1984-08-07 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
今あなたが指摘されましたように、家畜の販売は家畜商法によって規制されているわけですよ。都道府県の知事の家畜商の免許を受けなければ販売業務はできないことになっている。よく御承知でしょう。調教師が家畜の販売をするということは調教師本来の役割からして明らかに違法なんです。
今あなたが指摘されましたように、家畜の販売は家畜商法によって規制されているわけですよ。都道府県の知事の家畜商の免許を受けなければ販売業務はできないことになっている。よく御承知でしょう。調教師が家畜の販売をするということは調教師本来の役割からして明らかに違法なんです。
これはなかなか、どういうふうにこれを見るかということがございますが、やはり調教師がやっております事柄といいますのは、馬を選んでいくという場合に馬主との関係におきましては助言をしていく、あるいは技術的な観点からの行為というふうな範囲にとどまっておるというふうに理解をいたしておるわけでございますが、そういった助言的あるいは技術的行為を超えるようないわゆる売買というふうなことになりますと、これはやはり家畜商法
○野明政府委員 家畜商法に基づきまして家畜取引の事業というものは家畜商の免許を持っている者がやるということになっておるわけでございます。それで、軽種馬の取引を明確にしていく、また、その取引を公正なものとしていくというふうな観点からいたしまして、中央競馬会におきましては調教師に対しまして家畜商の行為というものは行うことがないよう指導をいたしているわけでございます。
そのうち大麻取締法、家畜商法、漁船法、水洗炭業に関する法律、建築基準法、宅地造成等規則法、これにつきましての増収を図っております。狂犬病予防法、建築士法、都市計画法についてはさしあたって改定しない、このような方向でございます。
いや、これはもっと高くしようかなんという、私そういうことを言っているわけではありませんが、こういうことで今日まで来て何ら支障がないということなのか、やっぱりこういう問題についても、複雑な供託の手続の中でこういうことが、先ほど来家畜商法の問題等と同じように、いろいろ仕事を複雑にし多くしている一つの問題であるということになれば、これはやっぱり考えてみなければならないことだ、こういうふうに思うんですけれども
○筧説明員 営業保証供託にはきわめてたくさんのものがございまして、たとえば宅建業法、これが量的には一番多いと思いますけれども、旅行業法の旅行業者の場合、あるいは家畜商法による家畜商の場合、そのほか商品券の関係、これもかなり額が多いわけでございますけれども、そのほか割賦販売法に基づく販売業者の供託、それから職業安定法に基づきまして職業の紹介をする場合の保証等、営業保証金を必ずしも詰めていると言うことはできませんけれども
そういう調教師が庭先取引をしているということはいまこうして明らかになったわけでありますけれども、こういう取引は家畜商法の第十条違反ではないかと私は思うわけであります。そこで、この問題についてはいろいろと疑惑もあり、あるいは取り決めていかなければならないことがたくさんありますので、今回はその問題についての局長の責任ある答弁を伺って終わりたいと思います。
○澤邊政府委員 家畜商法、家畜の取引の法律に基づいて免許を受けていない者は家畜取引ができませんので、免許を受けずして、先ほど言いましたような営利を目的として反復継続してやれば家畜商法の違反になります。 ただ、調教師も現在家畜商の免許を取れないという法律構成にはなっておりません。
○東中分科員 ということは、現在の調教師が家畜商と同じような馬の売買に継続反復して介入するということは、これは家畜商法違反で二年以下の懲役になる。これは犯罪行為ですね。もしそういうことをやっておれば、禁錮以上の刑に処せられた人は欠格になりますから、そういう犯罪行為をやった人は調教師でなくなるわけですね。そういう性質のものだと思うのです。
○澤邊政府委員 家畜の売買は家畜商法によりまして規制をされておりまして、都道府県知事の家畜商の免許を受けた者以外はだめでございますので、調教師も家畜商の免許を受ければ売買ができるということになりますけれども、ただ、いまの厩舎制度との関連もございますので、農林省といたしましては、調教師が家畜商の資格を取って売買をすることのないように指導をいたしております。
澤邊政府委員 馬主が競走馬を買うような場合に、馬の資質なり能力を評価する場合、長年の経験を持っております調教師の援助を受けたいということで調教師がそれに関与する場合があるわけでございますが、先ほど言いましたように他にそういう馬の評価のできるような人はそうおりませんので、事実上調教師の技術供与を受けざるを得ないという実情もございますので、全く売買に——売買をすることは、先ほど来申し上げておりますように家畜商法
そこで、家畜市場におきましては、要するに明朗な取引が行なわれることを前提にいたしまして、われわれは助成なり指導をいたしておるわけでございますが、家畜商が中心になるわけでございますから、家畜商法という法律ができまして、家畜商につきましては一応免許制度をとっております。
団体営土地改良事業に対する国庫補助に関する 陳情書(第六 六七号) 畜産物の価格安定に関する陳情書 (第六七〇号) 農地法の一部を改正する法律案の成立促進等に 関する陳情書 (第六七一 号) 臨時肥料需給安定法等の廃止反対に 関する陳情書 (第六七二号) 同 (第七七一号) 同(第 七七二号) 農業近代化資金の貸付利率引下げに関する陳情 書( 第六九五号) 家畜商法
