2003-05-09 第156回国会 衆議院 法務委員会 第11号
人事訴訟の家裁移管によりまして、家裁調査官としては、新たに、一定の婚姻の取り消しまたは離婚の請求を認容する判決に附帯して行う子の監護者の指定、その他、子の監護に関する処分等の附帯処分についての裁判または親権者の指定についての裁判等のために必要な事実の調査という事務を行うことになりますので、家裁調査官の果たす役割はふえると考えております。
人事訴訟の家裁移管によりまして、家裁調査官としては、新たに、一定の婚姻の取り消しまたは離婚の請求を認容する判決に附帯して行う子の監護者の指定、その他、子の監護に関する処分等の附帯処分についての裁判または親権者の指定についての裁判等のために必要な事実の調査という事務を行うことになりますので、家裁調査官の果たす役割はふえると考えております。
この中には、人事訴訟の家裁移管経費、いわゆる非常勤裁判官である調停官制度創設経費等が含まれております。 また、裁判所施設の整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として百二億九千七百万円を計上しております。 以上が平成十五年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。