2017-12-06 第195回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
これに対して、今回の二十一号台風の例のように、全壊、半壊といった物理的に家屋が壊れてしまうことではなく、家財の多くが使用不能となるような豪雨による大規模浸水被害に対して、どのように対応していくのかという議論は深まっていないのが現実だと思います。
これに対して、今回の二十一号台風の例のように、全壊、半壊といった物理的に家屋が壊れてしまうことではなく、家財の多くが使用不能となるような豪雨による大規模浸水被害に対して、どのように対応していくのかという議論は深まっていないのが現実だと思います。
その中でボランティアの人たちが泥出しをやってくれた、そして家財道具も出してくれた。しかし、もうふすまも畳もそれから壁もない、そうした住宅もいっぱいあるわけなんですね。こうしたところに同じ洪水が来て住むことができるのかと、集団移転の論議をしている集落もいっぱいあるわけなんです。それがもしまとまったら、半壊家屋といえども全壊家屋といえども、ここにはもう住むことができないわけなんですよ。
被災から約二カ月たとうとしている現在も、駆けつけていただいたボランティアの方々とともに床下の泥の塊を屋外に出すなど、また、まだ洗われていない家財、建具などが今回の視察でも見ることができました。床下等の土砂の撤去というのは衛生上も建築物の安全性からも大変重要でもございます。 被災者再建支援法などは阪神・淡路大震災のときに超党派の議員でつくられたものではございます。
秋田市では、たとえ家の一階が全流失、家財道具が一式流されたとしても、県と市のわずかな見舞金だけの人もおられます。生活再建支援法は住家滅失世帯の大小を問わず適用すべきであると思います。そういう検討が今まさに求められていると思います。 また、その支援金、支援制度そのものも改善すべきであります。全壊で最大三百万円では再建にほど遠い。これは半壊も対象として五百万円に引き上げること。さらには、浸水対策。
○河野(正)委員 今、見舞金という性格というふうにおっしゃいましたけれども、賃貸住宅であれば、被災されても、またほかの場所で住み続けることができますし、さらに、先ほど例を話したように、アパートで、一階部分は大規模損壊して潰れてしまったけれども、二階は上に乗っかって滑り落ちただけなので、全く家財道具も使える状況であるということでありますので、そういった例が実際あると聞いておりますので、そういったことを
賃貸住宅であれば、家財道具に被害がなければ実質的な損失はほぼなく、転居して住み続けるということができるかと思います。 例えば、一階部分が潰れてしまったアパート等で二階に住んでいた方は、家財、住宅も壊れていないという事例があるというふうに伺っております。けれども、生活再建支援金や仮設住宅など、受けられる支援は双方同じだということであります。
だから、実体法上は債権は存在しないという状態になっているのに、とうの昔に払い終わっているはずなのに、公証人によるそうした公正証書があるからというので、裁判所の執行官を連れてきて家財道具の差押えをするとか、給料が突然差し押さえられるとか、それが会社中に知れ渡ってもう会社にいられなくなるとか、そういう強い効力を持っているわけですよね。
○仁比聡平君 そこで、塩崎参考人に、そうした住まいの貧困が現実に平時にある中で、大災害によって家財道具も含めて一切を失ってしまう、あるいは大事な家族を失ってしまうというのが被災者ということだと思うんですね。
もちろん、追い出し屋と言われているような、裁判所の許可なしに家財道具や財産を勝手に差し押さえて処分することも許されておりませんし、鍵をかえるなんということは、とんでもないことだと言わなければなりません。 ちょっとこれは局長に確認なんですけれども、家賃債務保証業者に、貸金業法二十一条による取り立て行為の禁止は適用されていますか。
解体業者からも危険のない範囲で家財道具などの処分を所有者に促しておられますが、公費解体ということでなかなか協力が得られず、その作業も解体業者が行っていらっしゃるのが現状です。ひどいところでは、たんすや食器棚、冷蔵庫の中身まで震災時のままになっているところもあるようです。
一方、各市町村は、本通知も踏まえながら、公費解体を希望された被災者に対しまして、生活ごみ、貴重品、家財道具等の可能な限りの搬出をお願いしているものと承知いたしております。
これは、世帯主が負傷したり相当程度の住居又は家財の損害があった場合に、最大三百五十万円、東日本大震災の場合は無利子又は年利一・五%で借りられる資金でございまして、津波、地震被災者を中心に、今年一月末現在で五百十六億円、約三万件、単純平均でいいますと一件当たり百七十六万円、の方々に御利用いただきました。
○今村国務大臣 一瞬にして家族を失い、家財を失い、そしてまた、原発という被災で心ならずもふるさとから避難せざるを得なかった方々、そういった方々の心の傷というのは、本当にその人でないとわからないものがあると思います。 ですから、そういった心のひだの中に触れていくというのは非常に難しい課題だとは思います。
