2019-10-23 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
私も先日、十月の十七日に災害ボランティアに行ってまいりまして、いわゆる泥かきですとか家財道具の撤去、そういったことをさせていただきました。
私も先日、十月の十七日に災害ボランティアに行ってまいりまして、いわゆる泥かきですとか家財道具の撤去、そういったことをさせていただきました。
他方、今御指摘のありました雑損控除でございますが、これは事業用の資産ではございませんで、個人の住宅でありますとか家財道具などの生活必需品につきまして、生活の基盤となる資産について災害等で損害が生じたということで認められている控除でございますが、事業用の資産の場合と同様に、納税者の世帯構成によって影響を受けるものではなく、世帯構成にかかわらず生じ得る損失であるということでありますとか、あるいは、個人の
今回の水害でも、もう本当に家財道具が全てだめになっているという方が大勢おられますので、私は、こういう生活家電セット寄贈事業というのは、ぜひ日赤にしていただきたいなと思っております。 委員長、よろしければ日赤にかけ合っていただければというふうに思います。
市民の皆さん、住民の皆さんは、この泥水を何とかしてほしい、家屋にとっぷりつかって、家屋をとっぷりと埋めてしまったこの汚泥、大変な衛生面や臭い、そして家財道具が厳しい状況に置かれています。
結果として、命や家財が奪われ、途方に暮れる住民の皆さんに対して適切だったという言葉がどう響くのか、これは考えて物を言うべきだと思います。 現在の野村ダムの操作規則は一九九六年に改定されたもので、治水容量三百五十万トンを前提とし、中小規模の洪水に対応するものとなっています。
災害援護資金は、災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた方が市町村から最大三百五十万円の貸付けを受けることができる制度です。その利率は三%を上限に条例で定めることとされております。 東日本大震災におきましては、特例によりまして、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%の利率とされておりまして、原則十年間の償還期間についても十三年とされているところでございます。
御指摘の、災害があった場合についてでございますが、事業用の資産に損失が生じた場合につきましては、その損失を先ほど申し上げた必要経費の額に算入することも可能であるほか、住宅ですとか家財に損失が生じている場合には、雑損控除という制度の適用によりまして、一定の損失金額を所得から差し引くことも可能でございます。こういったことで負担の軽減が図られているわけでございます。
ですから、高さを超えるような洪水が来たときには、これはもう逃げるしかないのだと、家や家財道具は残念ながら諦めてくれと、運悪く逃げ遅れれば命も助からないかもしれない、こう言っているに等しいということではないかと思います。これは、国民の生命、財産を守ると、こう日頃豪語されている安倍首相の姿勢とも矛盾するものだと言わなければなりません。
この被災現場では、自衛隊、また消防機関の職員の皆さん方が生活道路に堆積した土砂の撤去、また瓦れきの処理に当たっておられ、またボランティアの皆さん方が家屋に流れ込んだ土砂の除去や土砂が流入した家屋の汚れを床や家財の泥拭きなど雑巾でされておられると。そういう人海戦術で必死に御協力して頑張っておられる、これは本当に大きな力になっておるわけでありますが。
冒頭に、西日本豪雨災害で犠牲になられた方々並びにその御遺族の皆様に改めて哀悼の意を、そして、行方不明の方々の一日も早い救出を、そして、住宅や家財、ライフラインを失って今なお苦しんでいらっしゃる方々に心からお見舞いを申し上げます。 政府の役割は、現場の声を幅広く吸い上げ、現場で活動しやすく、制度の適用をしやすくすることであり、また、必要な予算措置をしっかり講ずることです。
そして、パッカー車、いわゆる清掃車ですね、余りにも木材だったりとか家財だったりとかというものの瓦れき化といいますか、被災家財が多い中で、これを集積所に置いていくとどんどんその幅を取っていってしまって場所が足らなくなってしまうので、集めていく段階で圧縮をしていこうという話なんですけれども、現在、真備の方にはパッカー車が数十台入ったという情報を聞いているとのお話でした。
私が行ったボランティアのときには、きちっと受入れの準備はできていたんだけれども、残念ながら、家財の処理に当たってきちっと分別してくださいという指示をいただけなかったもので、私は、ごちゃまぜで全部処理するだろうと思って、とにかくここに出してくれという御家族の御要請に基づいて、女房とえっちらおっちら搬出作業をしていたんですけれども、こういったところの周知徹底をもう少しきちっとできないものかなというのが一点
