2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○国務大臣(江藤拓君) 私も、このことについては数年前から、もうちょっと大分たちますけれども、宮崎の方でも結構影響がありまして、特に、家畜商の方が市場で買って、そのときは全く分からない、そして、屠場に持っていっていざ屠畜を掛けて割ってみたら商品価値がない、とうとう丸損ということで、非常に肥育農家にとっては影響が大きいということで、これについては私も取り組ませていただいてきた経緯がございます。
○国務大臣(江藤拓君) 私も、このことについては数年前から、もうちょっと大分たちますけれども、宮崎の方でも結構影響がありまして、特に、家畜商の方が市場で買って、そのときは全く分からない、そして、屠場に持っていっていざ屠畜を掛けて割ってみたら商品価値がない、とうとう丸損ということで、非常に肥育農家にとっては影響が大きいということで、これについては私も取り組ませていただいてきた経緯がございます。
それから、農業競争力強化プログラムに定められましたとおり、具体的には政省令等の領域になってくると思いますけれども、御指摘のとおり、牛白血病につきましては、家畜商が購入した牛の場合については、現在、共済金の支払い対象となっておりませんけれども、これも対象とするように見直しを政省令で規定したいというふうに考えてございますし、それから、最初の二週間、家畜導入後二週間に生じた事故については原則として共済金が
○江藤副大臣 私は、家畜商でもないし、肥育農家でもありませんので、プロではありませんが、ただ、委員のおっしゃることは極めて的を得ていると思います。 我々は、トレーサビリティーを導入していますから、生産者履歴から含めて、どういう肥育状況をしているかも、全てリアルタイムでさかのぼれるシステムはつくっています。
このペーパーを見た福島県の家畜商組合の方々がたくさん私のところに上京されました。意見を聞きましたけれども、これはどう読んでも牧草の問題であって、稲わらは全く我々の念頭にはなかった、そうおっしゃっているんですよ、現場の人間の方々が、福島県家畜商組合の方々が。そう私に言われたことですから、この耳で聞いたんですから。
家畜商、人工授精師、レンダリング業者を初め、家畜関連業者も収入の道が閉ざされているのであります。また、九州各地で催し物が中止を余儀なくされております。 このような中、五月十六日に口蹄疫対策本部では、十キロから二十キロを緩衝地帯とするため、牛と豚の早期出荷促進策を打ち出しました。ところが、二十キロメートル圏内にある食肉処理場では、処理に三カ月以上かかると言われています。
例えば、家畜流通安定緊急対策事業、これは農畜産業振興機構から助成を受けて日本家畜商協会が事業を行っているものですが、それぞれに天下りがいることが判明しております。しかし、家畜流通安定緊急対策事業の内容の中には子牛の預託事業など大切なものも含まれておりまして、農家の皆さんから継続を望む声もたくさん出されております。 家畜流通安定緊急対策事業はこれまで肉用牛の安定供給にも貢献してきていると思います。
○谷合正明君 今回捕まったその畜産業者は、この畜産、まあ家畜商というのはだましだまされの世界だというふうに新聞紙上でコメントが載っておりました。 そういう意味で、そういうのを聞きますと、消費者にとって何を信頼していいのかということになってきます。
例えば、小さなことかもしれませんが、このいろんな対策の中で、家畜商という方々がいらっしゃいます。この方々に対しては余り補償するような中身の制度がないんではないかというような指摘がありますけれども、こういうところについても今後は一つ一つ細かく手当てをしていただきたいと思いますので、具体的に一つちょっと出してしまったものですから、局長、もし何かありましたら。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 私ども、家畜商の方々には廃用牛対策をお願いをしておりまして、農協と並びまして家畜商の方々も買上げ主体ということでお願いをしております。
廃用牛を農協等が買い上げる場合の助成等を内容とする廃用牛流通緊急推進事業につきましては、全農等の全国連や日本家畜商協会を事業実施主体として、本年二月から実施しているところでございます。
若干動き始めたとおっしゃっておりますけれども、私は、やはりこれを早急に動かすのは、基本計画の中で今農協だとかそれから家畜商が買い上げの事業主体になっているんですけれども、そこへやはり国も、なかなか動かないときには国もできる、そういうものも入れ込んでほしいというふうに思うのです。これは大臣、お約束していただけますか。
その農畜産業振興事業団から全国連、全国を区域とする農協でございますとか家畜商協会が直接の補助事業者になりまして、そこから傘下の農協、家畜商組合へ間接事業者になりまして、ここへお金が流れて、ここから農家へお金が流れる、こういう仕組みになっているところでございます。 そこの今言いました二段階を入れますとなかなか分かりにくくなるということで、その段階は省略をさせていただいた図にしたわけでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) この農畜産業振興事業団から全国連、さらに単協と家畜商組合、これは実施要領、実施要綱に基づきまして補助金の流れ関係をきちっと決めておるところでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 事業の実施を考えました場合に、日ごろ酪農家等と接触をしておりますのはこの単協でございますとか家畜商組合でございます。
