2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
今後の手続といたしましては、中国によります、我が国の食品安全システムを評価していただいて、家畜衛生条件を設定する、そして、輸出施設の認定及び登録、こういった手続がまだ残っておりますので、そういった手続を鋭意進めてまいりたいと考えておるところでございます。
今後の手続といたしましては、中国によります、我が国の食品安全システムを評価していただいて、家畜衛生条件を設定する、そして、輸出施設の認定及び登録、こういった手続がまだ残っておりますので、そういった手続を鋭意進めてまいりたいと考えておるところでございます。
やはり自己点検と、それから家畜衛生保健所の指導、これやはり繰り返し徹底をしていただくということが重要だというふうに考えておりまして、そのために分かりやすいマニュアルでありますとかいろいろな今動画のツールなども作っておりまして、それぞれの従業員も含めた方々が日々できるような形をつくっていくというのがベストだと思っております。
○紙智子君 農水省の家畜衛生部会家きん疾病小委員会で、過去にない続発ということで緊急提案まとめているんですけれども、大臣、この危機感はおありでしょうか。どんなふうに受け止めていますか。
お答えいたしますと、犬肉を食用として輸入する場合、食品衛生法に基づきまして輸入者に対して届出義務が課されているということ、それから、農林水産省といたしましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、家畜衛生の観点から農林水産省動物検疫所が検査を行っております。犬につきましては、家畜の伝染病でございますレプトスピラ症というのがございますので、この蔓延防止のために検査をしているということでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) 飼養衛生管理基準の検討に当たりましては、昨年十月から家畜衛生部会、それから牛豚等疾病小委員会におきまして継続して議論をしてまいりました。このそれぞれの委員会につきましては、家畜疾病の専門家だけではなく養豚農家の方、それから現場の地方公共団体の職員の方々が参加をしておりまして、幅広い関係者で意見を聞いてきたところでございます。
それで、六月十一日に食料・農業・農村審議会の家畜衛生部会がありました。部会では牛と豚の放牧中止の規定を削除することが確認されたのでしょうか。
○政府参考人(新井ゆたか君) 飼養衛生管理基準につきましては、パブリックコメントの御意見を踏まえまして、十二日に家畜衛生部会を開催いたしまして、改正案をいただいたところでございます。
また、この外枠ということでございますが、公務員の獣医というのはこの外枠ということで、家畜衛生保健所とかそういうところに勤めております公務員分野の獣医というものはこの外枠でございまして、それらにつきましては約三千四百人ということで全体の九%でございます。これにつきましても、ほぼ横ばいで推移しているところでございます。
しかし、家畜衛生条件で合意する国がないということで止まっているということだというふうに理解しているんですけれども。 それで、いろいろ報道があるんですけれども、例えば群馬県の畜産農家の元に華僑やシンガポール人を名のる人から和牛の精液を販売してほしいと電話やメールが寄せられているけれども、断っていると。
動物の精液や受精卵、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で、輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務づけられておりますが、牛の精液や受精卵については、二国間で家畜衛生条件が結ばれている国がないため、輸出検査証明書が発行されず、事実上輸出できないことになっておるところでございます。
中国に限らず、一般的に畜産物の輸出に関しましては、家畜衛生及び食品安全のシステムを評価する、それから、輸出条件を設定し、輸出施設の認定、登録というステップを踏むこととなっているところでございます。現在、中国側によりまして、我が国の食品安全システムの評価が行われているところでございまして、今後、具体的な家畜衛生条件の設定、それから輸出施設の認定と登録が済めば、輸出可能となる段階でございます。
その体制の中心になりますのが、都道府県に所属をして、主に家畜衛生行政に従事をされる獣医師などの家畜防疫員の皆さん方ということでございまして、全国で今二千百名ほどいらっしゃるということでございますけれども、その人材の確保については、地域によってはちょっと難しいというようなところも出てきているというふうに伺っております。
この殺処分については、都道府県の家畜衛生員の皆さんであるとか畜産部局の皆さんだけではなくて、自衛隊の協力もあったわけでございますけれども、ふだんは別の業務をやっておられる様々な方が関わったということでございます。 殺処分は、これはもう大変厳しい仕事であるわけでございまして、これは、肉体面だけじゃなくて、特にやはり精神面でも非常にきつい業務であるわけでございます。
この部門は、元々農水省の家畜衛生試験場が平成十三年の独法化で動物衛生研究所となりまして、平成二十八年にはこの農研機構の一部門となって現在に至っているわけでございますが、平成二十三年の家畜伝染病予防法の一部改正の際の衆参両院の附帯決議では、国の機関として位置付け、また、体制を強化していくことについて検討することと、こうされておりました。
十月十五日付で改正されたCSF及びASFに関する特定家畜伝染病防疫指針や、和牛精液の海外流出事件による家畜改良増殖法の見直しなどによりまして、県の家畜衛生部署の業務がただでさえ既に増大をしている状況でございます。 そこで、お尋ねをいたします。
こういう状況を踏まえまして、昨年十月から、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会に諮問をいたしまして議論を重ね、専門家の議論、それからパブリックコメント、農家のあるいは県の意見を聞きまして改正をしたところでございます。
これに基づきまして、現在、関係都道府県と国が家畜衛生に関する取組の連携強化を図るために定期的に実施をしておりますブロック会議、これがございます。この開催を始めといたしまして、各段階での協議会の取組を強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。
今後、具体的な家畜衛生条件の設定、それから輸出施設の認定と登録が済めば、輸出が可能になるということでございます。 時期につきましては、お答えするのが難しい状況ではございますが、早期の輸出再開に向けて、引き続き努力してまいりたいと考えております。
これらの措置を着実に進めるためにも、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ること。 二 多発する自然災害による畜産・酪農の被害への支援対策を充実・強化すること。特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
これらの措置を着実に進めるためにも、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ること。 二 多発する自然災害による畜産・酪農の被害への支援対策を充実・強化すること。特に、被災した機械・畜舎の再建・修繕・再取得や、停電に伴い発生した乳房炎の治療、家畜の死亡・廃用に伴う新規の家畜導入等の支援を行うこと。
農林水産省では、本年十月二十五日に全国の都道府県の家畜衛生担当を集め、防衛省などの関係機関にも出席をいただき、ASF防疫対策推進会議を開催し、諸外国におけるASF対策の事例の紹介であったり、各主体の役割分担や発生時における初動体制の確認などを行ったところでございます。
その後、平成十一年以降は、和牛の生産者団体の取組といたしまして輸出を自粛することとされておりまして、また、平成十二年に我が国に口蹄疫が発生いたしまして、諸外国との家畜衛生条件が停止されたということで、動物検疫所が輸出証明書を発給しないこととなっております。その後は、輸出実績はございません。
他方、これにつきましては、十月三日に家畜衛生部会を開催いたしまして、飼養衛生管理基準におきまして義務化をする方向で見直しを検討しているところでございます。
家畜伝染病予防法に基づきます輸出検査は、家畜衛生上安全なものを諸外国に供給し、我が国から輸出するものの信用を保持するということを目的としておりまして、精液及び受精卵につきましては、同法の第四十五条第一項第二号の規定によりまして、いずれの国に輸出する際にも輸出検疫証明書の交付を受けることが必要とされているところでございます。