2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
動物から家畜、家禽への感染症は農林水産省の所管と、縦割りになっておりまして、犬や猫などの愛玩動物及び野生動物の感染症については、研究やサーベイランスについては、両省の所管事項に関係しない限り、担当する国の機関は存在しないという、この空白領域というふうになっているんですね。
動物から家畜、家禽への感染症は農林水産省の所管と、縦割りになっておりまして、犬や猫などの愛玩動物及び野生動物の感染症については、研究やサーベイランスについては、両省の所管事項に関係しない限り、担当する国の機関は存在しないという、この空白領域というふうになっているんですね。
牛、豚、鶏等の家畜、家禽には濃厚飼料等の飼料が給与されますが、経営コストに占める飼料料の割合は三割から六割に及んでいます。意外と高いですね。有機畜産を行う場合には高価な有機飼料の調達が必要となるため、更に経営を圧迫することになると思います。正直、有機畜産物を推進していく上でここが一番ネックになるのかなと思います。
一方、では四国における家畜、家禽飼育頭数はどうなのかというのが二ページでございまして、ここでいきますと、やはり、全国的に見ると、乳用牛一・四%、肉用牛二・三%、豚三・二%、鳥五%、ブロイラー五・八。鳥が若干、先ほどの、三・四%の全国的な獣医師の割合からいくと高いということですが、牛、豚などは低いというようなこともあるわけです。
○阿部参考人 やはり食用米との分別、それから、先生おっしゃいましたように、要するに、製品のコストを安くするといった意味では、私は、家畜、家禽、鶏も含めて、もみのレベルでいいんじゃないかなと思います。しかしながら、もみと玄米というのを比較しますと、もみの繊維の部分が約二割ありますから、だからやはり栄養価というのは少し下がります。
○阿部参考人 いろいろなものについて分析してみますと、家畜、家禽の要求量よりも約十倍ぐらい高いといった量は含んでいるというのは間違いありません。しかしながら、まず、家畜にとってそれが有害なレベルかというと、決してそうじゃありませんで、ありていに言いますと、水をたくさん飲んで尿に出してしまえば、それは問題ないということです。
世界的な取り組みについて申し上げますと、委員も引用されましたFAO、これはOIEと連動しているわけでございますけれども、家禽の予防接種のことにつきまして、特に流行国での発生時について、家畜、家禽に対する鳥インフルエンザの予防接種を実施するというふうに限定的に言っているわけでありまして、OIEでは、鳥インフルエンザの流行国、今申したものに限って、摘発、淘汰等によるウイルスの拡大が抑止できない場合に限って
○国務大臣(亀井善之君) この家畜、家禽等食肉の輸入に当たりましては、事前に輸出国政府との間で輸出のための具体的な検査、要件を定めた家畜衛生条件を取り決めておるわけであります。
御案内のように、農水省は家畜、家禽。それで、犬、猫、モルモットとか観賞魚、今さまざまなペットがあっちに出現したりこっちに出現したりでもめていますけれども、ペットフードに関して言えば、少なくとも位置づけされていないんです。つまり、厚生省は人が食べる食品しか扱っていない。家畜が食べるものは飼料安全法で農水省が扱っている。ペットフードは位置づけされていないんです。
○赤保谷政府委員 我が国の家畜、家禽の飼養頭羽数でございますが、畜産物需要の堅調な伸びを背景に増加傾向で推移してきだところでございますが、近年は家畜の種類ごとに若干の差異はございますものの、総体的に見るとその伸びは鈍化をいたしております。
さらに天災融資法が発動された場合には、災害による家畜のへい死等によって必要となります家畜、家禽の再購入資金についても融資の対象とされるところでありまして、こういうことによって対処してまいりたい。いずれにしても、今後とも被害状況を早急に的確に把握するとともに、被災畜産経営の継続と安定のために都道府県、関係団体とも密接な連携をとって対処してまいりたいと考えております。
それから獣医師につきましては、人畜共通伝染病の予防を図る観点からの家畜家禽の飼育指導それからへい獣処理の指導、こういったことを獣医師が担当していただいておるわけでございます。 それから、保健所の役割でございますが、時間もあれでございますので一言で申し上げますと、やはり衛生行政の第一線の拠点であるというふうに御理解をいただいていいのではないかと思っております。
現在の私どもの行っております動物検疫は、御承知のように家畜伝染病予防法、それからもう一つは狂犬病予防法を根拠にいたしまして、いわば産業動物たる家畜あるいは家禽につきましてこの伝染病を国内に防止するというたてまえでございまして、したがいまして、この産業動物でございます家畜、家禽に影響を与えますものについて権能を持ちまして検疫をするというのが大前提でございます。
私ども人の食料となります家畜、家禽などの動物は、その健康な生命の維持と成長のためには、動物であるがゆえに、植物を主成分とするえさを必要とするわけであります。
