視する専門家が大変多いわけですね。同時に、それが原子炉自体の老朽化、既に運転開始以来、二十六年経過しているわけなんですが、老朽化を指摘する専門家も多いわけです。一号機はたびたびそういう深刻な事故を起こしているわけですから、もう廃炉にすべきではないか、こういう意見まで出ているわけですね。
バルブ等の高圧ガスの容器の附属品につきましては、新たに容器本体と同様の検査制度をとることにより、これらの欠陥による事故を根絶することを目指しております。
また、LPガス容器についての容器証明書制度の改善は、現在、容器証明書に対する記入によって行っている検査合格の証明を容器本体に刻印することにより行うほか、新たに容器自体にその所有者氏名を表示させ、その安全性の確保と管理責任の明確化を図ろうとするものであります。
バルブ等の高圧ガスの容器の付属品につきましては、新たに容器本体と同様の検査制度をとることにより、これらの欠陥による事故を根絶することを目指しております。
従来タンクローリーの横転、転覆等の場合、容器については、亀裂が起きてそこから漏れたという容器本体についての事故はございませんで、お話しのように安定性がどうかという点がございます。
第二は、最近の大型容器の普及に対応して、従来の容器本体の規制だけでなく、液面計、配管等の付属品についても、装着義務及び規格を定めて、これを順守させることとしております。以上が、本法案の主たる内容であります。 委員会では、化学工業全般の災害防止に関する諸問題をはじめとして、高圧ガス関係事故の原因と、これが対策等につきまして、熱心に質疑応答が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。
すなわち、従来容器本体については十分な規格が定められており保安の実をあげておりますが、その付属品については安全弁等のバルブに規格があるのみで、大型容器に必要な液面計、配管等に関しては規定が定められておりません。今回の改正は、このような付属品につきましても、容器の性質に応じて装着義務及び規格を定めてこれを順守せしめ、もって容器関係事故の絶滅をはかろうとするものであります。
すなわち、従来、容器本体については十分な規格が定められており保安の実をあげておりますが、その付属品については、安全弁等のバルブに規格があるのみで、大型容器に必要な液面計、配管等に関しては規定が定められておりません。今回の改正は、このような付属品につきましても、容器の性質に応じて装着義務及び規格を定めてこれを順守せしめ、もって容器関係事故の純減をはからうとするものであります。