2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○橋本政府参考人 総合支援資金の特例貸付けにおきましては、緊急小口資金と比べて金額的にも大きく、生活支援の必要性が高いということ、それから、資金の貸付けだけでなくて、お困りの状況を踏まえた就労支援とか家計改善支援とか、そういったものも併せてやっていくということが望ましいので、先ほど私も、丁寧な対応をさせていただくというふうに申し上げましたが、そういった自立相談支援機関による支援というものも大事なわけでございます
○橋本政府参考人 総合支援資金の特例貸付けにおきましては、緊急小口資金と比べて金額的にも大きく、生活支援の必要性が高いということ、それから、資金の貸付けだけでなくて、お困りの状況を踏まえた就労支援とか家計改善支援とか、そういったものも併せてやっていくということが望ましいので、先ほど私も、丁寧な対応をさせていただくというふうに申し上げましたが、そういった自立相談支援機関による支援というものも大事なわけでございます
また、総合支援資金については、自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって貸付けを行うこととしておりますが、総合支援資金は貸付金額が大きく、生活支援の必要性が高いこと、資金の貸付けに加え、お困りの方の状況を踏まえた就労支援や家計改善支援等を行うことが望ましいことなどから、自立相談支援機関による支援は必要と考えております。
ところが、この支援法で柱になっているのは就労準備支援それから家計改善支援であって、今コロナで起きている現状でいえば、その二つの柱で対応できないものがすごくたくさんある。
ただ、ケースワークの周辺部分であるとか、あるいは就労の支援業務、こういったものについては、特に就労とか今回予算事業で始めます家計改善支援事業、こうしたものは専門的な知識を生かして支援をしていくということが適当な部分もありますので、やはり、民間の専門的な部分を活用しながら委託をする部分はする、しかしながら、基幹的な部分というのは公の方でしっかりと補っていく、このような役割分担かと思っております。
三、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が努力義務化されることを受け、両事業に地方自治体が取り組みやすくなるように必要な支援措置を講じつつ、今後三年間で集中的に実施体制の整備を進め、全ての地方自治体において両事業が完全に実施されることを目指すこと。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 しかしながら、家計改善支援事業は自立相談支援事業で行う一般的なアドバイスとは異なりまして、自ら家計管理できる力を育てる専門的支援であるということ、また、複数自治体で広域的な実施事業も可能であるということがございますので、こういったことについて周知を行って自治体に働きかけてまいりたいと考えております。
いろんな、就労準備支援事業や家計改善支援事業、これは地域間格差が非常に大きいと、それはもう事実ですよ。しかし、やっぱり目標はどれぐらい必要だということがなければ、努力義務を課しても、実際どれぐらい不足しているからこれだけ育ててくださいということが私は必須だと思いますよ。 医療法、医師法の改正のときもありました。その過不足というか、指標はいつ作るんですかと。
○政府参考人(定塚由美子君) この支援会議でございますが、関係機関ということで、自治体の職員、関係分野、いろいろな分野があると思いますけれども、自治体の職員、それから、この事業を行う自立相談支援事業の相談員、また、就労準備支援事業や家計改善支援事業などの支援員とか各分野の相談機関やまた民生委員など、このことに関わる関係者の方々ということを想定をしております。
このため、本法案では、自治体の実情にも留意しながら、各事業の実施率を高める方策として、就労準備支援事業と家計改善支援事業について、両事業の実施を努力義務化をして適切な実施を図るための指針の策定を行う、また、自立相談支援事業に加えて両事業が一体的に行われている一定の場合には家計改善支援事業の補助率を引き上げるなどの措置を講じることとしており、今後三年間を集中実施期間として計画的に進め、全ての福祉事務所設置自治体
○政府参考人(定塚由美子君) 家計改善支援事業の補助率を引き上げる効果的、効率的に実施ということ、具体的な要件については今後政令において定めることになりますけれども、自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業と家計改善支援事業の両方を実施しているということに加えまして、生活困窮者に対する個別の支援計画の協議に両事業、この就労準備、家計改善の事業の実施者も一緒に参画をすることなどを要件とすることを想定しているところでございます
自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業を効率的に、効果的に、一体的に実施する場合、家計改善事業の国の補助率を二分の一から三分の二に引き上げるとしているところでございます。この引上げは、地方自治体にとっては事業の実施に当たっては大きなインセンティブにつながるというふうに期待があるのではないかと思います。
○政府参考人(定塚由美子君) 御質問いただきました家計改善支援事業の補助率を引き上げる要件、今後政令において定めることとしておりますが、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的、効率的に行われている場合というものにつきましては、具体的には、まず自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業、家計改善支援事業の両方を実施している、つまり一体的実施を行っているということでございますが、これに加えまして、生活困窮者
本法案では、生活困窮者の定義について、生活困窮に至る背景事情として、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情を明示し、関係者間における意識の共有を図るとともに、自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援の一体的な実施を促進することで、包括的な支援体制の強化を行うこととしており、これらの取組により、生活困窮者の多様な状態像に合わせた支援を進めてまいります。
