1980-04-04 第91回国会 衆議院 法務委員会 第12号
したがって、「家」は 家長を軸に家長権に服する構成員が一体感をも ってまとまり、男子優先の理念が支配し、ヨコ の婚姻関係よりもタテの親子関係が重視され る。「家」制度の下では、女性は婚姻により、 嫁として夫の「家」に入り、家長の権限に服す る従属的地位におかれ、妻の地位は低かった。
したがって、「家」は 家長を軸に家長権に服する構成員が一体感をも ってまとまり、男子優先の理念が支配し、ヨコ の婚姻関係よりもタテの親子関係が重視され る。「家」制度の下では、女性は婚姻により、 嫁として夫の「家」に入り、家長の権限に服す る従属的地位におかれ、妻の地位は低かった。
戦前は、わが国でも家族制度というものがございましたが、この戦前の家族制度にはいわゆる家長権、あるいは戸主権、長子相続、あるいは男子相続というような、こういう新憲法にいう個人の尊厳あるいは両性の本質的平等という点に矛盾した点も私はあろうかと思いますが、しかし、その反面におきまして、家という制度は、これは外国でも、家柄なり家というものを非常に尊重しております。
例えば民法の中の家の制度の問題では、勿論家長権を持つ、いわゆる独裁権を持つ家というものの復活を望んでおるわけではありませんが、家そのもののあり方というものは、現在のこの親族共同体というああいう不明確な形じやなくて、家という一つの共同体という形は私は存在しても差支えないと思う。これはGHQにおいてもこのあり方というものは非常にいいものであるということは賛成しておる。