2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
それから、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会、それから三つ目は、家畜人工授精と体内受精卵移植と体外受精卵移植、この三つを講習する講習会というのがございまして、それぞれに合格した修了試験に係る家畜の種類及びその内容に応じて業務を行うことができるということになっております。 ちょっと時間については確認させていただければと思います。
それから、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会、それから三つ目は、家畜人工授精と体内受精卵移植と体外受精卵移植、この三つを講習する講習会というのがございまして、それぞれに合格した修了試験に係る家畜の種類及びその内容に応じて業務を行うことができるということになっております。 ちょっと時間については確認させていただければと思います。
委員御指摘の受精卵の業務の関係でございますが、家畜体内受精卵の業務の資格につきましては、家畜受精卵移植の普及に伴いまして、昭和五十八年の家畜改良増殖法の改正の際に整備をされたというものでございます。 ただ、同法の改正の前から、家畜の体内受精卵の採取の業務は、獣医師法に基づき、獣医師に限り行うことができるというものであったところでございます。
この抗生物質の使用に関して、私どもは、現在、家畜体内の薬剤耐性菌に関するモニタリングを行っておりまして、リスクの把握等に努めているところでございます。 今後どうするかという話でございます。
二 家畜体内受精卵移植技術の一層の普及を図 るため、採卵技術、凍結技術等の向上・普及 に努めるとともに、受卵牛の選定、人工哺育 等について適切な指導に努めること。
○政府委員(赤保谷明正君) 獣医師さんも家畜人工授精師もそれぞれ自由業でございますので一概に申し上げるわけにいきませんが、獣医師さんは診療行為を行う、それで家畜人工授精師、これは家畜人工授精師の講習会を受けて免許を取って、それで従来は家畜人工授精、それと特別な資格を取った方は家畜体内受精卵移植という行為を行うことができるということになっておりまして、それぞれ職域というか持ち場が違うわけですが、現場においては
家畜の改良増殖は、畜産経営の体質強化を図り、畜産物の安定供給を図る上での基本となるものであり、我が国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精、家畜体内授精卵移植に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年の家畜改良増殖の状況を見ますと、バイオテクノロジー等先端技術の開発が目覚ましく、家畜対外受精卵移植の技術は既に実用化の階段に達しております。
二 家畜体内受精卵移植技術の一層の普及を図るため、採卵技術、凍結技術等の向上・普及に努めるとともに、受卵牛の選定、人工哺育等について適切な指導に努めること。 三 家畜体外受精卵移植技術の定着を図るため、受精卵の生産率を高める等の技術の向上・普及に努めるとともに、とたいと卵巣との一体性の確保と畜場における卵巣の採取の円滑化、卵巣の衛生的な取扱いの徹底等について万全を期すこと。
その技術上の問題点、課題ということですが、家畜体内受精卵の場合には、採卵で一回当たりに回収される正常卵数、これが不安定であるということ、それから体外受精卵の場合は、卵巣一個から生産される正常卵、これは今は大体二個程度だ、その程度にとどまっているということ、それから受精卵の凍結、融解、解凍、そういう技術がまだまだ改良の余地がある、それから一層の受胎率の向上、これを図っていく必要がある、そういうようなことが
○赤保谷政府委員 現行の法律では、家畜体内受精卵移植のうち、体内受精卵の採取につきましては、これは診療行為を伴うということから獣医師に限定されているわけですが、それ以外の行為につきましては、一定の講習を修了いたしまして、都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師もこれを実施することができることとされておりまして、現在、受精卵の衛生的な取り扱い等を身につけた家畜人工授精師の皆さんが活躍をしているところでございます
今回の家畜体外受精卵の移植は、屠畜場等での卵巣の採取だとか未受精卵の採取、処理、あるいは家畜体外授精等これまでの家畜体内受精卵移植と異なる作業を含むものではありますものの、技術的には密接に関連したものでありますので、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植のうち家畜の雌からの家畜受精卵の採取以外の行為を行うことができる家畜人工授精師が獣医師とともに当該業務を行えることとしたものでございます。
○田名部国務大臣 現在、家畜人工授精師は、家畜人工授精の実施と家畜体内受精卵の処理、移植等を行うとともに、これらの業務を通じて農家に対し家畜の改良増殖や営農活動に関する助言をする、そういう重要な役割を果たしておるわけであります。さらに、今回の改正法に伴って新たに家畜体外受精卵移植の業務を行うことによって、当該技術の普及にも積極的に貢献していくことを期待しておるものであります。
家畜の改良増殖は、畜産経営の体質強化を図り、畜産物の安定供給を図る上での基本となるものであり、我が国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年の家畜改良増殖の状況を見ますと、一バイオテクノロジー等先端技術の開発が目覚ましく、家畜体外受精卵移植の技術は既に実用化の段階に達しております。
これは有害な物質についての、入っているかどうかという、それを確認するための理科学的な試験だとか、毒性があるかどうかということについての生物学的な動物試験のやり方についての基準、それから家畜体内を通じて有害抗生物質等が残留するかどうかというようなことを試験するための残留試験といったようなものの基準をあらかじめ資材審議会に諮った上で決めておく、もちろんその資材審議会には人体医学の専門家の方にも入っていただいた
最近、畜産物を通じての有害物質による人の健康への影響の問題、抗生物質を初めとする飼料添加物の家畜体内での残留性の問題等が取り上げられ、これらの問題の防止に対する社会的要請が高まってきております。
しかしながら、近年、畜産物等を通じての有害物質による人体への影響の問題あるいは抗生物質を初めとした飼料添加物の家畜体内での残留性の問題等が取り上げられまして、これらの問題の防止に対する社会的要請が非常に高まってきておるのであります、従来これらの問題は、家畜家禽に対する栄養効果の確保という観点からの規制だけが法律で取り上げられておったわけでございますが、これらの品質問題と並びまして飼料の品質問題が重要
このために、農林省においても、安全性を確認するため、諸文献の収集、検討、専門家の意見聴取、家畜による試験の実施等に努めてきたところであり、現在までの治験によれば、フラゾリドン等は家畜体内での分解、排せつが早く、畜産物への残留は認められないが、消費者の不安感等にかんがみまして、今後さらにその安全性について究明を進める必要があるものと判断をいたしておるわけであります。
最近、畜産物を通じてての有害物質による人の健康への影響の問題抗生物質を初めとする飼料添加物の家畜体内での残留性の問題等が取り上げられ、これらの問題の防止に対する社会的要請が高まってきております。