2020-07-30 第201回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
被災者の方々は、本当に今苦しい環境の中で、家の土砂を出したり、泥を出したり、家財道具の片付けをしたり、本当に、だんだん暑くなってくる中、御苦労をされています。
被災者の方々は、本当に今苦しい環境の中で、家の土砂を出したり、泥を出したり、家財道具の片付けをしたり、本当に、だんだん暑くなってくる中、御苦労をされています。
私が若いころ、宅地防災事業ということで、平成五年から十年にかけて球磨村、芦北町で宅地防災事業にかかわったことがあるんですけれども、そのときは三メートル宅地かさ上げをしたんですけれども、そこに建てられた家が軒先まで水没して、中におられた方とか家族の家財道具とか本人さんたちも全部流されております。
○矢上委員 先ほども申し上げましたように、かなり厳しい状況が続いておりますので、土砂搬出また家財道具の搬出等につきましては弾力な措置を検討していただきたいと思います。ありがとうございます。 続きまして、今回の災害が、先ほど言いましたように、三日の九時か十時から大雨が降り始めて、明くる日のもう四時半には危険な状況になっていたんですね。
その中で今問題となっておりますのが、公費解体制度というのがございますけれども、前提として、家財道具を出しておいてくださいということなんですね。しかし、ボランティア不足、また高齢化、人口減少で、家屋の中に家財道具が残ったままなんですよ。そういうところで、家屋の中に家財道具等が残ったままでも、特例として公費解体制度の対象になり得るのかということをお聞きしたいと思います。
被災地では、住宅の泥のかき出し、また家財道具の搬出など、それを手伝うボランティアのニーズは非常に高まっています。ボランティアセンターも十カ所設けられているわけでありますが、しかし、これまでの災害と大きく異なって、新型コロナウイルスへの感染防止のためにボランティアの対象を同じ県内や市町村に住む人に限定しておりまして、圧倒的に人手が不足している、またこれからもそうなってくるという状況であります。
山積した泥のかき出しから、浸水して使えなくなった家財道具の廃棄処理など、大変な状況に今置かれているところであります。高齢者の夫婦や高齢者単独の世帯も多くて、一人で災害の後片づけは無理であります。ボランティアの皆さんの力が大いに期待されるところでありますが、コロナ後の災害でありまして、この感染防止対策など課題が多い今回の災害です。
○三浦信祐君 大臣、実は私の知り合いから聞いたことは、学校の先生だったんだけれども、青年海外協力隊でもう行こうと腹を決めたと、家も引き払い、そして家財道具も引き払い、もう全部覚悟を決めて、そして一次隊に申し込んで、今待機をしていると。私は経済的な苦しみはあるけれども絶対に負けませんと、我が国の良さを世界に伝えることが世界平和につながると、覚悟を決めておられます。
一年以上、テント生活をしながら、宮城県七ケ浜町で、ヘドロをかき出したり、だめになった家財道具を出したりといった作業を続ける日々でありました。 たどり着いたときの光景は、余りの悲惨さで、これが本当に人の力でもとに戻せるのか、途方もない思いになりました。ボランティアセンターでは、後日わかりましたが、町会議員の方々が、御自身の立場を語ることなく黙々と働いていらっしゃいました。
この災害ごみなんですが、使えなくなった家財道具など、これは、今回の災害は、昨年の西日本豪雨、約百九十万トンを上回る、数百万トンに上ると言われております。リサイクルや埋立て、焼却などによる最終的な処理完了までに二年以上もかかると言われております。
また、大臣も御挨拶の中で災害廃棄物という言葉を使っておられましたけれども、それは配慮のにじみ出た言葉なんだと思いますけれども、じゃ、被災地の皆さんがどういう感覚で受けとめているかといいますと、私も今回行ってきたんですけれども、もちろん使えなくなった家財道具、家電製品もありますが、家族の七五三の思い出の写真とか、又は大切な家族の遺影とか、そういうものもひっくるめて被災ごみというふうに呼んでいるわけです
そして、私が被災地に行って感じたのは、仮置場の一歩手前の、御近所でみんな公園とかに被災品をためるんですね、家財道具とか。そのときに、これ、縄張りは誰になるんですか、仮置場になると市町村なんですけれども、その一歩手前、みんなが便宜上積んであるだけなので、点々々という感じなんですね、担当は。ただ、自衛隊の皆さんが気をきかせてそこに三人ぐらい立っておられましたけれども、そういう状況なわけです。
災害廃棄物処理事業補助金、これはもともと、家の家財道具が水につかって汚れたり壊れてしまって使えない、こういう形で被害に遭われた住民の方々が災害廃棄物を片づけて出されると、これは極めて大量になりますので、この処理事業費を国として補助させていただく、こういうスキームでございます。
私も先日、十月の十七日に災害ボランティアに行ってまいりまして、いわゆる泥かきですとか家財道具の撤去、そういったことをさせていただきました。