配合飼料を畜産農家が家畜家禽に給与する場合、その必要な給与量は、TDN、DCPあるいは燐、カルシウムのバランス等の栄養成分を考慮して、設定するのが普通であります。農林省も家畜飼養標準をもとに行政指導をいたしております。したがいまして、栄養成分量の表示で家畜飼養上の支障を来さないものと判断されます。
いつからやるのかとお聞きしたわけでありますが、八月ごろから一、二カ月かげてやるということでありますが、やっぱり家畜、家禽の健康状態、あるいは人間に対する影響度等も考えれば、この問題はやっぱり決めたことはしっかりと実行するような方向で極力やってもらいたい、こう思います。出荷前五日から使用しないという決め方についても、実は疑問があるわけであります。
次に定義規定の整備でありますが、飼料の範囲につきましては、現行法は農林大臣の個別指定によりその範囲を画することとしておりますが、飼料の種類が多様化し、かつ、その需給の規模が膨大なものとなっている現状では、現在のような農林大臣の指定制によっては、適切、迅速な対応が期しがたいものと考えられますので、家畜、家禽その他の動物で一定のものの栄養に供することを目的として使用される物を本法上の飼料と定義し、これにより
しかしながら、現行の飼料の品質改善に関する法律は、もっぱら、家畜家禽に対する飼料の直接的な栄養効果の確保の面での品質改善を主たる内容とするものであるため、このような多様な要請に適切に対処することが困難な事情にあります。
家畜、家禽にしても、これは生産農家が飼育する大事な動物でありますから、人間の健康保持も当然のことでありますが、生産農家が動物を飼育するという、そういう生き物に対する愛情という精神面から考えても、この法律には随所にこの点の欠落しておる個所が見受けられるわけであります。
この目的のために、本会組合員は、家畜家禽、養魚の飼養実験を含めた試験研究所五十ヵ所と、また、工場ごとに試験分析室を設け、飼料製造責任者、品質管理責任者等それぞれの専門分野での技術者八百五十名を配置し、原料及び製品の成分、安全性等の検査を実施いたしております。
しかしながら、近年、畜産物等を通じての有害物質による人体への影響の問題あるいは抗生物質を初めとした飼料添加物の家畜体内での残留性の問題等が取り上げられまして、これらの問題の防止に対する社会的要請が非常に高まってきておるのであります、従来これらの問題は、家畜家禽に対する栄養効果の確保という観点からの規制だけが法律で取り上げられておったわけでございますが、これらの品質問題と並びまして飼料の品質問題が重要
私は飼料の専門家ということではございませんけれども、飼料と食料とはある意味においては共通したものであるし、また、当然でございますが、飼料は家畜、家禽の体を通して畜産物すなわち食料となるということを踏まえましても、ある程度共通した理念で対処さるべきものであると常々考えている次第でございます。
現行法はもっぱら家畜、家禽の栄養成分の確保、飼養管理の合理化の観点から飼料の品質の改善を図ることを目的としており、畜産物に関しての人間の健康に対する安全性の考慮は払われておらぬわけでありまして、したがって、改正法案中、飼料の安全性の確保に関する規定は、いま御指摘のように全く新規の規定でございます。
これらの疾病の予防並びに家畜、家禽の生産性の低下を防止するためには、適正な動物用の医薬品の使用が経営安定上は欠くべからざるものではないかというふうに私は基本的には考えておるわけでございますが、しかし、家畜、家禽の飼養に当たりまして、環境衛生的に保全をすることは疾病の予防並びに生産能力の向上を図る上からいきましても基本的な原則でもございますし、過度に医薬品に頼らないということ、過度に医薬品に依存することを
○澤邊政府委員 御指摘のとおり、また、先ほどもちょっと関連してお答えいたしましたように、飼料添加物を使わなくても済むようにする一つの方法といたしまして、家畜、家禽の飼養に当たっての環境を衛生的に保全するということをやりますれば、疾病の予防あるいは生産能力の低下を防止するという上で好ましいことで、それがむしろ大前提になるわけでございます。
次に、定義規定の整備でありますが、飼料の範囲につきましては、現行法は農林大臣の個別指定によりその範囲を画することとしておりますが、飼料の種類が多様化し、かつ、その需給の規模が膨大なものとなっている現状では、現在のような農林大臣の指定制によっては、適切、迅速な対応が期しがたいものと考えられますので、家畜、家禽その他の動物で一定のものの栄養に供することを目的として使用される物を本法上の飼料と定義し、これにより
しかしながら、現行の飼料の品質改善に関する法律は、もっぱら家畜家禽に対する飼料の直接的な栄養効果の確保の面での品質改善を主たる内容とするものであるため、このような多様な要請に適切に対処することが困難な事情にあります。
わずか十数年の短期間に、各種の家畜、家禽の伝染病を撲滅し、或は制圧し得たのは、一にかかって極めて単純なしかも基礎的な防疫の原則を、忠実に実行した結果に外ならないと判断される。」云々、こういうふうに出ておるわけです。