2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
酒類の提供が止まっていることで、納入業者や酒造メーカー、酒蔵などはもとより、米作り農家や容器包装業者、中小の運送業者など、多くの皆さんに多大な影響が出ていますが、その大部分の皆さんに支援が届いていません。 緊急事態宣言などが出ていない地域も含め、観光やイベント関連など様々な分野に深刻な影響が出ていますが、こうした皆さんへの支援も継ぎはぎの隙間からこぼれ落ちています。
酒類の提供が止まっていることで、納入業者や酒造メーカー、酒蔵などはもとより、米作り農家や容器包装業者、中小の運送業者など、多くの皆さんに多大な影響が出ていますが、その大部分の皆さんに支援が届いていません。 緊急事態宣言などが出ていない地域も含め、観光やイベント関連など様々な分野に深刻な影響が出ていますが、こうした皆さんへの支援も継ぎはぎの隙間からこぼれ落ちています。
そこで、まずは環境省が自発的に、プラスチック製買物袋の有料化を規定している容器包装リサイクル法、いわゆる容リ法や、使い捨てのスプーンなどのプラスチック製品の削減を飲食店などに求めるいわゆるプラスチック新法による規制について、省令以下を含め、期中及び事後の政策評価を厳格に行うべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 音喜多駿議員から、容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法について、環境省が自発的に省令以下を含めて政策評価を厳格に行うべきとのお尋ねがありましたが、環境省として、政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○副大臣(笹川博義君) プラスチックの製品については容器包装ではないということでありますので、利用製品事業者が御指摘の容器包装リサイクル法の十一条、十二条の規定に基づいての再商品化の義務を負うことにはなりません。
○副大臣(笹川博義君) 先生の御指摘のとおりでございまして、容器包装リサイクル法においては、容器包装の利用と製造事業者は、再商品化義務を負い、再商品化義務量の再商品化をしなければならないというふうにされております。
○政府参考人(松澤裕君) 元々、平成七年に容器包装リサイクル法を作りまして、それでいろんな種類の、ガラスから紙、プラスチック、いろんな素材のものについて対象にする容器包装リサイクル法でございました。これ、容器包装については、中身の商品を使ってしまった後すぐにごみになると。
一つ目は、既に確立しています容器包装リサイクルの仕組みを活用して、容器包装以外のプラスチック製品について容器包装と一括してリサイクルすることを可能とする、こういう措置を入れております。二つ目は、自治体とリサイクル事業者で重複している選別などの中間処理工程、これを一体化、合理化できるようにする、こういう仕組みも導入しております。
本法案では、容器包装リサイクル法ルートを活用することだが、実際の日々のごみ出しや資源回収で今まではプラスチック製の容器包装品と製品を一括回収していなかった自治体もあります。 本案改正によって、地域住民も自治体もルールが変わることとなるのか、そしてここが肝腎なところでありますが、ルール変更を行うことでリサイクル率は向上するという認識を持っているのか、まずはお伺いをしたいというふうに思います。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘の点でございますけれども、今家庭からお出しいただいていますごみに関しましては、プラスチックの製品についてはプラスチック製の容器包装を分けてリサイクルに出してくださいと、お住まいの港区の場合はそういう形に基本的にはなっているかと思います。(発言する者あり)あっ、千代田区、失礼いたしました。
そして、どういう議論をしているかという点につきましても、今大臣から御答弁いただいたとおりでございますけれども、例えば、中央環境審議会、産業構造審議会、こことの合同会合では、例えば、農林水産分野に関して、間伐等の適切な森林管理、あるいは海洋生態系による炭素貯留の追求、こういったことに取り組むといった議論、あるいは、廃棄物の分野に関しましては、プラスチック製容器包装の分別収集、リサイクルの推進、それから
一つ目に、市町村の行うプラスチック資源の分別収集、リサイクルについては、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。二つ目に、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
本案は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの
今回の法案では、既に確立している容器包装リサイクル法のルート、こちらを活用しまして、容器包装以外のプラスチック製品について、容器包装と一括してリサイクルすることを可能といたします。また、国の認定を受けた自治体とリサイクル事業者とでこれまで重複していた選別などの中間処理工程を一体化、合理化できるようにいたします。
また、容器包装については、対象とする容器包装の範囲が異なるということが考えられますので、これも単純に比較はできませんけれども、おおむね、欧州も日本も、先ほど申し上げた生産量のうち、四割ぐらいが容器包装というふうに言われております。
一つ目は、既に確立している容器包装リサイクルのこのルートを使って、容器包装と製品を一括してリサイクルできるようにするということでございます。それから、二点目でございますけれども、国の認定を受けることで自治体とリサイクル事業者とで二段階になっていた選別の中間処理工程、これを一本化、一体化、合理化できるようにすることでございます。
家庭から出てくるプラスチック製の廃棄物につきましては、大半がプラスチック製容器包装という結果になっております。容器包装とプラスチック製品を分けて出すということが、高齢化に伴って、だんだんとかなりの手間になってまいっているところでございます。したがいまして、大半のプラスチック製容器包装を、効率的に、家庭から継続的に集めていく、このシステムをしっかりと守っていくということが大事でございます。
