2020-05-12 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
私個人の考えを申し上げさせていただきますと、これはこの間、皆様方の全会一致をもって通させていただきました畜産の、いわゆる精液や受精卵が海外に出て日本の強みが奪われてしまうと、そういうものをみんなで防ごうじゃないかと、ある程度、家畜人工授精所の登録を行わないと横の取引ができないとか、いろいろ制約も生産者の方々に掛けますけれども、それを乗り越えて、やはりこういった知的財産、そして先人から受け継いだ財産を
私個人の考えを申し上げさせていただきますと、これはこの間、皆様方の全会一致をもって通させていただきました畜産の、いわゆる精液や受精卵が海外に出て日本の強みが奪われてしまうと、そういうものをみんなで防ごうじゃないかと、ある程度、家畜人工授精所の登録を行わないと横の取引ができないとか、いろいろ制約も生産者の方々に掛けますけれども、それを乗り越えて、やはりこういった知的財産、そして先人から受け継いだ財産を
そして、二〇一九年、昨年の八月二十八日付けの日本農業新聞の記事なんですが、家畜人工授精所、登録の二、三割が廃業しているという実態が報道されています。 運営実態の把握が求められているわけですが、農水省は、農林水産省畜産部畜産振興課長通知、和牛精液等の適正管理に関する指導の徹底についての中で、家畜人工授精所の稼働状況を正確に把握するよう都道府県に報告を求めています。
その上で、制度を実効性のあるものにするためには、和牛の精液や受精卵を作っておられる家畜人工授精所で契約が普及することが前提でありますし、最重要であります。 確認のために、この家畜人工授精所は幾つ我が国にはあるんでしょうか、そのうち精液や受精卵を製造しているものは幾つあるのでしょうか、御答弁をお願いします。
今回、法改正をするということでございまして、その家畜人工授精所以外で保管された精液等の譲渡禁止を明文化いたします。 精液などをほかの畜産経営に譲渡している方は、適正にこの譲渡を行うためには、家畜人工授精所の開設許可申請、これ行っていただいて許可を取っていただくということになるわけでございます。したがいまして、その数が、家畜人工授精所の数が増えているという状況にもございます。
家畜人工授精所等以外の場所で家畜人工授精用精液等を保存してはならないこととするとともに、家畜人工授精所等で保存されていない家畜人工授精用精液等の譲渡等をしてはならないこととしております。 第二に、特定家畜人工授精用精液等に関する規制の整備についてであります。
次に、家畜人工授精所の業務状況の定期報告について伺います。 家畜改良増殖法の改正によって、家畜人工授精所の業務状況について定期報告が義務化となります。この義務化に関しては、しっかりと管理をしていく上で必要なことと思いますが、業務がふえますので、余り負担にならないようにすべきだと思います。定期報告の内容と報告方法、頻度について教えてください。
改正後の家畜改良増殖法第三十四条第三項の規定によりまして、家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所の運営状況を毎年都道府県知事に報告するよう義務づけるということとなっております。
農家同士が精液を譲り合うということでございますけれども、農家の場合、自家利用のために精液を持つということはできますけれども、そうでなくて他人にそれを譲るということになりますと、家畜人工授精所の許可をとっていただかなければ法律に違反するということになりますので、そういった場合には家畜人工授精所の開設許可をおとりいただくということになろうと思います。
今回の家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化しておりました。この上で、これに反した場合、回収、廃棄命令を措置することによりブローカー等の手に渡らないようにするとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけ、トレーサビリティーの確保を図ることといたしております。
まず最初の家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきましては、家畜人工授精所から生産、流通状況等の行政への定期報告、これの義務化を図る、そして、精液、受精卵について、家畜人工授精所以外での保存禁止を法定化する、さらに、特に適正な流通を確保する必要がある和牛の精液、受精卵について、ストロー容器への表示、譲渡の記録の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
○河野大臣政務官 今回の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化をいたします。こうした上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによりまして、ブローカーなどの手に渡らないようにするということとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけまして、トレーサビリティーの確保を図るということにしたところでございます。
家畜人工授精所等以外の場所で家畜人工授精用精液等を保存してはならないこととするとともに、家畜人工授精所等で保存されていない家畜人工授精用精液等の譲渡等をしてはならないこととしております。 第二に、特定家畜人工授精用精液等に関する規制の整備についてであります。
とにかく、例えば競り場なんかでも、一部ですけれども、ごくごく一部ですけれども、家畜人工授精所の資格を持っていない人が、ちょっと君のを売ってくれないとか、ああ、いいよとかと、好意なんでしょうけれども、そういう売渡しをしている事例が発見されたりとか、いろいろ通常のルートではない取引もあったりいたしておりますので、そういったことはしちゃいけませんよと張り紙を競り場にしたり競り場でアナウンスもしてもらって、
