2015-05-28 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
一方で、ある生物の先生は授業のほとんどを安保闘争ですとかあるいは家永教科書裁判の話ばかりして、私は高校のときの生物をほとんど覚えていないんですけれども、だからといってそういうことに感化されたわけでも何でもなくて、一方で淡々とお話をされた方のお話の方がずっと心に残っているわけです。
一方で、ある生物の先生は授業のほとんどを安保闘争ですとかあるいは家永教科書裁判の話ばかりして、私は高校のときの生物をほとんど覚えていないんですけれども、だからといってそういうことに感化されたわけでも何でもなくて、一方で淡々とお話をされた方のお話の方がずっと心に残っているわけです。
教科書検定制度について伺いますけれども、教科書検定制度というのは、特に歴史認識との関係におきまして、近隣諸国の反応あるいは家永教科書裁判など、内外からさまざまな問題提起を受けまして、デリケートなバランスの上に発展してきた、こういう長い経緯があると承知をいたしております。私は、こうした問題意識に立って質問をさせていただきます。
「この法律及び他の法律の定めるところにより」と書かれていますが、これまでも、家永教科書訴訟判決や先ごろの都教委の国旗・国歌の取り扱いに関する通達についての東京地裁判決を見ても、恣意的解釈による法の運用が違憲となる例が少なくありません。 教育の営みは極めて専門的かつ創造的であり、そこでは、国民全体に責任を負った、自由で創造的な教育活動が保障されることが何よりも重要です。
当時、新しかったんですよ、家永教科書裁判というのは教える側の裁判です、この私がやった内申書裁判というのは学ぶ側の裁判なんですね。新しいジャンルの問題提起が出てきたときには、どうしても時間がかかる。 こういう話を聞いて、ちょっと何か思われることがあったら。いかがでしょうか。
家永教科書裁判などは提訴二十八年で敗訴をいたしました。 〔委員長退席、理事石渡清元君着席〕 負けた側が弁護士費用を持つということになりましたらこの行政訴訟というのも起こせなくなってしまうのではないか、こういうふうに思わざるを得ないわけですね。これもただ見守るということでしょうか。
○栗原君子君 先ほど述べました第三次家永教科書裁判の最高裁判決は、七三一部隊に関して書かれた文献の一つとして、ソ連がハバロフスクで一九四九年十二月に十二人の七三一部隊関係者を裁いたハバロフスク軍事裁判の公判書類を挙げております。実はここに持ってまいりましたけれども、これを私も幾つか読ませていただきました。大変生々しく書かれております。
昨年の八月二十九日、いわゆる第三次家永教科書裁判で、最高裁第三小法廷は、七三一部隊についての記述を検定で削除したのは違法だという判決を下しました。
これは、文書提出命令をめぐって争われた家永教科書裁判や伊方原発訴訟において裁判所の決定で示された判断を基本的に採用したもので、国民の皆様の理解を得られる見解と信じます。 修正の第二点は、右修正によって、「当該」「官庁が承認をしないもの」との規定が削除されることに伴い、法案の第二百二十二条を全文削除するものであります。
私どもの修正案の文言についての御質問でございますが、私どもがこの文言を用いましたのは、文書提出命令について非常にすぐれた決定であると御評価をいただいております家永教科書裁判における昭和四十四年十月十五日東京高裁決定及び伊方原発訴訟での高松高裁五十年七月十七日決定の文言、その中に「公表することによって国家利益または公共の福祉に重大な損失、重大な不利益をおよぼすような秘密をいう」というように定義して、それに
私どもの案は、後でも申し上げますが、既に判例として出ております家永教科書裁判での高等裁判所の決定の文言をそのまま採用したもので、判例上も非常に根拠のあるものだというように考えていることを申し上げさせていただきます。
御承知のように、去る三月十六日に最高裁第三小法廷は、いわゆる家永教科書裁判の第一次訴訟について、家永氏側の請求をすべて棄却した二審判決というものを支持をし、上告を棄却いたしました。 家永教科書裁判は、御承知のように第一次、第二次、第三次とあり、これらの訴訟は家永三郎元東京教育大教授が、みずから執筆した高等学校社会科日本史教科書「新日本史」の検定をめぐり国を相手取って起こしたものであります。
