2004-04-27 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
○中川政府参考人 まず、手当金を交付しない場合としてどのようなことが想定されるかということでございますけれども、これは、「家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者」として、農林水産省令で定めるということになっておりますが、具体的なものといたしましては、この家畜伝染病予防法等に違反をして家畜の伝染性疾病の発生または蔓延を招いたと認められる者というふうな形で規定
○中川政府参考人 まず、手当金を交付しない場合としてどのようなことが想定されるかということでございますけれども、これは、「家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者」として、農林水産省令で定めるということになっておりますが、具体的なものといたしましては、この家畜伝染病予防法等に違反をして家畜の伝染性疾病の発生または蔓延を招いたと認められる者というふうな形で規定
その中で、薬事法を初め肥料取締法、農薬取締法、家畜伝染病予防法等の改正によりまして、食の安全、安心を確保していく、こういったことで臨んでいるところでございます。
○国務大臣(武部勤君) BSEは、委員も御案内と思いますが、長い潜伏期間を有すること等から他の家畜伝染病と異なる特徴を有することでございまして、その発生、蔓延防止と感染経路の究明に遺漏のないようにするために、飼料安全法、家畜伝染病予防法等の関連、関係法令の見直しについて検討を進めているわけでございますが、ただいまも申し上げましたように、今後の畜産・食品衛生行政の改革を目指して、BSE問題に関する調査検討委員会
その数字で見ますと、いわゆる家畜伝染病予防法等に基づきます伝染病などの検査とか注射とか投薬あるいは病性鑑定、こういった事務が家畜保健衛生所の業務量のおおむね五割を占めている、こういうような数字でございました。
農林水産省では、家畜伝染病予防法等に基づき、畜産の振興を図ることを目的として、家畜伝染病予防事業及び家畜衛生対策事業を実施する都道府県に対し、その事業に要する経費の一部について、国庫負担金又は国庫補助金を交付しております。
これに対しまして、それぞれ家畜伝染病予防法等の規定におきましていろいろな禁止品目あるいは検査に当たっての証明書の携行等を義務づけておるわけでございます。なお、そういう畜産物あるいは家畜等を収容する施設につきましても、これは大蔵省の方にもお願いいたしまして逐次整備をしておる、こういう段階でございます。
○東海林委員 次に、病菌豚の問題ですが、いま薬事法だとか家畜伝染病予防法等で、こういうようなワクチン製造に使った豚の処理については、いろいろと省令等で規制しておる。その目的は、一つは、人間の衛生に対する問題もあるが、もう一つは、家畜伝染病の流行を防止するという観点からそれをやっておる、こういうことでございました。
具体的には、そういいましても、必ずしも確定をいたしませんので、現行考えております基準としましては、家畜伝染病予防法等によりまして移出が禁止されるようなことが発生をした場合もあるいは天災融資法あるいは激甚災害法が発動になるような事故というふうなことで、ある程度全国的に見ても相当大きな規模の災害であるというふうなものを客観的な基準によって確定をして負担割合を変えていきたいと、こういうふうに考えております
につきましていろいろと御指摘もあり、待遇の改善その他については御意見があるわけでございますが、獣医師の活動が助長されますことが畜産の振興に重要な役割を果たしますことは御指摘のとおりであると思うわけでございまして、私どもも獣医師の活動が助長されますことにつきましては、従前からいろいろと私は意を用いて考えておるところでございますが、これらの待遇の問題等につきましても私どもが直接手の及びます面といたしましては、家畜伝染病予防法等
○長谷川政府委員 家畜の伝染病予防等に関しましては、御承知の通りに家畜伝染病予防法等の規定もございますし、いろいろの手段を盡しておるのでありますが、今お話のありました犬を中心といたしまする、特に狂犬病等に対しまする国家の助成施設というものは、現在のところ財政の都合で十分に行つておらない現状であります。
飼料価格は目下小康状態であるが、今後の騰貴に備えて要綱統制または法律統制を実施されたいということ、食品衛生法の緩和、簡易屠場の設置、国の種牡畜貸付制度の拡充、改良増殖法、牧野改良法、家畜保健衛生所法、家畜伝染病予防法等の法制化された家畜振興対策に十分な予算が伴わず、地方財政を圧迫するので、ぜひこれらのものに予算の裏づけをすること、畜産手形制度を創設すること、大体以上のごときものでありまして、特に設備資金