この日本人でありますけれども、牧場とともに、受精卵と精液の採取、販売を許可されました家畜人工授精所を運営をいたしておりました。この問題を受けまして、家畜人工授精所、今全国におよそ千六百八十八あるそうなのでありますけれども、この実態について農林水産省が調査をいたしました。すると、全体の三割近くが休業か廃業をしているということが明らかになったそうであります。
このような中で、精液、受精卵の適切な取扱いを確保する観点から、その適正な流通を担う基本的な施設でございます家畜人工授精所の管理が非常に重要であるというふうに考えてございまして、各都道府県に対しまして、各家畜人工授精所の稼働状況の把握等について指導いたしますとともに、農林水産省職員によります現地調査等によりまして、保有や取引の状況につきまして聞き取りを行い、実態の把握に努めているところでございます。
農林水産省におきましては、和牛精液や受精卵の不正輸出の防止に向けまして、流通状況、また管理状況の把握等を行うために、全国の家畜人工授精所千六百三十四カ所に対しましてアンケート調査を実施いたしました。
農水省では、本件の再発防止に向けまして、全国の家畜人工授精所等に対して、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行っておりますとともに、船舶会社、航空会社、税関等に対して、受精卵等の輸送に用いられる容器、通常、液体窒素のボンベに入れるそうでありますけれども、そういった容器の外観を周知して、同様の貨物を輸出しようとした者がいた場合には動物検疫所に連絡するように
また、和牛精液、受精卵につきましては、その海外流出の防止に向けまして、農林水産省から全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行うとともに、受精卵や精液の輸送は特徴的な凍結保存容器が用いられていることから、改めて、船舶会社、航空会社、税関などの関係者に受精卵や精液が動物検疫の対象であることを説明するとともに、凍結保存容器
また、農林水産省におきましては、本件の再発防止に向けまして、全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底につきまして改めて周知を行いますとともに、船舶会社、航空会社、税関等に対して注意喚起を行い、同様の貨物を輸出しようとした者がいた場合には動物検疫所に連絡するように要請を行ったところでございます。
農林省としては、今回の事件を受けまして、全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源の保護に関する理解醸成、また精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行いました。 また、今年度、全国の家畜衛生授精所を対象といたしまして、和牛の精液等の所有状況、管理方法等の実態につきまして調査を実施しているところでございます。
国におきましても、全国の家畜人工授精所等に対して、和牛遺伝資源の保護に関する理解の醸成や精液等の適正な流通管理の徹底に取り組んでいるところであり、今後とも、生産者団体と連携をしながら、緊張感を持って適切に取り組んでまいります。 以上です。
またほかの、遺伝子を作っている場所として十勝家畜人工授精所、これ全国的な販売をしております。種雄牛が、ホルスタインの場合百二十頭、和牛が十頭、そして計百三十頭で、それからほかに繁殖用和牛が、経産が七十頭、育成が三十頭で、百頭を持っています。また、年間の精液販売本数が、全国的に販売しております。
最初に、株式会社十勝家畜人工授精所代表取締役・畜産農家の吉川広司公述人からは、国際競争の中で和牛の高品質をアピールするべきであること、安心、安全なおいしい肉を国が担保していく方策を検討すべきであること、国際競争に勝ち抜くため国の総意で和牛改良を進めるべきであること等について意見が述べられました。
株式会社十勝家畜人工授精所代表取締役・畜産農家の吉川広司公述人でございます。 株式会社アミノアップ化学代表取締役会長の小砂憲一公述人でございます。 全十勝地区農民連盟委員長の西原正行公述人でございます。 北海道大学大学院農学研究院准教授の東山寛公述人でございます。 以上の四名の方々でございます。 この際、公述人の方々に一言御挨拶を申し上げます。
第四は、都道府県の種畜場、民間の生産家の施設等種雄畜の生産施設、家畜人工授精所、家畜人工授精を行なう種畜場等の家畜人工授精施設、その他有畜営農指導所、畜産基地農場、畜産試験場等の家畜改良増殖施設の整備拡充計画に関してであり、第五は産乳または産肉等の能力検定事業の実施計画等に関してであり、第六は講習会、共進会等の開催の方針及び計画等の記載を期待しており、第七は、以上のほか関係試験研究の計画に基づく指導計画等
第四は、都道府県の種畜場、民間の生産家の施設等種雄畜の生産施設、家畜人工授精所、家畜人工授精を行なう種畜場等の家畜人工授精施設、その他有畜営農指導所、畜産基地農場、畜産試験場等の家畜改良増殖施設の整備拡充計画に関してであり、第五は、産乳または産肉等の能力検定専業の実施計画等に関してであり、第六は、講習会、共進会等の開催の方針及び計画等の記載を期待しており、第七は、以上のほか関係試験研究の計画に基づく
第四は、都道府県の種畜場、民間の生産家の施設等の生産施設、家畜人工授精所、家畜人工授精を行なう種畜場等の家畜人工授精施設、その他有畜営農指導所、畜産基地農場、畜産試験場等の家畜改良増殖施設の整備拡充計画に関してであり、第五は産乳または産肉等の能力検定事業の実施計画等に関してであり、第六は講習会、共進会等の開催または設置の方針、開催基準、計画等の記載を期待しており、第七は、以上のほか関係試験研究の計画
次いで協同乳業松本工場の施設を見学の後、松本市郊外の長野県中央家畜人工授精所を視察して、長野県の酪農事情調査の日程を終ったのであります。
また全国に五百カ所の家畜人工授精所を設置いたしまして、さらにメイン・ステーション——県の種畜場を一つ考えておりますが、これらの整備をはかっております。
第二に、家畜人工授精の点につきましては、その健全な発達を図るために業として家畜人工授精の仕事を行うものを都道府県知事の免許制度とし、又家畜人工授精所の開設につきましても、同じく知事の許可制度といたしまする外、家畜人工授精用精液の採取、処理、検査、讓渡等につきましても、所要の規制を加えることといたしておるのであります。