2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
災害公営住宅の家賃低廉化、特別家賃低減事業についてお伺いします。この事業は今後どのような形で継続されるのか、お聞きしたいと思います。
災害公営住宅の家賃低廉化、特別家賃低減事業についてお伺いします。この事業は今後どのような形で継続されるのか、お聞きしたいと思います。
○開出政府参考人 災害公営住宅の家賃低廉化事業、特別家賃低減事業につきましては、復興交付金の廃止に伴い、別の補助に移行した上で引き続き支援することとし、その際、管理開始時期の異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、適切に支援水準の見直しを行うこととなっております。
災害公営住宅の特別家賃低減事業の継続につきましては、非常に重要な課題というふうに認識をしております。 復興庁は、国土交通省とともに、昨年十二月に閣議決定されました復興・創生期間後の基本方針に基づき、管理開始時期が異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、鋭意検討を進めてきたところでございます。
特別家賃低減事業は、入居されている方がお支払いされる家賃を低減するために支出されるものでございますので、建物の管理開始後十年間という場合に、たまたま半年間期間が空いたという場合には、その期間は除かれます。
それでは、復興・創生期間後の災害公営住宅の特別家賃低減事業につきまして、横山復興副大臣にお尋ねをいたします。 特に、この災害公営住宅、いわゆる地震又は津波と、こういうことで被災に遭われた方々が住んでいる公営住宅でありますけれども、特に低所得者向けの特別家賃低減事業、これにつきましては、復興交付金というハード事業、これが廃止されます。
これらの家賃低廉化事業、特別家賃低減事業につきまして今後の取扱い、これは、去年の十二月閣議決定した復興の基本方針におきまして、復興交付金の廃止に伴い、これまで復興交付金による支援からの別の補助に移行した上で引き続き支援する、その際、各被災地方公共団体の災害公営住宅に係る今後の財政運営状況、過去の大規模災害における取組事例、国と地方の適切な役割分担、管理開始時期が各々相当異なっている被災地方公共団体間
災害公営住宅の家賃低廉化・特別家賃低減事業の継続については、極めて重要な課題だと認識をしておるところでございます。 復興庁は、国交省とともに、昨年の十二月に閣議決定をされました復興・創生期間後の基本方針に基づいて、今御指摘がありましたように、管理開始時期が異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、鋭意検討を進めてきたところでございます。
東日本大震災特別家賃低減事業は、復興交付金を使って地方公共団体が行う復興公営住宅の家賃減免費用の一部を支援しています。管理開始から五年間は特段の減額措置、その後五年間で段階的に家賃が引き上げられます。法案では復興交付金を本年度末で廃止するとしています。 管理開始したばかりの住宅、完成が今年度という住宅もあります。
災害公営住宅の特別家賃低減事業についてお尋ねがございました。 昨年十二月に閣議決定した復興の基本方針において、復興交付金による支援から別の補助に移行した上で引き続き支援する、その際、管理開始時期が異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえながら、適切に支援水準の見直しを行うとされております。
これに加えて、委員御指摘の特別家賃低減事業により、入居者が無理なく負担し得る水準まで地方公共団体が独自に家賃減免を実施する場合に要する費用の一部が支援されているところでございます。 この特別家賃低減事業による支援対象期間の十年でございますが、過去、大規模災害における取組事例を踏まえて設定をされているものでございます。
東日本大震災特別家賃低減事業は、東日本大震災復興交付金の基幹事業として、地方公共団体が独自に実施する低所得者向けの家賃減免に要する費用の一部を支援するものでございます。管理開始から五年間は特段の減額措置を実施をいたしまして、以降五年間かけて段階的に通常家賃へと引き上げることとなっておるところでございます。 一方で、東日本大震災復興交付金は、令和二年度末をもって廃止されることとなっております。
特別家賃低減事業は、入居者が無理なく負担……(高橋(千)委員「説明しないで、時間ないんだから。今大臣言ったじゃないの。何で探しているの。委員長、時間をとめてくださいよ」と呼ぶ)済みません。
復興公営住宅は、復興交付金によって、十年間の特別家賃低減事業が行われています。今年度末で復興交付金は廃止されるといいます。まだ復興公営住宅の供用開始から五年かそれ未満。どうなるのか。少なくとも開始から十年は今のスキームと同じだとお答えください。 一方、公営住宅の収入基準を超えるため、退去を余儀なくされた方たちがいます。中には、同居の子供が働き始めたことで、家賃が大幅に上がった方もいます。
災害公営住宅の特別家賃低減事業についてお尋ねがありました。 東日本大震災の地震、津波被災地域における災害公営住宅の特別家賃低減事業については、昨年十二月に閣議決定いたしました復興の基本方針において、引き続き支援するとされております。
やはり公営住宅を補完する役割があること、それから、住宅セーフティーネット法に位置づけられたのは二〇〇七年のことでありまして、弱者に対する住宅セーフティーネットとして位置づけるとなっているわけですから、そうすると、家賃低減事業というのも、先週、私、ここで質問したわけですけれども、当然対象になると思いますので、規定もあり、かつ政府としてもそういう方向であるということを踏まえていただきたいなと思います。
