2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
分散化というのは、要は、一つ一つの土地が、戦前までは家督相続制度といいまして、絶対に分散化しない超合理的な制度があったんですが、戦後は非常に、均分政策といいまして、平等に分けられるということが基本になって、逆に言いますと、共有というものが非常に進んでいった、あるいは、相続登記をしないと事実上共有状態になっているということも含めて、権利的に非常に分散化している。
分散化というのは、要は、一つ一つの土地が、戦前までは家督相続制度といいまして、絶対に分散化しない超合理的な制度があったんですが、戦後は非常に、均分政策といいまして、平等に分けられるということが基本になって、逆に言いますと、共有というものが非常に進んでいった、あるいは、相続登記をしないと事実上共有状態になっているということも含めて、権利的に非常に分散化している。
ところが、戦後の民法改正によって家制度、家督相続制度というものがなくなりましたから、家を継いでいく責任者、地域で家を次の世代につないでいく責任者というものが不在になりつつあります。そうすると、親から子へ、子から孫へと、その地域で確実に伝えられていたそういった口伝のようなものが、今、どんどん失われている、そういった時代になっていると思うんですね。
御案内のとおり、このときに家督相続制度が廃止されまして、嫡出子と嫡出でない子の相続分についてどうするかという議論があり、これを同等化すべきであるという意見と、むしろ嫡出でない子の相続分については否定すべきであるという意見とが当時存在したわけですが、結局のところ、当時の諸外国の立法例なども参考にしつつ、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とするという現行の規定が昭和二十二年に設けられた。
それから、家督相続制度。これは、もともとは戸主が相続権を持っていたということでございますが、この家督相続制度が廃止になりました。それから、妻の無能力制度、これが廃止になった。それから、婚姻中の父母の共同親権。
この事業承継税制そのものは、いわゆる民法というか、家督相続制度のもとで均分相続をされるという、普通の家庭で行われるのと同じことが行われてしまうけれども、事業を営んでいる、こういう中で個人事業主の皆さん方は今日まで頑張ってきて、まさに地域の経済を支えてきたということだというふうに思います。 下手をすれば、子供が三人いると、相続する財産は六分の一。
したがって、家督相続制度というのがあったんですね。長男だけが相続をするということなんですね。したがって、実は、裕福でない、娘さんが一人だけのところは、嫁にも行けない、戸主であるから。また、婿さんにも来てくれない、こういうことがあったそうです。 そんなようなことから考えまして、憲法の平等の原則から親族、相続の特別措置法ができたことを知っているわけであります。
○飯田委員 質問を別の方面に変えますが、今度は家督相続制度の問題について御質問をいたします。 旧憲法の当時は家督相続制度がございまして、普通は長子が相続するけれども、場合によっては長子でない者も相続するということがなされておりました。古い時代のことですから、相続をいたしましても財産の登記をいたさないという例が非常に多いわけです。今日に至りまして長子も次子も亡くなった。
あのとき私、一般の民間にも従来家督相続制度があって、隠居という制度があるということを質問したのですが、憲法の第二条にはそれは感心しない規定だということで御解釈されておったのですが、宮内庁の御見解は、退位とかあるいは女帝ということは、決して憲法第七二条の規定には違反しないものであるとお考えでございましょうか。
確かにこの問題は農村資産に関する限り零細化を避ける、東洋的な特殊農村形態というものを合理化するという意味で一考に値すると思いますが、一般のいわゆる家族制度をもう一度家督相続制度に直すとか、長男の尊厳を重くするとかいうことは、その新聞記事も大体私の申上げた通りなんでありまして、よほどこれは慎重にしなければならない。
御承知のごとく、民法は憲法の大精神によりまして、相続制度について革命的な大改正をなして、家督相続制度を廃止し、均分相続制度の温床を破壊いたし、ここに社会構成單位の民主化をはかるに至つたのであります。 しかるに今農業資産につきまして特例を設け、指定せられましたところの一人に相続させるということは、家督相続の思想の復活でありまして、これはゆゆしき大問題であると思うのであります。
たれに農業資産を相続させるかというと、被相続人の意思にまかせるということは財産権尊重の原則、財産処分の自由の原則という精神から來るのでありまして、繰返して申しますけれども、私どもとしては、家督相続制度をこれによつて温存するという氣持はないのであります。
○村上(朝)政府委員 この法律案によりまして、家督相続制度が温存されるような結果になるということは、もとより避けなければならないと存じます。しかし胎兒が指定される能力があるということによつて、家督相続制度温存の危險を生ずるというふうには私ども考えておらないのであります。