このため、今回の新法におきましては、既に確立している容器包装リサイクルの仕組みを活用し、容器包装以外のプラスチック製品についても、容器包装と一括してリサイクルすることを可能とする制度を盛り込んでおります。 さらに、プラスチック資源の分別収集についてのモデル事業の実施などによりまして、積極的に分別収集、リサイクルに取り組む自治体を応援してまいりたいというふうに考えております。
○松澤政府参考人 容器包装プラスチックについては、現在、容器包装リサイクル法に基づいて、プラスチック製の容器包装が市町村によって分別収集されております。これは人口ベースでいうと八割弱の市町村において既にプラスチック製の容器包装の分別収集が行われておりますけれども、こういった自治体が引き続き分別収集を継続していただくこと、それからさらに、現在行っていない自治体がございます。
次に、我が国のプラスチック製容器包装の一人当たりの廃棄量が米国に次ぐ世界第二位であるという実情を踏まえ、国民に対して、自らのライフスタイルの変革を促し、具体的なプラスチック廃棄物の削減行動につなげていく取組を進めていくことが必要となります。
一つ目に、市町村の行うプラスチック資源の分別収集、リサイクルについては、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。二つ目に、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
その頃の、じゃ、状況はどうだったかといいますと、国内では、COP12を受け、温暖化防止の二〇一三年以降の枠組みについての検討スケジュールが決まりまして、そして容器包装リサイクル法の改正が行われました。 また、日本周辺海域で漂流・漂着ごみの問題が大変高まった時代でございます。この問題は、今も変わらず大変な大問題でございます。私は対馬に視察に行きました。実情を見て本当にびっくりいたしました。
○政府参考人(松澤裕君) 食品リサイクル法におきまして、食品の製造、加工、卸売、小売、外食事業者を含みます食品関連事業者は、食品リサイクルに適するように食品循環資源と容器包装やそのほかの異物を適切に分別して管理することとされております。
まさに、その小泉大臣おっしゃったプラスチック全部だという点について少し議論させていただきたいんですけれども、このごみを、プラごみどこまで削減するのかというところですが、全てのプラスチックの容器包装をなくすということに関心が小泉大臣あられると。
また、収集につきましては、平成七年に作られました容器包装リサイクル法で、リサイクルの観点から、使い捨てのものが多い容器について、その素材の種類ごとに分別収集の基準というのを定めました。
先生が冒頭今おっしゃられた背景というのがまさにそのとおりでありまして、我々、世界で見れば二番目に、一人当たりの容器包装の廃棄量、このプラスチックの、多い国でもあります。そして、新たな状況が出てきたのは、今まで我々日本人はそのプラスチックの容器包装で出たごみを中国を含めてアジアに対して輸出をしていたわけです。
○政府参考人(土居健太郎君) プラスチック資源循環戦略の策定の時点におきまして、プラスチックの消費やワンウエープラスチック製品、容器包装に対して課税すべきだというパブリックコメントの御意見はございました。その後、この戦略におきまして議論がございまして、レジ袋の有料化義務化を始め、消費者のライフスタイルの変革を促すことという取りまとめになってございます。
このため、既存の制度の枠組みを最大限活用する観点から、容器包装の使用の合理化に取り組むことを求めます容器包装リサイクル法に基づく判断基準省令、これを令和元年十二月に改正いたしまして、プラスチック製の買物袋を有償で提供することというふうにしたところでございます。
平成十八年に国会で御審議をいただきました、そして成立をいたしました包装容器リサイクル法の一部改正では、容器包装を利用する事業者が、容器包装の使用の合理化により、容器包装廃棄物の排出の抑制、すなわちリデュースを促進するために取り組むべき措置に関する判断の基準を主務大臣が省令で定めることを求めているところでございます。
一方、同じプラスチック資源について容器包装のリサイクルルートでリサイクルした場合のCO2削減効果は、プラスチック資源一トン当たり約二・一トンでございます。したがいまして、リサイクルした場合の方がごみ発電した場合に比べて温室効果ガス削減効果が大きく、効果はおおむね三倍となっております。
今回の法案においては、効率的な分別、リサイクルに向けて、プラスチック製品のリサイクルについても、既に確立している容器包装リサイクルの仕組みを活用して、製品と容器包装を一括して同じリサイクル事業者への引渡しが可能となるように措置をすることを考えています。そして、自治体とリサイクル事業者とで重複していた選別などの中間処理工程の一体化、合理化、これも可能となるように措置することを考えています。
東京都日野市のように、既にプラスチック製容器包装と製品の一括回収に取り組んで、高いリサイクル率を達成しているところもありますね。でも、東京二十三区のうち約半分の自治体は、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装や廃プラ製品の分別収集は取り組んでおらず、専ら焼却されて、リサイクル率は低いわけであります。
現在、ペットボトル以外のプラスチックにつきましても、容器包装リサイクル法に基づきまして、プラスチック製の容器包装が市町村により回収されて、これらがリサイクルをされております。このリサイクルを拡大していくということが必要になってまいります。 そこで、先ほど笹川副大臣から御答弁ございましたけれども、制度、法案とそれから予算案の両面でこれを進めていく、支援していくということが大事でございます。
このコロナ禍でますます持ち帰りサービス、テークアウトが増えたことに伴って、このプラスチック容器包装の引取り量が、去年の四月から十二月には前年比で四・六%も増加しているということなんです。 ここにいらっしゃる委員の皆さんには釈迦に説法ですけれども、国民の皆さんにも分かりやすくお伝えするとすれば、このプラスチックですが、原料は石油です。
また、日本容器包装リサイクル協会によりますと、二〇一九年度の再処理施設で起きた発煙、発火のトラブルは三百件に上るということです。 環境省は、今年度予算におよそ千二百万円を計上して、このリチウムイオン電池が含まれる廃棄物の発生量それから発生要因の分析を行っているところだというふうに伺っています。