2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
あるいは、家賃変動においては、改定においては、説明は当時ありましたけれども、やはり、さほど高いリスクではないよというような説明を受けました。ほかにも、積立金等々で十年に一度大規模修繕等、修繕費はそこで賄えるからオーナーにそういった過度な負担がないよというような説明でありました。私の実体験であります。
あるいは、家賃変動においては、改定においては、説明は当時ありましたけれども、やはり、さほど高いリスクではないよというような説明を受けました。ほかにも、積立金等々で十年に一度大規模修繕等、修繕費はそこで賄えるからオーナーにそういった過度な負担がないよというような説明でありました。私の実体験であります。
この調査結果によりますと、サブリース事業者が契約締結時に、将来の家賃変動の条件、賃料減額のリスク等を説明している者の割合、これは六割程度にとどまっているということでありました。
その中で、例えばサブリース事業者の方が契約締結時にオーナーに対して将来の家賃変動の条件であるとか、あるいはそれが減額されるリスク、こういったことを説明している割合が六割程度にとどまっておりました。
○簗大臣政務官 先ほど申しましたように、まず、サブリースにおける家賃保証をめぐるトラブルの防止等のためには、オーナーに対して将来の家賃変動等の条件について十分に説明することが重要であると考えており、国土交通省においては、登録制度の改正や関係団体への通知発出等を通じ、指導強化等に努めてきたところでございます。
具体的には、家賃保証をめぐりますトラブルのより一層の防止のために、サブリース契約の締結前の貸主への重要事項説明、これの内容に将来の家賃変動等の条件に関する事項を明記するということで、必ずそういったことを説明するということの説明内容の徹底を図ることといたしました。
問題は継続の場合でありまして、今申し上げましたように、いろいろ勘案しなければいけないことが書いてありますが、具体的には、近傍同種の家賃と現契約家賃が仮に差がある場合、これはその差額の半分を基本として、さらに、長期的に安定している家賃の変動率と言っておりますけれども、家賃の変動率というのは、平均の、日本全国の家賃の変動率を加味して、急激な家賃変動を回避する仕組みもさらに内在することとしております。
○政府委員(那珂正君) もう一度繰り返させていただきますが、継続家賃の改定に当たりましては、居住の安定に配慮するため、近傍同種の住宅の家賃と現在適用されている家賃の中間の額を基本といたしまして、加えて長期的に安定している家賃の変動率がございますが、それを加味して、急激な家賃変動とならないような方式を検討しております。
具体的に申し上げますと、近傍同種住宅の家賃と現在の家賃の差額の半分を基本といたしまして、さらに長期的な全国の賃貸住宅市場の家賃の相場というもの、非常にこれは穏やかなカーブを示しておりますが、そういう穏やかな変動率を加味した上で、急激な家賃変動を回避するような方向となるように、今具体のルールを検討中でございます。
さらに、長期的に安定しております家賃の変動率、これは物価等から判断しまして、個々の住宅の変動というよりは、その都市あるいは日本全体での変動率というような数字を使う予定でございますけれども、そういう家賃の変動率、これは非常に緩い動きを示すものと思いますけれども、具体的にはこういうもののウエートづけをして、これの要素を非常に入れていくというやり方になるわけですが、結果として急激な家賃変動を回避できるものと
具体的にどのような家賃変動の激変緩和措置を講ずるのか。そのことの説明と、同じく衆議院建設委員会の附帯決議の中で、今回の改正に伴う家賃値上げによる「増収分については極力修繕等の促進に使用するよう指導すること。」も要望いたしておりますが、私はここに重点を置くべきであるというように考えておりますけれども、どの程度修繕引当金に充てることになるのか。