2012-03-07 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○福田(衣)委員 さらに言えば、配付資料二枚目にありますように、厚生省予防衛生研究所の俣野主任研究官は、一九六八年の八月十六日に、家畜衛試の病性鑑定書を読んで、食用油でも人体に害を及ぼすのではないかと思って、十九日に、農林省流通飼料課の鈴木技官に電話をして、調査したいのでダーク油を分けてほしいと頼んだが、事件は解決済みでありダーク油は廃棄処分したということで拒否され、俣野主任研究官は、同日、厚生省に
○福田(衣)委員 さらに言えば、配付資料二枚目にありますように、厚生省予防衛生研究所の俣野主任研究官は、一九六八年の八月十六日に、家畜衛試の病性鑑定書を読んで、食用油でも人体に害を及ぼすのではないかと思って、十九日に、農林省流通飼料課の鈴木技官に電話をして、調査したいのでダーク油を分けてほしいと頼んだが、事件は解決済みでありダーク油は廃棄処分したということで拒否され、俣野主任研究官は、同日、厚生省に
第二に、判決は、家畜衛試の公務員はなおざりな鑑定をしたという認定をしておられます。この事実認定も承服しがたいところであります。 第三に、判決は、農林本省の公務員、すなわち局内各課、担当参事官、畜産局長、次官、ひいては農林大臣らは、食用油による被害発生の危険を具体的に知り得べき状況にあったという認定をしておられます。この事実認定も承服しがたいところであります。