陳情 書 (第五一八号) 沿岸漁業振興法案の成立促進に関する陳情書 (第五一九号) 農業協同組合合併助成法による援助措置のそ及 適用に関する陳情書( 第五四八号) 農地法の一部を改正する法律案等の成立促進に 関する陳情書(第五 四九号) 農業基本法に基づく農業構造改善事業の早期完 成に関する陳情書( 第五五〇号) 沿岸漁業振興対策確立に関する陳情書 (第五五一号) 家畜商法
その次のページの家畜商法の一部を改正する法律、それから家畜取引法の一部を改正する法律、ともに十一月一日に公布になっておりますが、施行期日は九十日の範囲内で定めることになっておりますので、その関係でそれまでの間に政令を定めたいというふうに考えておるわけでございます。
○議長(松野鶴平君) 日程第二、肥料取締法の一部を改正する法律案、 日程第三、家畜商法の一部を改正する法律案、 日程第四、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和三十六年十月二十一日(土曜日) 午後三時六分開議 ————————————— 議事日程 第十号 昭和三十六年十月二十一日 午後一時開議 第一 会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 肥料取締法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 家畜商法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 家畜改良増殖法の一部を改正 する
○議長(松野鶴平君) 次に、家畜商法の一部を改正する法律案及び家畜改良増殖法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
北村 暢君 清澤 俊英君 棚橋 小虎君 北條 雋八君 政府委員 農林政務次官 中野 文門君 農林省畜産局長 森 茂雄君 食糧庁長官 安田善一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○家畜商法
○理事(櫻井志郎君) 家畜商法の一部を改正する法律案(閣法第二四号、衆議院送付)を議題とします。 本案は、昨十九日その質疑は終局されております。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
家畜商法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)及び家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第二五号、いずれも衆議院送付)の両案を一括議題といたします。 両案に対する質疑を行ないます。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○委員長(仲原善一君) それでは、先ほど中断していました家畜商法の一部を改正する法律案及び家畜改良増殖法の一部を改正する法律案を一括し、再び議題といたします 先ほどの、まず北村君の質問に対する答弁を願います。
家畜商法の一部を改正する法律案について、別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで、これを中間的な仲買までもいかない個人のあれでしょうから、これを全部なくするなんといったってもちろんいかない、農家の庭先で売買が行なわれる場合、これまで監督し何しようたってできないことですから、それはできないにしても、こういう家畜商法で登録制でやるものと関連して、この流通機構における共販体制なり何なりというものの農民の指導というものは、私は出てこなきゃならないのじゃないか、畜産振興と同時に、生産者
員 安楽城敏男君 説明員 農林省農林経済 局参事官 松岡 亮君 農林省農林経済 局企業市場課長 鈴木 一美君 農林省畜産局参 事官 保坂 信男君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○家畜取引法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○肥料取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○家畜商法
○委員長(仲原善一君) 次に、家畜商法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)及び家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)を一括議題といたします。 両案は去る十三日衆議院より送付され、本委員会に付託されております。なお、両案ともすでに提案理由の説明及び補足説明を聴取いたしております。 それでは両案に対する質疑を行ないます。
政府委員 農林政務次官 中野 文門君 農林省畜産局長 森 茂雄君 農林省農林経済 局長 坂村 吉正君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 農林省畜産局参 事官 保坂 信男君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○肥料取締法の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○家畜商法
○政府委員(森茂雄君) 御報告申し上げましたのは、検挙件数とか家畜商法の関係もありますが、そういう刑事的な面に上ぼってきただけのことでありますが、行政官庁としましては、そういう刑事的にならない前の段階、いろいろ行政上の紛争とか、そういう刑事前の行政に関する紛争などを、資料としても、それから行政指導上も、この前の段階が大事だと考えておるわけでありますので、こういう検挙件数とかそういうことにならない前の
