1966-05-06 第51回国会 衆議院 建設委員会 第23号
一応計算上はそうなるわけでございますが、その後、二年半たたないと家賃調整のほうにこの増収分が回らないという事態はどうも望ましくないのじゃないかという議論が出てまいりまして、大蔵省とも折衝いたしまして、この特別修繕の三億数千万円は、十年くらいでひとつぼつぼつ返していこう、本年度は年度半ばからこの値上げ措置を実施いたしますので、本年度の分はこの修繕費のほうへ一部組み入れますけれども、残額につきましては、
一応計算上はそうなるわけでございますが、その後、二年半たたないと家賃調整のほうにこの増収分が回らないという事態はどうも望ましくないのじゃないかという議論が出てまいりまして、大蔵省とも折衝いたしまして、この特別修繕の三億数千万円は、十年くらいでひとつぼつぼつ返していこう、本年度は年度半ばからこの値上げ措置を実施いたしますので、本年度の分はこの修繕費のほうへ一部組み入れますけれども、残額につきましては、
イ、家賃調整方式の検討について 家賃の調整については、極力調整残を生じないよう措置させたい。なお、端数調整については、これを合理化するようにさせたい。 ウ、固定資産税(都市計画税を含む。)
御承知のように、田中さんが家賃調整の問題を出されていますが、この家賃調整が非常にむずかしいことはあなたが今言われている通りです。本来、調整ということになりますれば、端的に申すならば、安い家賃を、他の人々より安い家賃で入っておるという方を引き上げざるを得なくなります。これがまあ実際上の調整の結論になるだろうと思います。
その場合に法律を施行いたしました際にすでにきまつておった家賃、この家賃の最高限度額が若干上かるわけでありますので、上げる団体が起ってくるかもしれませんが、それについては建設省として、もっと大きな家賃調整の意見を持っておるというわけでございます。また国会でもいろいろ御意見がございます。そこで最高限度額に満たない場合でも上げてはいけない、そのかわりその地方には財源措置を別途しよう。
家賃調整の問題もあったわけでございますので、従いましてこの部分につきましては、家賃を、交付金制度ができたからといって転嫁させるような措置は、家賃調整が行われるまではとれない、これは当初は、三十一年度だけで問題は解決すると思っておりました。しかし、家賃調整の問題はそんななまやさしい問題ではないわけでございますし、なお三十二年度もできませんし、三十三年度も同じような状態が続いているわけでございます。
従いまして、将来家賃調整をいたしますれば、格別、今年度も家賃の引上げを阻止いたしますためにも、調整が行われますまでの間は交付金を従来通り交付いたしまして、それをカバーすることにいたして織り込んでおります。
従いまして、家賃調整をするということについては、自治庁通達の内容においても盛り込まれている問題でございますが、いつの時期にこれをやれるかということもまだ未決定でございます。しかしながら私ども内部の作業といたしましては、真剣に検討していることは事実でございます。しかしこれは真剣に研究しているということは、それで古い家賃を上げるということの結論を得たという意味じゃございません。
その通達の中におきましては、家賃調整が行われるまでは、交付金の関係だけで家賃を引き上げる、こういうことはすべきでない、そのかわり別途財源措置はする、こう言っているわけであります。従いまして、今おっしゃいましたように、府県が方針のきまらないままに不安な姿でいるということは、私はないと思うのであります。
○政府委員(奥野誠亮君) 公営住宅に関しまする所在市町村交付金の問題につきましては、建設省におきまして、古い公営住宅について家賃調整の問題があることを指摘せられておりました。家賃調整の大きな問題があります際に、交付金相当額をそのまま家質に転嫁するような措置をとりますと、この家賃の不均衡をますます拡大することになって参るわけであります。
その際に出ております意見といたしましては、金利の負担をできる限り軽減をしていきたいということでありますし、また付随して家賃調整の問題も起っておるわけでございますけれども、これはやはり相当な問題がからんでくるというふうに思っております。
しかし家賃調整という言葉は、言葉では簡単に申しますけれども、これには非常に大きい法律上、社会上の問題を含んでおりますのでございまして、私どもといたしましては、この問題に対処いたします態度は、きわめて慎重でございまして、まだいかなる結論も出ておるわけではございません。そういう話題が前からあったということは事実でございます。
公営住宅につきましては、従来からできております公営住宅について別途家賃調整の問題があるようでございまして、家賃調整の問題があるならば、その問題と並行して府県有資産等所在市町村交付金の問題を考えたらいいのじゃないかと思っております。従いまして、来年度以降の問題につきましては、建設省に家賃調整の問題をどう扱うべきか、それと並行して御相談申し上げたいというように考えております。
これにつきまして建設省の方から、家賃調整の問題があるから、今直ちに転嫁をすることは差しとめてもらいたい、こういう要請があったわけであります。従いまして私たちの方でも、その考え方を入れまして、昨年度に引き続き、今年も府県あるいは市町村に、公営住宅に関しまして、交付金は渡さなければならないが、それを公営住宅の居住者に転嫁することはやめてもらいたい。
従来の家屋につきましては、先ほども申しましたように、建設省自体としましても、家賃調整その他の問題につきまして、なお考えていきたいといっておるわけでございますので、両者共同で措置を検討して参りたいというふうに存じておるわけであります。
それは他に家賃調整の問題もあるわけでありますので、将来別途考えることにしてさしあたりは転嫁をしない、そのかわり財源措置は考えていくということにいたしているわけでございます。法律ができているわけでございますので、その後にできている公営住宅の家賃をどうするかということは、これは新しい法律に基いて府県が決定していけばいいのだと考えているわけであります。