1976-05-20 第77回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
第一に、現金給付の改善でありますが、健康保険と同様に分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を十万円に、葬祭料の最低保障額及び家族葬祭料の額を五万円に引き上げることとしております。 第二に、標準報酬の上下限の改定でありますが、上限を現行二十万から三十四万円に、下限を現行二万四千円から三万六千円に改めることとしております。
第一に、現金給付の改善でありますが、健康保険と同様に分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を十万円に、葬祭料の最低保障額及び家族葬祭料の額を五万円に引き上げることとしております。 第二に、標準報酬の上下限の改定でありますが、上限を現行二十万から三十四万円に、下限を現行二万四千円から三万六千円に改めることとしております。
第一に現金給付の改善でありますが、健康保険と同様に分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を十万円に、葬祭料の最低保障額及び家族葬祭料の額を五万円に引き上げることとしております。 第二に、標準報酬の上下限の改定でありますが、上限を現行二十万円から三十四万円に、下限を現行二万四千円から三万六千円に改めることとしております。
第一に、現金給付の改善でありますが、健康保険と同様に、分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を十万円に、葬祭料の最低保障額及び家族葬祭料の額を五万円に引き上げることといたしております。 第二に、標準報酬の上下限の改定でありますが、上限を現行二十万円から三十四万円に、下限を現行二万四千円から三万六千円に改めることといたしております。
すなわち 一、船員の家族に対する給付の創設でありまして、被保險者によつて生計を維持する者の疾病、負傷に対しましては、家族療養費として、療養に要した費用の十分の五を支給し、その死亡に対しましては、家族葬祭料として標準報酬月額の一月分に相当する額を支給すること。