こうした対応の中で、まず、災害減免法において、家財や住宅に大きな被害があった被災者については、所得金額に応じて所得税が減免されるということになっております。他方で、所得税法においては、災害損失を雑損控除として所得から控除して、さらには、引き切れなかった場合の繰越控除ができるものとされておるかと思います。この両者の運用については、被災者みずからが選択適用できるものということになっております。
一方で、災害減免法というのは、平時ではない状況ということを前提に組んだ制度でございまして、損害額が住宅、家財の二分の一以上である場合にその年の税額について減免を受けることができるという簡便な制度になっております。
これは、震災、風水害、落雷、火災などの被災者の納付すべき国税を軽減、免除すること等を目的としておりまして、具体的には、住宅、家財に大きな被害が生じた場合の所得税の減免、相続財産が被災した場合の相続税の免除、酒税、たばこ税等を課せられたものが災害によって亡失した場合の還付等の措置が規定されているものでございます。
この災害減免法によります所得税の減免措置は、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合に、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除する制度でございます。
災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。
つまり、当該自治体の首長の判断で、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても任意に証明事項とすることができるということで間違いないでしょうか。内閣府に確認です。
災害基本法では、罹災証明書は災害による住家の被害程度を必ず証明事項とすることが規定されておりますが、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても、被災者の利便性の観点から、任意に証明事項とすることが可能となってございます。
また、先進的な居住支援協議会におきましては、高齢者の見守りとかあるいは残存家財の片付けを行いますNPOがございますので、そうした良質な業務を行っておられますNPOを御紹介するというようなこともやっておられるというふうに聞いております。
○政府参考人(定塚由美子君) 委員御指摘のとおり、身寄りのない方が亡くなった場合、残された家財の処理などの問題が発生する、このようなことから、賃貸人から高齢者の方など入居を断られる場合があるという問題、大変な課題であると認識をしています。 この課題については、一部の市町村などにおかれては先進的な取組も行われているとお聞きをしておりまして、こうした取組を別の自治体に紹介していく。
昨年七月に大阪府東大阪市の府営住宅に住む女性の方から我が党の府会議員に、真下に住んでいた方が二年前に亡くなって、その後、家財道具などが部屋の中やベランダに放置されている、何とかしてもらいたいという御相談がありまして、大阪府へ対応を促したところ、今年の六月になってようやく処分に至ったということなんです。
また、解散であるとか破産というものを見ていきますと、残念ながら、今、中小企業や小規模事業者というのは、個人の債務保証のもとに借り入れを起こし、それで事業をしているという事実がありまして、そうしますと、破産すると、自己破算と同じように、経営者は九十九万円と家財道具しか手元に残らない。本当にほうほうのていで放り出されるというような姿になってしまっているわけであります。
補助金は、これから地震保険と家財保険、そして消費税八%分を差し引いた中の四分の三なんですね。四分の一の自己負担といっても、約四千万円になるんですよ。そのうち、何と消費税分が一千万円を超えるんですね。これは控除の対象になって後から還付されるということなんですけれども、一旦はそれを自己負担しなければなりません。
戦没者の御遺品については、そういう一般の取引を規定している法律はないですし、例えばの例ですけれども、御遺族で、事業に失敗をして家財を手放さなきゃいけなくなった、そういう中で、この戦没者の御遺品だけはよく分かっている方に大切に扱ってほしいという人で、特別の人に買ってもらうというような取引については心情的に理解できなくもないかなと。
もう一つは、木造建物、家財の半損までの損害について、従来の立会い調査だけでなく、顧客からの自己申告書面及び写真の提出による損害調査を行う対応といった手続の簡素化を実施する旨、これは四月二十日水曜日に発表しております。 それに先立つ四月の十八日に、日本損害保険協会は地震保険中央対策本部を立ち上げ、被害状況の把握と対策を進めております。
それから、戦時災害により住宅や家財を滅失、毀損させた所有者は二十三条により補償。それから、二十四条、戦時災害を受ける危険性の高い業務従事者及び遺族にも補償すると。 お手元に資料を配っておりますが、警察巡査の初任給が月四十五円のときに八か月から十六か月分に当たる金額を支給する。
昭和三十九年新潟地震を機に誕生した地震保険は、地震や津波、火山の噴火が原因で住宅や家財等が損壊したり流失、焼失した場合の損害を補償する保険です。地震保険の加入は、必ず火災保険とセットで入らなければなりません。今持っている火災保険に追加して地震保険に入ることもできます。火災保険は、火事だけではなく、台風や落雷など自然災害や水災、水の災害などによる損害を補償する住まいの保険です。