○委員長(仲原善一君) 次に、家畜商法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第二五号、以上いずれも予備審査)、二案を一括して議題といたします。 両案については、去る十月十日に提案理由の説明を聴取いたしておりますので、まず両案の内容の概要について順次補足説明を求めます。
昭和三十六年十月十三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第七号 昭和三十六年十月十三日 午後二時開議 第一 モーターボート競走法の一部を改正する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜商法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第四 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 (内閣提出
————◇————— 日程第二 家畜商法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 日程第三 肥料取締法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 日程第四 家畜改良増殖法の一部 を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、家畜商法の一部を改正する法律案、日程第三、肥料取締法の一部を改正する法律案、日程第四、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○藤野繁雄君 この問題は、家畜商法の改正のとき、さらにやります。 次に、資料の五十九ページをあけて下さい。これには、「開設者別家畜市場数」というのがあって、その数が三十六年には千四百八十二、そのうちの農協関係のが千三百六十五で、大部分を占めている。この農協関係の家畜市場経営者は総合農協であるが、特殊農協であるか、お伺いしたいと思います。
○政府委員(森茂雄君) 家畜商は家畜商法によって登録をすることになっております。家畜商はもちろん資格はありますが、その他の者としましては、農協が行なう場合がありますが、これは家畜商法による家畜商ではございませんけれども、そういうものがここで取引をする資格者であります。
○山田(長)委員 農業基本法に関連しておそらく今回家畜取引法あるいはこの家畜商法の一部改正こいうものが提出されたものと思うわけでありますが、この家畜商法の改正に関連して数点にわたる御質問を申し上げたいと思うわけであります。
田中 勉君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○農業近代化資金助成法案(内閣送 付、予備審査) ○農業信用基金協会法案(内閣送付、 予備審査) ○肥料取締法の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○農業災害補償法の一部を改正する法 律の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○中央卸売市場法の一部を改正する法 律案(内閣送付、予備審査) ○家畜商法
去る九月二十五日、予備審査として付託されました農業近代化資金助成法案(閣法第一八号)、農業信用基金協会法案(閣法第一九号)、肥料取締法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)、農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第二一号)、中央卸売市場法の一部を改正する法律案(閣法第二三号)、家畜商法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)
○清澤俊英君 まず、資料を一つもらいたいのですが、六法全書かなんか見ればあるかもしれませんけれども、非常に関係の深い家畜商法の全文を一つ参考資料として——どうせ家留商法の一部改正をやるときも必要だと思いますので、至急出していただきたい、こう思います。
次に、家畜商法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。 近年、家畜の飼養と畜産物の生産は、国民生活水準の向上と農業経営改善の必要に伴いまして急激な増加を示しておりますとともに、また、今後におきまする農業の成長部門といたしまして畜産の飛躍的な発展が期待されておりますことは、すでに御承知の通りであります。
門 員 岩隈 博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業近代化資金助成法案(内閣提出 第一八号) 農業信用基金協会法案(内閣提出第 一九号) 肥料取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二〇号) 農業災害補償法の一部を改正する法 律の一部を改正する法律案(内閣提 出第二一号) 中央卸売市場法の一部を改正する法 律案(内閣提出第二三号) 家畜商法
まず、内閣提出、農業近代化資金助成法案、農業信用基金協会法案、肥料取締法の一部を改正する法律案、農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、中央卸売市場法の一部を改正する法律案、家畜商法の一部を改正する法律案、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、農林中央金庫法の一部を改正する法律案、農業保険事業団法案、農業災害補償法の一部を改正する法律案及び畜産物の価格安定等に関する法律案を便宜上一括議題