○高井委員 ぜひ、この大変な、また、これだけの規模、倉敷市真備町は四千六百戸がもう全て水につかって、今、毎日ボランティアの方が全国から集まっていただいて、この炎天下の中、家屋の家財道具を出したりとかやっていますけれども、避難所にいる方は、今三千名ぐらい避難所生活をしていますけれども、この先どうなるんだということが本当に不安で仕方がない。
本当にこれ、ごみ集積していった先でもこれまた分別があったりとかという部分であったり、もう大渋滞ができるとかという話もあったりとかして、とにかくそういう家財を集める段階で小さくしていくということができれば、もっともっとこれコンパクトに、助かるのになという声をいただきました。 次に、災害が起こり、その後、ボランティアセンター立ち上がりますよね。
私が現場にお邪魔した際にも、軽トラックなどに浸水したたんすなどの大型の家財、壁、床板など木材を積み込んでごみの集積所に運ぶ市民、支援者の方々の姿を多く見ました。 資料の一、今回私が訪れた被災地の集積所です。かなり大きなサイズのものが持ち込まれているということが確認していただけると思います。
また、生活再建に向けましては、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給、あるいは、負傷や住居、家財に被害を受けた者に対しまして災害援護資金の貸付け、こういったものを実施するなどといった支援を実施するということになっております。
また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養を受けていた配偶者ら家族に、相続人に対して相続開始から三十日間、住居及び家財道具を無償で利用する権利を認めるものでございます。 他方、配偶者居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの終身の居住権、あるいはドイツの先位・後位相続制度等がございます。
私の自宅も実は寝屋川でして、家財始め多くの被災をしました。私の母は枚方におりますので、枚方で、ガラスの割れた中で震えていたというふうなこともありまして、大都市圏に起こるこういった地震に対するやはり備えが必要だなということを改めて感じている次第です。 今もって避難をされている方々、四百名を超す方々がいらっしゃいます。
このため、住宅が全流失した場合についても、最も住宅の被害の大きい全壊と認定されていること、また家財等の損害を補填する制度となっていないことから、新たなカテゴリーを設けて支給対象に位置づけるというのはなかなか難しいというふうに考えております。
○定塚政府参考人 今申し上げました全国大学生活協同組合連合会の調査でございますが、自宅生の場合、家財道具と家電、衣類、身の回り品等で約九万円、自宅外生の場合には、これらに加えまして寝具や家具、自炊用品等で三十二万円という経費がございます。 こうしたことを賄える経費ということで算定をいたしたものでございます。
御指摘いただきましたとおり、家財の処分あるいは処分費用について自治体や福祉事務所が求められるという場合があるということは承知しております。しかしながら、通常、住居は賃借人である生活保護受給者と賃貸人である家主等の間の賃貸借契約に基づくものであり、当事者ではない福祉事務所がその費用を負担するということにはならないところでございます。
単身の生活保護受給者が死亡された際に、家主さんから自治体に対して、残された家財などの処分費用の支払いを求められることが多々あります。こうした費用については支給の対象とはならないため、敷金等での対応をお願いすることになりますが、敷金等では賄い切れず、差分の支払いをめぐってトラブルになるケースが頻繁に発生していると伺っております。
例えば、不動産業者が相当に家財保険の方に参入をしてきていますよね。こういう動きというのはこれからも起こり得るだろうし、だから少短業者がむしろ百社体制になるんではないかというぐらいに業者の数もふえてきている。そして、保険料の収入額も間違いなく上がってきているという状況だというふうに思います。
また、そうですね、今、外国人の研修生なんかの場合が、数年間という間だけアパートに入って、そこの中に置いてある家財に関するもし破損したときの保険、そんなもの東京海上なんかやっていません、そんなもの。しかし、これ、現実問題としては結構深刻な話でして、そういったこともあり得ますから、家の中でたき火をしないでくださいなんてことを書かなきゃいかぬというのは、やっぱり普通じゃないですよね。
そこで、一部の自治体は、窮余の策としまして、残余の遺留金を、家財処分とか、また永代供養とか、あるいは地元の社会福祉協議会への寄附などに充てて使い切っているというふうに聞き及んでおります。 しかし、この点に関して、例えば生活保護受給者が亡くなった際に残った遺留金を永代供養や寄附に充てることについて、会計検査院は問題があると指摘をしております。