2008-04-24 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
また、水際での侵入防止対策といたしまして、本病の発生が確認をされた地域から直ちに家禽肉等の輸入を停止をいたしますとともに、空港や海港におきまして、発生地域からのすべての入国者及び車両に対しまして、動物検疫所の方で靴底消毒でございますとか車両消毒といったようなものを実施をしておるところでございます。
また、水際での侵入防止対策といたしまして、本病の発生が確認をされた地域から直ちに家禽肉等の輸入を停止をいたしますとともに、空港や海港におきまして、発生地域からのすべての入国者及び車両に対しまして、動物検疫所の方で靴底消毒でございますとか車両消毒といったようなものを実施をしておるところでございます。
また、海外での発生を踏まえまして、水際対策といたしまして、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認をされました場合、直ちに発生地域からの家禽肉等の輸入の停止でございますとか、空港や海港、こういったところにおきまして、高病原性鳥インフルエンザの発生国からのすべての入国者及び車両に対しまして、動物検疫所が靴底消毒及び車両消毒を実施いたしております。
この報告は卵を含むすべての家禽肉等となっておりまして、生肉あるいは冷凍肉別の数値を区別して承知をしていないところでございます。 なお、この動物検疫官によりましていろいろの検疫がなされておるわけでありますし、さらに鳥インフルエンザの問題につきましても、その合同委員会合意に基づきまして動物検疫官による検査を受けた畜産物のみが輸入を認められておるわけであります。
さらに、タイ、中国等においても高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでおりますが、直ちに生きた家禽、家禽肉等の輸入を停止し、本病の侵入防止に努めております。この病気は鶏卵や鶏肉により人に感染したという報告はありませんが、生きた鳥から人へ直接感染するおそれもあることから、厚生労働省等と連携して、適切に対処するとともに、国民、消費者の皆様への正確な情報提供等により風評被害の防止に努めてまいります。
その後、同日の午後七時ごろ、ベトナム政府より鳥インフルエンザの発生の報告を受け、直ちに同国からの家禽や家禽肉等の輸入を停止したところでございまして、できる限りいろいろの関係をもちまして、それら情報のキャッチ、そしてその対応をしっかりやっておるところでもございます。
高病原性鳥インフルエンザにつきましては、従前から発生と同時に発生国からの家禽肉等の輸入を直ちに停止してきております。また、昨年九月には防疫マニュアルを作成するとともに、昨年十二月の韓国での発生拡大を踏まえ、各都道府県等に対応の徹底を指示していたところであります。しかし、残念ながら、一月十二日に山口県において我が国では七十九年ぶりとなる発生が確認されました。
高病原性鳥インフルエンザにつきましては、従前から、発生と同時に発生国からの家禽肉等の輸入を直ちに停止してきております。また、昨年九月には防疫マニュアルを作成するとともに、昨年十二月の韓国での発生拡大を踏まえ、各都道府県等に対応の徹底を指示していたところであります。しかし、残念ながら、一月十二日に山口県において、我が国では七十九年ぶりとなる発生が確認されました。
なお、高熱処理をした、こういう点につきましても、なかなか、高熱処理で鳥インフルエンザウイルスが完全に死滅することが担保されるものであれば家禽肉等の輸入を認めることは可能であるわけでありますが、発生国から要請があれば、加熱処理方法、加熱処理施設等を含めまして、輸入を認めることが可能かどうかにつきましては検討していかなければならない、このように考えております。
現在、高病原性鳥インフルエンザが発生したことにより我が国が家禽肉等の輸入停止を講じております国は、香港、マカオ、イタリア、韓国、ベトナム、台湾、タイ、米国の一部、さらにインドネシア、カンボジア、このような地域であります。
こういうことで、私ども、この高病原性の鳥インフルエンザにつきましては、我が国への侵入防止ということで、まず検疫、輸入の検疫におきまして、この家禽肉の輸出国に対して、原則として輸出国全域において本病の発生がないということを要求をしておりまして、発生が確認された場合には直ちに家禽肉等の輸入を停止すると、こういう措置を取っているところでございます。
この情報が得られた時点で、我が国といたしましては、それぞれ、香港、マカオからの家禽肉等の輸入停止ということに直ちに踏み切っております。 また、その際に、香港、マカオだけではなくて、中国の本土の方の状況がどうなっているかということにつきまして、チェックのために中国の検疫当局にも照会をしております。その際には、中国の中では発生していない、そういった答えもございました。
今後、調査団が実施する現地調査等によりまして中国での鳥インフルエンザの発生がないことが確認されれば、家禽肉等の輸入一時停止を解除することになる、かように存じます。 欧州産牛肉につきましては、引き続きEU諸国等における口蹄疫やBSEの発生状況等に関する情報収集を行うとともに、動物検疫の的確な実施に努め、口蹄疫やBSEの侵入防止に万全を期してまいりたいと存じます。
しかしながら、我が国がとった措置というのは、六月八日以降に中国から船積みされる中国産の家禽肉等についての輸入一時停止措置ということであって、じゃそれ以前に出されているものについて、つまり、韓国が全面的に輸入を禁止した以降のものについても、我が国にこれは入ってきているということになると思うんです。