1974-04-23 第72回国会 参議院 建設委員会 第7号
根本的には家賃地代統制令に全部適用させろ、私は、こう言いたいわけだけれども、私の主張はそうですよ。だけれども、そこまでいかぬ、もう少しもう一歩下がった実効ある方法はすべからく講じてほしいと思いますね。それと公的な住宅の場合でも、非常に縦割り行政で、建設省内部でもこれは縦割り行政になっているわけですね。道路は道路、川は川、公園は公園とばらばらじゃいけません。
根本的には家賃地代統制令に全部適用させろ、私は、こう言いたいわけだけれども、私の主張はそうですよ。だけれども、そこまでいかぬ、もう少しもう一歩下がった実効ある方法はすべからく講じてほしいと思いますね。それと公的な住宅の場合でも、非常に縦割り行政で、建設省内部でもこれは縦割り行政になっているわけですね。道路は道路、川は川、公園は公園とばらばらじゃいけません。
昭和二十五年以前に建てた住宅であるならば、家賃地代統制令、借地借家法の適用になるわけでありますが、それ以後建設をされたものはやはり民法上の私契約でありますから、どうでもこれはできるわけです。したがって、公的な住宅に入っておられる方はまだしあわせな部類だと思います、私は。それに入っておられない民間の木賃アパート等に入っている方は、これは踏んだりけったりだと思うんです。
固定資産税が毎年少しずつ、何といいますか、上積みをされて、ならしていくという意味で、そういう意味での税金の値上がり分というのは、若干私はあると思うんですが、ことし特にこういうものをやらなくちゃならないという客観的な情勢というのは、家賃地代統制令の改定以外に、特に何かそういうものがあるわけですか、どうですか。その他の条件というのは、私はあんまり変わっていないと思うんですが。
○竹田四郎君 当面の物価問題でいろいろお聞きしたいことがたくさんあるわけでありますが、きょうは主として家賃地代統制令改正後の地代・家賃の問題についてお伺いをしたいと思いますが、まず、建設省の方はお見えになっていると思うんですが、昨年の暮れ、建設省の家賃地代統制令の告示が改正になったと思いますが、その改正の趣旨はどういうことでございますか、この点についてお尋ねします。
○大竹委員 次にお聞きしたいのは、この提案理由の説明を拝見いたしますと、終わりのほうに、「現行の法律制度を実情に即して改める必要がある」、こう書いてあるわけでございますが、もちろんいまの御説明で、今度の改正案というものは一応わかるのでありますが、私はやはり現在の借地、借家の紛争を解決するためには、ただ今度の改正案だけではだめなのであって、たとえば家賃地代統制令とか、そのほか宅地造成法、いろいろ関係あると
むしろ値上がりをあおっている方の政策は進んで参りまして、たとえば家賃地代統制令を撤廃するとか、あるいは所得倍増計画というようなもので成長ブームを生んでいるとか、そういうような値上がりの促進するような施策が行なわれておりながら、土地の高騰に対する対策の方は少しも進んでおらない。これは一年も前からの問題です。
香川県等におきましては、政府が宅地を農業用施設として買収したことは不当であるからこれを取り消せというような運動を起し、あるいは宅地の地代は家賃地代統制令から除外されておるから勝手に幾らでも取ってよろしいというようなことで、農民に対してけんかを売っておる。事実その地主団体の活動というものが農地法の一番大きな障害をなしておると思います。
家賃地代統制令という法律がいまだにあつて、ただ一般民間は米のみやみをやつていると同じように、この法律があつても、ほとんど大衆はその法律にかまわずに家賃、地代をとつておる現状であります。しかしながらこの法律が厳としていまだ消えず、残つておる以上は、この法律によつて取締られなければならぬということは、法的精神からしても当然の話でございます。
また家賃地代統制令等の問題につきましては、これらは現にわが国における住宅払底の上から見まして、もしこれらがはずされますならば、それ自体は国民の住宅の面に非常な影響力を持つものでありますから、これを存置することはやむを得ないことでありますが、住宅政策の面につきまして私が常に考えております点は、従来わが日本の住宅は、一時的な、間に合せ的なものをつくることに重点が置かれておりまして、恒久的な、あるいは堅牢
さらにこの家賃地代統制令は、これはだれが一体この統制令に対する監視をやるのかというお話でございますが、これは関係当事者の申請、申出等によりまして、それぞれ司法当局によつて一般法律と同じに施行して、是正して行くわけであります。 それから私鉄の問題でありますが、この私鉄の問題も、今回の中央地方を通じての税制改革で、国税の方と地方税の方とを総合的に計算いたします。