東日本大震災の地震・津波被災地域における災害公営住宅の家賃の低廉化、特別家賃低減事業につきましては、昨年十二月に閣議決定されました復興・創生期間後の復興の基本方針におきましても、引き続き支援をするとされております。
これに加えて、特別家賃低減事業によって、入居者が無理なく負担し得る水準まで地方公共団体が独自に家賃減免を実施する場合に要する費用の一部を支援をしております。
○杉尾秀哉君 一般公営住宅と同じような扱いにやっぱりしていかざるを得ない部分というのもあると思うんですが、実際に特別家賃低減事業で三県で入居世帯七割ぐらいがこれ対象になっているという、こういう報道もございました。 入居六年目から、この事業、低減率が縮小して、五年間掛けて一般の公営住宅と同じ水準まで引き上げられていくと、こういう制度なんですよね。
次に、復興公営住宅の家賃の問題なんですけれども、東日本大震災特別家賃低減事業によって、政令月収八万円以下の世帯に対する家賃補助がこれまでされていました。六年目から、段階的に補助が減額をされる。被災者にすれば、値上げになるわけです。補助が減る分、値上げになる。十一年目に通常家賃になります。
例えば、石巻市では、東日本大震災特別家賃低減事業と同水準の減免を六年目から十年目まで続け、十一年目から二十年目にかけて減免額を縮小していく。また、大船渡市では、東日本大震災特別家賃低減事業の五年目までとおおむね同水準の減免措置を創設済みとなってございます。
災害公営住宅に居住する低所得世帯の家賃負担を軽減している国の東日本大震災特別家賃低減事業では、入居六年目以降は家賃が段階的に本来価格に戻り、早ければ本年度中から上がり始めるとされています。家賃値上げは岩手、宮城、福島の三県の入居世帯の約七割に当たる一万六千世帯超への影響が言われ、継続した支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。
東日本大震災特別家賃低減事業についてお尋ねがありました。 東日本大震災からの復興を図る上で、一日も早い住まいの再建は最重要の課題であり、東北三県の災害公営住宅については、来年春までに九五%が完成する見込みであります。東日本大震災の災害公営住宅の整備に当たっては、激甚災害の場合と比べても、整備費や家賃低廉化の補助を大幅に拡充し、地方公共団体の特段の負担軽減を図っています。
そして特別家賃低減についても、漸減はありますが、十年間四分の三、そういったことは既にあるわけであります。 問題は、さっき言ったように、では、帰ってくるから、帰ってくるだけの、それだけの住宅はそろっているの、あるいはそういうことがありますね。
宮城県の調べで、災害公営住宅に入居している方は一万八百九十五人、そのうち約八割が、月収八万円以下という特別家賃低減対象世帯なんです。実は、受診を中断している人の中には、災害公営住宅の家賃がとても高くて負担だということを理由に挙げている方があるんです。 軽減措置はもともとあります。初めの据え置き五年間はあるんですけれども、それは正規の家賃の三割程度、それでも高いと言っている。
そして、次の質問ですけれども、東日本大震災では、復興交付金等の基幹事業として東日本大震災特別家賃低減事業が行われております。
公営住宅を低廉な家賃で供給するために国は地方公共団体に財政支援を行っておりますけれども、この東日本大震災につきましては、特別家賃低減事業といたしまして、特に収入の少ない入居者の家賃について地方公共団体が減免する場合に、地方公共団体に低減事業として追加支援を行ってございます。
東日本大震災によって、被災者が災害公営住宅に入居された際の家賃については、通常の公営住宅と同様の所得に応じた低廉化措置に加えて、特に所得が低い被災者に対する特別の家賃低減措置、これによって一層の負担軽減を行って生活再建を支援しているところであります。
加えて、この図を見ておりまして、特別家賃低減事業というのが復興交付金の基幹事業に指定されているわけですから、それで対応するということが可能でございます。 さらにその先のことなんですが、これは復興庁担当平野大臣がお答えになると思いますが、とにかく、今後とも被災者の方々の住居の安定確保は、国交省としてもできる限り支援をしてまいります。
あるいは、家賃低減のための家賃補助が必要になるかもしれない。そういうこともあるわけです。 こういうことを含めまして、まず基本方針、あるいは支援の拡充、そして移転のルールの明確化を含めて、これは新規立法が必要かもしれませんが、こういうことも含めて、どのように進めていこうというお考えなのか。そして、いつぐらいまでにビジョン、基本方針がしっかり示されるのか。この辺のところをお伺いしたいと思います。
そしてまた、こうした改正によって、本当に高齢者向けの住宅供給量、これが減ることはないのか、数量的な目標としてどういうふうに取り組まれているのかということをお答えいただきたいのと、これまで家賃低減など、低所得者向けの配慮ということもなされていたと思うんですけれども、こうした今の諸点にお答えをいただければと思います。
それから、場合によっては、入居者に対する従前の家賃との均衡とかいろいろなことを考慮して、家賃を下げてあげないとなかなか入れないというケースがありますので、その場合に、さらに家賃低減が必要であれば、家賃低減に対する補助制度も用意していただいておりますので、こういう制度を積極的に活用させていただいて、今おっしゃったような、委員の御懸念のないようなことが可能な制度になっているんじゃないかと思います。
具体的には、居住者の移転費や仮住居の家賃低減費用、マンションの除却費、建てかえマンションの共同施設整備費、建てかえマンションに係る新たな住宅ローンの利子相当分の軽減費用などの支援を行うこととし、補正予算において地域住宅交付金五十億円を計上したところでございます。 法的根拠ということについてのお尋ねがございました。