家計改善支援事業の補助率の引上げ要件についてお尋ねがありました。 家計改善支援事業の補助率を引き上げる場合の具体的な要件については、今後政令において定めることとなりますが、自立相談支援事業と併せて、就労準備支援事業と家計改善支援事業の両方を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定をしております。
本法案では、自立相談支援事業として、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施の推進を図ることとしており、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化や指針の策定、自立相談支援事業に加え、両事業が一体的に行われている場合の家計改善支援事業の補助率の引上げなどの措置を講ずることとしています。
本案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、就労準備支援事業及び家計改善支援事業を実施する努力義務の創設等、生活困窮者に対する包括的な支援体制を強化すること、 第二に、大学等に入学する生活保護世帯の子供に対して、進学準備給付金を支給すること、 第三に、貧困ビジネス対策として無料低額宿泊所に対する規制を強化すること、 第四に、児童扶養手当
その中で、生活に困窮する方に対しては、自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援に関する事業、これを一体的に実施をしていく、そのことを促進をしていくことによって、できる限り生活保護受給に至る前に生活を立て直していく、そうした支援をしっかりやれる体制を強化しているわけでありまして、まさに重層的なセーフティーネット機能の強化、これをしっかり図っていきたいと思います。
この点に関しまして、今回の法案においては、自立相談支援と就労準備支援、そして家計改善支援に関する事業を一体的に進めるなど、生活困窮者自立支援制度による包括的な相談支援の体制の強化を図るということとしているわけでございます。
御質問いただきました自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業でございますけれども、この三つを一体的に実施をするということを今回、法案の中で書かせていただいております。 この三つの事業の間では、お互いに相互補完ができるという関係、また、連続的に支援を高めていくということができる関係にございます。
○定塚政府参考人 家計改善支援事業、今回の法案ではこの実施の努力義務を盛り込んでいるところでございます。 この家計改善支援事業、家計に課題を抱える方について、その課題を適切に把握した上で、家計表の作成など家計管理に関する支援を基本として、個々の状況に応じて、家賃等の滞納の解消、また債務整理に関する支援、貸付けのあっせんなどを行うものでございます。
例えば、家計改善支援事業と就労準備支援事業については、あくまでも任意という、つまり困窮者みずから相談に行くという、つまり能動的に申請する方式で行うということでよろしいんですよね。やはり、先ほど申し上げましたように、事業の中心は、そういう地域の行政や関係団体の方々と行うと思いますけれども、この方式で本当に相談に行きやすい状況がつくれるのかというのが、私、率直な疑問を持っております。
をされているところでございまして、このような報告書の記載を踏まえて、両事業の実施率がまだ約四割にとどまっているということ、また、今、報告書の中で指摘があると申し上げたように、地域によっては、マンパワーや委託事業者が不足しているというところもあるというような実情があることなども踏まえて、今回の見直しでは、必須事業化ではなくて、まずは両事業のさらなる推進を図るということで、努力義務にあわせて、先ほど申し上げたような家計改善支援事業
家計改善支援事業と就労準備支援事業でございますが、こちらは、自立相談支援機関における相談を受けた場合のいわば出口、どのように具体的に支援をしていって自立につながる道をもたらすかという、出口のための重要なツールであると考えているところでございます。
具体的には、三十年十月一日施行を予定している就労準備支援事業、家計改善支援事業を効果的、効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率の引上げ、都道府県が行う市等の職員に対する研修等の事業の創設、福祉事務所を設置していない町村による一次的な相談の実施などに要する費用が計上されております。
就労準備支援事業と家計改善支援事業でございますけれども、御紹介いただきましたとおり、課題を抱える方が具体的に解決に結びつくことができる大変重要なツールであるというふうに認識をしております。
家計についての具体的な改善の助言を行う家計改善支援事業、また、直ちには就労が難しいという方に生活習慣の改善のサポートやコミュニケーション能力の習得、改善等を行う就労準備支援事業、この二つの事業は、ただいま御指摘いただきましたとおり、自立相談支援機関における相談の出口の重要なツールであるとされているところでございます。
資料二にお示しいたしましたが、今回の生活困窮者自立支援法改正のポイントとして、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施を促進する取組があると伺っております。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。
就労準備支援事業と家計改善支援事業の一体的実施についてお尋ねがありました。 一体的実施の具体的な内容としては、自立相談支援事業とあわせて、両事業を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを想定しており、これにより、一層効果的、効率的な支援実施体制を確保することが可能になると考えております。
就労準備支援事業及び家計改善支援事業の全国的な実施に向けた推進策についてお尋ねがありました。 生活に困窮している方々については、就労、家計などさまざまな面から自立に向けた支援をしていくことが重要であります。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。