それから、直接国が買い上げてはという御提案でございますけれども、御承知のように、国が廃用牛を買い上げた場合に、これは国有物品となりますので、特別会計の設置ですとか研修手続とか売払いとか、もろもろの膨大な手続が必要になってまいりますので、現在、農協あるいは家畜商等の事業主体を通じてこの事業を推進しているところでございます。
したがいまして、私どもとしては、二月からスタートしました廃用牛流通緊急推進事業を円滑に進めていく上で、それぞれの農協系統あるいは家畜商系統、そういった方々、さらには各地域の屠場関係者と十分意思疎通を密にしながら、例えば日にちとか時間とかそういったものを決めて、受け入れていただくような取り組みが進むように努力を続けているところでございます。
そこで、私は、この仕組みについてぜひ前向きの検討をお願いすると同時に、もう一つ、この実施母体が農協だったり家畜商組合だったりすることのいわば弊害というか、つけ入るすき、いわばあの雪印食品問題、そういうものを思い起こすようなことが起きる可能性があるということを思わざるを得ないんですね。それは、二百億円の規模ですよね。
この廃用牛の仕組みというものがありますけれども、この実施母体、それが農協だとか家畜商組合、そういう民間団体等にゆだねられているということですから、ここが拒否すれば動かないということになります。だから、この場合は、国が責任を持ってこの実施母体になるべきではありませんか。それがなければやはり動かない。それを検討すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
その中で最も悪質なものに、肉用子牛を持っていない生産者が農協や家畜商と共謀して虚偽の申請をして五千七百万円の補給金を不正に受領したケースがありますが、この件について会計検査院から簡潔に御説明をいただきたいと思います。
これにつきまして本院で調査いたしましたところ、実際はこの生産者は肉用子牛を所有しておりませんで、農協がこの生産者及び家畜商と合意の上で、家畜商所有の牛を生産者所有の牛として虚偽の肉用子牛個体登録申込書を提出しておりました。そして、これらの肉用子牛を生産者が農協を経由して家畜商に販売したこととする虚偽の販売確認申出書を提出しまして、これに基づいて補給金が交付されていたものであります。
外国からの輸入は自由という流通過程での改革はなされてきましたが、国内における生産者、家畜商、屠場、卸売、小売、輸送等の各段階において不透明な価格形成がなされておるので、小売価格が下がらず、消費者物価の引き下げには至っていないのではないかと考えます。
置き去りにされた百九頭の牛を今農協と家畜商が奪い合いまして損害賠償を求める訴訟事件にまで発展している、こういうふうな状態でございまして、特に政府の肝いりで建設いたしました新酪農村、ここは離農が続いておりまして、牛肉の自由化以来十一月で既に五軒離農しています。平均負債額は一億二千二百万円と言われておりまして、この潜在的離農者は半分を超えるのじゃないか、このように言われております。
生産者を初め関係者から不明朗なお話を数多く私は聞いていますが、調教師がどの馬主からどの馬を入廐させる、またレースにはどの馬主のどの馬を出走させるなどの権能を持っているからには、生産者と家畜商、馬主との深いかかわりが自然のうちにできてしまっていることは不思議ではなく、周知の事実だと思います。このような事態をどのように受けとめておられますか、お聞きをしたいと思います。
なお、調教師のお話のありましたようなその他の所得というお話でございますが、私どもは、調教師の家畜商的な行為は厳に禁止いたしております。また、そういうような所得が上がるようなことであれば、私どもで厳正に指導いたさなければいけないことだと考えております。
それから家畜商についてもあります。もちろん馬主についてもあるわけであります。やはりこの優位性があれば、調教師が出向いていって生産者のところに行って買うのにいろいろなかかわりを、生産者、家畜商あるいは馬主とかかわってくる、そういうことのかかわりの中から一定の馬房が限定されているのだから、当然その廐舎の管理者である調教師に優位性がある。
ですから、昔は農家が農業をやりながら家畜商をやったりお酒屋さんをやったり、もちろん林業もついでにやっていた。その時分の方が資産内容がよかったかな。今はいろいろな意味で、農業従事者は非常に小規模になっておるのですが、農林業をやっている人たちはほとんど将来通産行政でお世話になるわけです。
都道府県の知事の家畜商の免許を受けなければ販売業務はできないことになっている。よく御承知でしょう。調教師が家畜の販売をするということは調教師本来の役割からして明らかに違法なんです。私は先ほどずっと答弁を聞いておりまして、本気になってこういう違法行為に対しては適切な、果敢な処置をして国民に疑惑を与えない、そういうような姿勢をとらなきゃならないと思うのです。事柄がギャンブルですからね。
○内村参考人 ただいま御指摘のように、昭和四十九年の四月に中央競馬会理事長の名をもって、調教師が家畜商の行為を行うことはいかぬということを指示したわけでございます。私どもといたしましては、調教師の免許を更新するたびにこの点もチェックいたしまして、今日までのところ、そのような行為をした者はございません。
○野明政府委員 家畜商法に基づきまして家畜取引の事業というものは家畜商の免許を持っている者がやるということになっておるわけでございます。それで、軽種馬の取引を明確にしていく、また、その取引を公正なものとしていくというふうな観点からいたしまして、中央競馬会におきましては調教師に対しまして家畜商の行為というものは行うことがないよう指導をいたしているわけでございます。
さらに、畜産関連産業だけで見ましても、資材供給に当たります飼料製造販売業、動物薬品や草地開発などの業種、畜産物の産地処理あるいは加工業、流通販売業、獣医師や家畜商などを初めといたします畜産サービス業、農協などの農業団体等々の経営悪化や就業機会の減少をもたらします。