既に一九四九年、当時の吉田首相が、健全な国民道徳育成のため修身、歴史、地理の教科目を復活したいと発言、その後五五年の社会科のみの学習指導要領改訂、「うれうべき教科書の問題」、家永教科書裁判に見られる教科書検定制度の検閲的強化、八〇年代の社会科教科書偏向キャンペーン、そして「現代社会」の必修外しと続き、今回の社会科解体に至るのであります。
ただ、そうではあるわけですが、御承知のように、去る二月九日、十日、第三次家永教科書訴訟が沖縄に出張して、沖縄で尋問があったわけですね。これは私などが多くを指摘するまでもないわけですが、今集団自決については大臣はお述べになりませんでしたが、集団自決というのは敗戦後のかなり時間がたってからそういう表現が出てきたわけです。集団的死なのですよ。
教科書問題では家永教科書という教科書裁判がございますが、家永教科書に対しましては三百二十三件の、検定意見で正確性に欠けるということで不合格の理由にもされましたが、これについては、さらに十一月に入りまして、見本本の段階でも訂正が行われるという申請が出ているということです。
そこで続けますが、この渡辺裁判長は有名な家永教科書第二訴訟、伊方原発訴訟等の国側の代理人をやっていらっしゃるわけですが、そうですが。
それから実は資料第四でありますが、たまたま去る一月二十日にモスクワ放送が、例の家永教科書告訴の論評をしておるわけですが、そのモスクワ放送の中に、教科書には極東の日本軍国主義に対するソ連の行動について、またソ連自体についての根拠のない非難が書き加えられました。
○木島委員 以上、宮澤官房長官の談話についてずっと一貫して申し上げたのでありますけれども、なぜあんな一貫性のない、整合性のないことを言ったかというと、そして、さっき局長も誤りでないと言ったのは何かというと、誤っておったということになると、家永教科書裁判に決定的な影響を文部省が受けるからであります。
この判決の中でさえ家永教科書の検定の中で不当な検定意見がある、こういうことが指摘されました。その個所は、昭和四十七年度の検定では十一カ所、昭和四十八年度の白表紙本では五カ所、内閣本では三カ所ある、こういうことが指摘されておるわけであります。この指摘について文部省は一体どういう見解を持っておられるでしょうか。
それからさっきの憲法の問題では家永教科書訴訟だとか、それから朝日訴訟と言われる憲法二十五条の問題だとか、こういうようなことにもタッチしている。それからある弁護士は日教組の顧問弁護士で、四・一一統一ストの日教組槇枝委員長の地方公務員法違反事件の弁護をやっている。こういうようなことがどうも理由ではないか。
幾らかケースは違いますが、家永教科書裁判で長い間東京高等裁判所の裁判官をしていた人が国側の代理人になっている、これもいろいろ批判されております。これはむしろ弁護士の倫理の問題であるかもしれないし、あるいは国側が何を好んでそういう人を代理人に選ばなければならなかったのかという問題であるかもしれません。
だから、家永教科書裁判にしましても、それだけその点は明確になっておりますし、それから、単に教科書裁判だけでなくて、元文部大臣の田中耕太郎さんの教育権に関する論文を見ましても、これはいま持ってきておりますけれども時間の関係で申し上げる余裕はありませんからおきますけれども、その点がかなり明確に書かれているわけです。その点については見解の違いというものは出てくると思うのです。
家永教科書のときには、また判決に対してちょっと行き過ぎの通牒を出して、今度はまたこういうときに放言をされる。慎むべきではないですか。宮地さんどうですか。これであたりまえだと思っておるのですか。率直にここで言い直すのなら言い直しておきなさいよ。あなたの心境を聞いて次へ移る。
この際に、「文部省の西岡政務次官は、家永教科書に対する同省の検定不合格処分を違憲とした東京地裁の判決を「杉本裁判官はなにを血迷ったか、論理的飛躍をおかしている」と激しく批判、「文部省の考え方はすでに初中教育局長名で通知してあるので校長先生は自信を持ってこの問題に取り組んでほしい」と述べた。」、これに同席しておった町村知事は、「同次官の話に深い感銘を受けた。