2020-03-31 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
人間が運べてしまうということは銃や麻薬も運ぶことができてしまうのではないか、荷物検査がないのであれば、和牛の精液や受精卵のストローの液体窒素が入った容器ごと運ぶこともできてしまうのではないかと思いました。 ゴーン被告の国外逃亡事件以降、ビジネスジェットの検査体制は強化されたのでしょうか。
人間が運べてしまうということは銃や麻薬も運ぶことができてしまうのではないか、荷物検査がないのであれば、和牛の精液や受精卵のストローの液体窒素が入った容器ごと運ぶこともできてしまうのではないかと思いました。 ゴーン被告の国外逃亡事件以降、ビジネスジェットの検査体制は強化されたのでしょうか。
場合によったら、さらに外側に巨大なプールでもつくって、格納容器ごと冠水させるということであれば、またあるいはあるかもしれませんが、今の格納容器の強度の中で冠水でそういう作業をするというのは、私の理解では、相当難しい、こういうふうに思っています。 この点について、大臣からでも、もしほかの方からでも、所見があればお聞かせください。
したがいまして、この時点ですと二十分の一になるわけでございますが、実際には、廃液をガラスに固化するというプロセスと、それを更に、ガラス、オーバーパックにし、粘土で囲みと、こういったプロセスをやるということで、全体として容器ごと比較した場合にどうなるかというものを試算していただいております。
それぞれの容器ごとにどういうふうに使われるか、どういう飲料に適しているかというのがさまざま異なってくるわけでございまして、どういう容器を、あるいはどういう使い方でするのがいいのか、環境の保全という観点からいいのかというのは一概に言うことは非常に難しいと思いますけれども、一般的にワンウエーの瓶を使うということと、それからリターナブルの瓶を使うということと比較をいたしますと、温暖化の面あるいは廃棄物の減量
それから二番目が容器承認、容器ごとに輸送容器が設計どおり製作されていることの承認を受けることができる。三番目が、輸送物が基準に適合することについての確認。この三つについては国が関与しますよ、こういうふうになっているわけですが、具体的にはどういう形で関与するのか、まずその点をお伺いします。
○政府委員(齊藤眞人君) 包装容器ごとに再商品化の用途を若干申し上げますと、アルミ缶の場合はアルミの合金にする、スチール缶の場合でございますと建設に使います棒鋼にするとか、あるいはガラス瓶の場合でしたらさらにガラス瓶に戻すとか、あるいは人工軽量骨材、タイルといったような建設資材に返すという方法がございます。
これは一律何十%とするのか、あるいは特定容器ごとに何種類かが定められるんでしょうか。それ以上であればちゃんと自主回収として認めるというその数値をどうして決めるのかということが一つ。 それから二番目に、自主回収していても、その回収率がいわゆる主務省令で定める回収率以下だから認定されないとした場合、十一条の規定による再商品化義務量は丸々課せられるのか。
○政府委員(太田信一郎君) 第一点の回収率については、今後法案が国会を通った場合に、施行までの間に十分その実態を精査いたしまして、例えばビールとか清酒とかいろいろございますが、そういう中身を勘案しながら、容器ごとにやるかどうかも含めてきちんと調査した上で結論を出したいと考えております。今のところはっきりした見通しを持っておりません。
それから記帳につきましては、酒類の種類、それから容器ごとに受け払い数量を記載していただくということにしたいと思いますが、種類の多いミニチュアびんみたいなものについては、今後もうちょっと簡略化する方法がないかどうか検討したいというふうに思っております。
○石田(幸)委員 いや、一キロ分を引いて精算するとか何とかおっしゃっていますけれども、そうじゃなくて、一本売りの場合は、いわゆるボンベの中に入っているガスが容器ごとに売られているのであって、それにはメーターがついてないやつがあるわけでしょう。それを言っておるわけですよ。残ガスが一〇%残れば、九キロ千三百円で買わされていることは間違いないじゃないですか。もう一ぺん端的に、簡単に言ってください。
したがいまして、今回の問題になりましたのは、前回も申し上げましたけれども、いわゆるびんごとの、容器ごとの許可ではございませんので、それから、また、販売する場合におきまして、特殊栄養食品は正規に許可されたいわゆる表示をして販売するという形になっております。
あるいは固体のもの、液体のものによって、おのおの値段がきめられてございますが、これはやはりそれにかかります経費を計算いたしまして、容器ごと向こうに渡して上げるわけですから、ドラムカンなり何なり容器ごと向こうにあれするわけですから、その他段など含みまして計算し、それでその廃棄をなさる一方の人ももちろん承諾してやるというような仕組みになっておるわけでございます。
○榊原(亨)委員 もう一つ藥務局長にお伺いいたしたいのでありますが、ワクチン類の檢定法は、今度はその容器ごとにするよう指示されたということが新聞に出ておりますが、それは間違いでございますか、いかがでございますか。