1961-10-21 第39回国会 参議院 本会議 第10号
最近における技術の進歩に照らし、家畜の改良増殖に関する法制を整備しようとするものでありまして、そのおもな内容は、家畜の改良増殖が所期する趣旨を明らかにするため、法律の目的を改正するとともに、家畜の改良増殖の促進に関する国及び都道府県の義務及び措置、家畜の改良増殖に関する農林大臣による目標の設定公表及び都道府県知事による計画の策定及びこれに対する国の援助、種畜及び家畜人工授精に関する規定の整備、家畜登録事業
最近における技術の進歩に照らし、家畜の改良増殖に関する法制を整備しようとするものでありまして、そのおもな内容は、家畜の改良増殖が所期する趣旨を明らかにするため、法律の目的を改正するとともに、家畜の改良増殖の促進に関する国及び都道府県の義務及び措置、家畜の改良増殖に関する農林大臣による目標の設定公表及び都道府県知事による計画の策定及びこれに対する国の援助、種畜及び家畜人工授精に関する規定の整備、家畜登録事業
すなわち、これは家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録事業についてその登録規程を農林大臣の承認制とするとともに、その業務について援助し監督すること等の規定を設けることといたしました。 第六には、新たに家畜の改良増殖に関する重要事項を調査審議するものとして、農林省に家畜改良増殖審議会を設置することにしたのであります。
すなわち、これは、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録事業についてその登録規定を農林大臣の承認制とするとともに、その業務について援助し監督すること等の規定を設けることといたしました。 第六には、新たに家畜の改良増殖に関する重要事項を調査審議するものとして農林省に家畜改良増殖審議会を設置運営することにしたのであります。
第五に、家畜登録事業に関する必要な規制を行なうことといたしました。 家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、今後の家畜の改良増殖の方向によく適合し、公正に運営される必要がありますので、所要の規定を設けたのであります。
第五に、家畜登録事業に関する必要な規制を行なうことといたしました。 家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、今後の家畜の改良増殖の方向によく適合し、公正に運営される必要がありますので、所要の規定を設けたのであります。
第五に、家畜登録事業に関する必要な規制を行なうことといたしました。家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、わが国においても古くから行なわれており、昭和二十三年に制定されました種畜法には家畜登録に関する規定がありましたが、これにかわる家畜改良増殖法制定の際は、当時のやむを得ない諸事情からその規定を設けられませんでした。
すなわちこれは家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録事業についてその登録規程を農林大臣の承認制とするとともに、その業務について援助し監督すること等の規定を設けることといたしました。第六には、新たに家畜の改良増殖に関する重要事項を調査審議するものとして、農林省に家畜改良増殖審議会を設置運営することにしたのであります。
第五に、家畜登録事業に関する必要な規制を行なうことといたしました。家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、わが国においても古くから行なわれており、昭和二十三年に制定されました種畜法には家畜登録に関する規定がありましたが、これにかわる家畜改良増殖法制定の際は、当時のやむを得ない諸事情からその規定を設けられませんでした。
すなわち、施行者の収入は優勝投票券の売上げ金額の百分の二十五以内、しかして、このうちの百分の三を国庫に納付し、政府はこの納付金を犬の伝染病予防等の家畜の衛生費、天然記念動物の保存、家畜登録事業等に要する経費に支出することと相なつております。さらに施行者は、納付金と競技開催経費を除いた残額のうちから、その四分の一を下らぬ額を、先に述べた衛生費等の必要経費に充当することにしているのであります。
政府は、この国庫納付金を犬の伝染病予防、その他家畜の衛生向上、作業犬の指導、天然記念動物の保存、家畜登録事業等に必要な経費として支出せしめる規定を設けてあります。 さらに、都道府県または市は、その収入の中から、さきにあげた国庫納付金と、競技の開催に関する経費とを差引いた残額の四分の一を下らない金額を、政府の場合と同種の使途に支出するこことしております。
委員長報告) 第五一 九州地方の殖産会社加入者救済に関する請願(委員長報告) 第五二 東北地区に開発銀行支所設置の請願(委員長報告) 第五三 たばこ小売の利益率引上げに関する請願(委員長報告) 第五四 漁業権補償金に対する課税免除の請願(六件)(委員長報告) 第五五 漁業権補償金に対する課税減免の請願(委員長報告) 第五六 漁業権証券に対する課税免除等の請願(委員長報告) 第五七 家畜登録事業
請願(委員長報告) 第六一 林業税制改正に関する請願(委員長報告) 第六二 歯科医師に対する課税適正化等の請願(委員長報告) 第六三 水稻單作地帶に対する所得税課税の適正化の請願(委員長報告) 第六四 九州地方の殖産会社加入者救済に関する請願(委員長報告) 第六五 東北地区に開発銀行支所設置の請願(委員長報告) 第六六 たばこ小売の利益率引上げに関する請願(委員長報告) 第六七 家畜登録事業
高倉定助君紹介) (第一二三三号) 七八 麦類に対する銘柄設定に関する請願(塩田 賀四郎君紹介)(第一二三四号) 七九 国産マオラン麻事業救済対策確立に関する 請願(池見茂隆君紹介)(第一二三八号) 八〇 惠岱別川上流にかんがい用貯水池築設の請 願(篠田弘作君紹介)(第一三八五号) 八一 公有林野官行造林振興対策確立に関する請 願(塩田賀四郎君紹介)(第一三八六号) 八二 家畜登録事業助成強化
――――――――――――― 三月二十二日 家畜登録事業助成強化に関する請願(原田雪松 君紹介)(第一四五五号) 外地引揚獣医師免許に関する請願(坂本泰良君 紹介)(第一四九一号) 競馬法の一部改正に関する請願(川端佳夫君紹 介)(第一五〇七号) 日野上村地内三栄、霞両牧場の改良事業費国庫 補助の請願(稻田直道君紹介)(第一五〇八 号) かんがい用満濃池改修工事費国庫補助の請願(
即ち現行法で家畜の登録衣目的とする団体として、特に家畜登録協会について規定しましたのは、当時民間団体が家畜登録の事業を行うことは事業者団体法に規定する禁止行為に該当するとの意見が有力でありましたので、家畜登録事業の重要性に鑑み、特にこれを同法の適用除外にしようとの意図によつたのでありますが、最近有力な意見として家畜登録事業は、事業者団体法による禁止行為に該当しないのではないかとの解釈が示されましたので
すなわち現行法で家畜の登録を目的とする団体として、特に家畜登録協会について規定しましたのは、当時民間団体が家畜登録の事業を行うことは、事業者団体法に規定する禁止行為に該当するとの意見が有力でありましたので、家畜登録事業の重要性にかんがみ、特にこれを同法の適用除外にしようとの意図によつたのでありますが、最近有力な意見として、家畜登録事業は事業者団体法による禁止行為に該当しないのではないかとの解釈が示されましたので
第二は、家畜の優良な体型、資質の固定と能力の向上を促進する家畜登録事業に関し、眞に公正且つ信用のある民主的な家畜登録協会の設立を助長し、家畜の改良事業の普及奬励を図つたことであります。
第二は、家畜の優良な体型、資質の固定と能力の向上を保進する家畜登録事業に関し、眞に公正かつ信用のある民主的な登録協会の設立を助長し、家畜の改良事業の普及奬励をはかつたことであります。