1950-04-24 第7回国会 参議院 農林委員会 第31号
○政府委員(山根東明君) 例えば家畜登録協会でありますとか、或いは農業団体等を指定いたしたいと考えているのでありまして、特に、この規定はお読みになつても分りますように、講習会の開催地帯として農林大臣が指定するわけでありますので、講習会の開催の地帯として適当なものでありますれば、これを農林大臣が指定したいというふうに考えております。
○政府委員(山根東明君) 例えば家畜登録協会でありますとか、或いは農業団体等を指定いたしたいと考えているのでありまして、特に、この規定はお読みになつても分りますように、講習会の開催地帯として農林大臣が指定するわけでありますので、講習会の開催の地帯として適当なものでありますれば、これを農林大臣が指定したいというふうに考えております。
すなわち第一点は、現行の種畜法によりますと、種畜検査はすべて農林大臣が行うことになつておりますが、臨時検査の一部については都道府県知事に行わせ、機動的に種畜補充をなし得る方途を開いたこと、第二点は、家畜人工授精の健全な発達をはかるため、家畜人工授精師並びに家畜人工授精所を免許または許可制にするとともに、家畜人工授精の実施に必要な規制を加えたこと、第三点は、現行種畜法にあります家畜登録協会に関する法的規定
○山根政府委員 御指摘のように、現行の種畜法の規定によりまして、家畜登録協会が特殊な人格を持つた団体として規定されておるのでありまして、これの行う事業は、種畜の改良増殖上非常に重要なものであることは、私どもも同様に感じておるわけでありまして、実は私どもといたしましては、従来の形の協会、すなわちこの法律に基く法人格を有する団体として、登録協会の存続につきましては、御意見と同じようにこれを存続させて行きたいという
○山根政府委員 この法律によりますと、従来の種畜法に基く家畜登録協会は附則の第五項をもちまして、九十日を経過したときに、現に存するものはそのときに解散するということになつております。従いまして九十日たちますと、一応従来の家畜登録協会はなくなるわけでありますが、これを引続いてどういう形の団体にもつて行くかということであります。
本法律案は、四月十二日、予備審査のため農林委員会付託となり、同月十五日提案理由の説明を聽取いたし、さらに十九日質疑を行いましたが、農民新党寺崎委員より、馬籍法を廃止した後、農耕馬、輓馬の記録保持についてどんな代案があるかとの質問があり、政府側より、農林省令によるセンサス並びに家畜登録協会の家畜登録をもつてこれにかえたいとの答弁がありました。
第二点は第二國会で通過いたしました家畜登録協会の現在の状況であります。この家畜登録協会で登録しておるところの牛馬豚というようなものの数が分つておつたならば、その数をお示しをお願いしたいと思うのであります。
その次は全然別のことでありまして、第六條の適用除外規定の第一項の第三号でございますが、第三号のイ、ロが原案にございますが、その次に、ハが抜けまして、ニとして「種畜法)昭和二十三年法律第 号の規定に基いて設立された家畜登録協会」というのを加えます。それから第六條の第二項を次のように改めます。
二 種畜法(昭和二十三年法律第号)の規定に基いて設立された家畜登録協会 次に同條第二項を次のように改めたいのであります。 2 この法律の規定は、小規模な事業者である個人が相互扶助を目的として設立した團体であつて、構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な事業者とは、從業員の数が二十二をこえないものをいう。
「4、種畜法の規定に基いて設立された家畜登録協会。」 最後に、各党を代表して多田勇君、林大作君等より熱烈なる修正要求が出まして、ようやく昨三日深更に至り、遂に第六條第二項を次のように改めた次第であります。すなわち、「この法律の規定は小規模な事業者である個人が相互扶助を目的として設立した團体であつて、構成事業者の数が十九人を超えないものにはこれを適用しない。
又本法案におきましては、欧米諸國の例に倣いまして、家畜の血統、能力、体型等に関する登録事業について、民間における更生且つ信用ある家畜登録協会の設立を助長し、家畜の改良事業の普及奬励を図らんとしておるのであります。
第二点は、家畜の改良事業の付則促進をはかるために、特殊法人たる家畜登録協会の設立を助長すること。第三点は、特定の家畜につきまして、その移動または屠殺を制限し、優良種畜の確保をはかつたことであります。
第二は、家畜の優良な体型、資質の固定と能力の向上を促進する家畜登録事業に関し、眞に公正且つ信用のある民主的な家畜登録協会の設立を助長し、家畜の改良事業の普及奬励を図つたことであります。