2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
さらに、先ほどの拒否感というお言葉がございましたが、外国人なども含めまして住宅確保の要配慮者を受け入れることをいただけるという住宅を登録いただくセーフティネット住宅の登録、情報提供の促進や、居住支援協議会、登録家賃債務保証業者等の協力の要請、そういった取組を講じているところでございます。 引き続き、外国人材の円滑な住宅の確保などに向けましてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
さらに、先ほどの拒否感というお言葉がございましたが、外国人なども含めまして住宅確保の要配慮者を受け入れることをいただけるという住宅を登録いただくセーフティネット住宅の登録、情報提供の促進や、居住支援協議会、登録家賃債務保証業者等の協力の要請、そういった取組を講じているところでございます。 引き続き、外国人材の円滑な住宅の確保などに向けましてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
こうした取組の横展開を図るとともに、賃貸人や家賃収納を代行している家賃債務保証業者等の関係者に対して、各種支援が必要な方々の居住の安定に資する情報提供ができるよう、国土交通省といたしましても、厚生労働省との間で設置している局長級の連絡協議会の場も活用いたしまして、どういう内容の情報をどういう形で提供していったらいいかという、そういう情報提供の具体的な方法等について検討を行って、取組を進めてまいりたいと
このため、委員の御指摘のとおり、例えば居住支援法人においては、家賃債務保証を行わずに、民間の家賃債務保証業者と連携して地域における居住支援を実施することも可能と考えております。ただし、居住支援法人の指定に当たりましては、必要が生じた場合には居住支援法人自らが家賃債務保証を公正かつ的確に行うことができる備えができていることについて、都道府県知事において確認をすることとしております。
そして、この制度が効果を上げるための重要なプレーヤーとして家賃債務保証業者が挙げられるかと思います。この制度では、一定の要件を満たす家賃債務保証業者については住宅金融支援機構による家賃債務保証の保険を利用することができると、このようになっています。
家賃債務保証業者が代位弁済した家賃債務の全てについて住宅金融支援機構が保険金を支払うことといたしました場合には、家賃債務保証が例えば審査を事実上行わずに保証の引受けを行うなど、いわゆるモラルハザードが発生するおそれがあるというふうに考えております。
○黒岩委員 続きまして、住宅金融支援機構が家賃債務保証保険契約を締結できる家賃債務保証業者の要件というものはどうなっていますでしょうか。
適正な家賃債務保証業者が行う、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する家賃債務保証につきましては、新たに住宅金融支援機構が保険引き受けを行うことといたします。
また、つけ加えて、高齢者居住支援センターの指定制度につきましても、近年は民間の家賃債務保証業者がふえまして、当該指定制度の意義が大変希薄となっておりますことから、今回、廃止をすることになります。これにつきましても、今申し上げましたように、民間の方でそれを受け入れるということにはなってきています。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業を営む者及び家賃等弁済情報提供事業を営む者について登録制度を実施し、これらの事業に対し必要な規制を行い、家賃債務保証業者及び家賃等弁済情報提供事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、家賃等弁済情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、あわせて賃貸住宅の家賃等に係る債権の取り立てに関する不当な行為を規制し、もって
○国務大臣(前原誠司君) 御指摘の本法案の第六十二条におきましては、家賃債務保証業者から保証を拒まれて賃貸住宅への入居が困難となった方々の居住の安定を図るために、国及び地方公共団体に対しまして、他の家賃債務保証業者や家賃債務保証を受けることを条件としない賃貸住宅に関する情報提供、そして公営住宅等の公的賃貸住宅への入居に係る必要な措置等を講ずる努力義務を課すこととしております。
○渕上貞雄君 家賃債務保証業者の登録手続における拒否事由において財産的基礎を有しない者という言葉がございますが、財産的基礎の詳細についてお教え願いたい。
今、西田委員が一つの事例としておっしゃいましたように、家賃債務保証業者というのはなかなか知られていないという面もございますし、また実態的には宅地建物取引業者が家賃債務保証業者の代理人となっていることが大半であって、そういう意味での理解あるいは周知徹底ができていないんではないかと思っております。
委員御指摘のように、家賃債務保証業者が集まりまして昨年九月に一般社団法人を結成をいたしておりまして、そこで、家賃の支払情報の蓄積によりまして賃借人の信用補完をより円滑に行うとともに反復継続的な滞納を抑制したいと、こういったことを目指してデータベースの構築をスタートさせております。
そして、今法案に関しましては、それを踏まえた上で家賃債務保証業者の業務の適正化ということと、一方で社会問題化しております不当な取立て行為に対する規制ということで、借り手側の方々が安心して居住できるような環境をつくっていくということを目的としたものでございます。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業を営む者及び家賃等弁済情報提供事業を営む者について登録制度を実施し、これらの事業に対し必要な規制を行い、家賃債務保証業者及び家賃等弁済情報提供事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、家賃等弁済情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、あわせて賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関する不当な行為を規制し、もって