他方、今御指摘のありました雑損控除でございますが、これは事業用の資産ではございませんで、個人の住宅でありますとか家財道具などの生活必需品につきまして、生活の基盤となる資産について災害等で損害が生じたということで認められている控除でございますが、事業用の資産の場合と同様に、納税者の世帯構成によって影響を受けるものではなく、世帯構成にかかわらず生じ得る損失であるということでありますとか、あるいは、個人の
今回の水害でも、もう本当に家財道具が全てだめになっているという方が大勢おられますので、私は、こういう生活家電セット寄贈事業というのは、ぜひ日赤にしていただきたいなと思っております。 委員長、よろしければ日赤にかけ合っていただければというふうに思います。
市民の皆さん、住民の皆さんは、この泥水を何とかしてほしい、家屋にとっぷりつかって、家屋をとっぷりと埋めてしまったこの汚泥、大変な衛生面や臭い、そして家財道具が厳しい状況に置かれています。
ですから、高さを超えるような洪水が来たときには、これはもう逃げるしかないのだと、家や家財道具は残念ながら諦めてくれと、運悪く逃げ遅れれば命も助からないかもしれない、こう言っているに等しいということではないかと思います。これは、国民の生命、財産を守ると、こう日頃豪語されている安倍首相の姿勢とも矛盾するものだと言わなければなりません。
○高井委員 ぜひ、この大変な、また、これだけの規模、倉敷市真備町は四千六百戸がもう全て水につかって、今、毎日ボランティアの方が全国から集まっていただいて、この炎天下の中、家屋の家財道具を出したりとかやっていますけれども、避難所にいる方は、今三千名ぐらい避難所生活をしていますけれども、この先どうなるんだということが本当に不安で仕方がない。
また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養を受けていた配偶者ら家族に、相続人に対して相続開始から三十日間、住居及び家財道具を無償で利用する権利を認めるものでございます。 他方、配偶者居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの終身の居住権、あるいはドイツの先位・後位相続制度等がございます。
○定塚政府参考人 今申し上げました全国大学生活協同組合連合会の調査でございますが、自宅生の場合、家財道具と家電、衣類、身の回り品等で約九万円、自宅外生の場合には、これらに加えまして寝具や家具、自炊用品等で三十二万円という経費がございます。 こうしたことを賄える経費ということで算定をいたしたものでございます。
その中でボランティアの人たちが泥出しをやってくれた、そして家財道具も出してくれた。しかし、もうふすまも畳もそれから壁もない、そうした住宅もいっぱいあるわけなんですね。こうしたところに同じ洪水が来て住むことができるのかと、集団移転の論議をしている集落もいっぱいあるわけなんです。それがもしまとまったら、半壊家屋といえども全壊家屋といえども、ここにはもう住むことができないわけなんですよ。
秋田市では、たとえ家の一階が全流失、家財道具が一式流されたとしても、県と市のわずかな見舞金だけの人もおられます。生活再建支援法は住家滅失世帯の大小を問わず適用すべきであると思います。そういう検討が今まさに求められていると思います。 また、その支援金、支援制度そのものも改善すべきであります。全壊で最大三百万円では再建にほど遠い。これは半壊も対象として五百万円に引き上げること。さらには、浸水対策。
○河野(正)委員 今、見舞金という性格というふうにおっしゃいましたけれども、賃貸住宅であれば、被災されても、またほかの場所で住み続けることができますし、さらに、先ほど例を話したように、アパートで、一階部分は大規模損壊して潰れてしまったけれども、二階は上に乗っかって滑り落ちただけなので、全く家財道具も使える状況であるということでありますので、そういった例が実際あると聞いておりますので、そういったことを
賃貸住宅であれば、家財道具に被害がなければ実質的な損失はほぼなく、転居して住み続けるということができるかと思います。 例えば、一階部分が潰れてしまったアパート等で二階に住んでいた方は、家財、住宅も壊れていないという事例があるというふうに伺っております。けれども、生活再建支援金や仮設住宅など、受けられる支援は双方同じだということであります。
だから、実体法上は債権は存在しないという状態になっているのに、とうの昔に払い終わっているはずなのに、公証人によるそうした公正証書があるからというので、裁判所の執行官を連れてきて家財道具の差押えをするとか、給料が突然差し押さえられるとか、それが会社中に知れ渡ってもう会社にいられなくなるとか、そういう強い効力を持っているわけですよね。
○仁比聡平君 そこで、塩崎参考人に、そうした住まいの貧困が現実に平時にある中で、大災害によって家財道具も含めて一切を失ってしまう、あるいは大事な家族を失ってしまうというのが被災者ということだと思うんですね。