2010-03-23 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
もちろん、現物給付、それから現金給付、そして様々な税制、さらには今ほど言及のありました家族制度そのものの問題もございますけれども、そういうものが様々な形で成果を上げまして、今二・〇〇。直近の数字ですと、二〇〇八年、二・〇二というふうに出生率が回復しているということもお聞きをしているところでございます。 それで、続きまして、次のページをお開きください。
もちろん、現物給付、それから現金給付、そして様々な税制、さらには今ほど言及のありました家族制度そのものの問題もございますけれども、そういうものが様々な形で成果を上げまして、今二・〇〇。直近の数字ですと、二〇〇八年、二・〇二というふうに出生率が回復しているということもお聞きをしているところでございます。 それで、続きまして、次のページをお開きください。
というのは、やはり家族制度そのものが崩壊をしてきているわけですから、そこでどのようにして生活をしていくかといった場合に、いわゆる両親が子供を見てくれない。
これは政府の調査によりましても、一番この選択的夫婦別姓制度の導入に反対している理由というのは、同姓によって家族の一体感が強まるのだという、その家族制度そのものが揺らぐのではないかということが反対の理由の第一に上がってきているわけですが、例えばこういった反対の考え方を持っていらっしゃる方々に対して、法務省としては、今後、円滑な国民合意の形成を図るという見地から、どのようにこのPRをされていくのでしょうか
今後住宅政策をお考えになるときにぜひこういう日本の家族制度そのものをもう一遍洗い直しながら住宅政策というものを考えていただかないと、常に現時点の世相だけをながめて考えられるとそういう将来の展望というものがなかなかうまくいかないのじゃないか。
こういうように家族制度そのものから壊されている。私は、日本の農業のあり方というものを原点に返って考えて、こういう点は考え直して、そしてもっと農民の希望の持てるような日本の農業を確立することが必要じゃないかと、かように考えます。
どうもその点私どもとちょっと見解が違うのでありまして非常に困るのですけれども、尊属とか卑属とかいう関係は、(「困るか」と呼ぶ者あり)それは先生と意見が違うから、だから進んでお尋ねするわけですけれども、尊属とか卑属とかいう関係は、何か法律概念として家族制度そのものとも違うのですが、結局突き詰めていくと血のつながりということが基本にある。それ以外のものはちょっと考えられないわけです。
新しい憲法によって家族制度そのものも幾分がたつく状態が出て参ったのでございます。そしてわれわれがかつて貯蓄しておった貯金というようなものも、経済の変動によって必ずしも老後を保障する状態でなくなって参った。従ってここにどうしても国民年金を作らなければならぬという要望が非常に強くなって参ったのでございます。
反対論者が、憲法を改正すれば、従来の家族制度そのものが復活するごとく説くのも、これまた事実を曲げた独断であります。そこで私は、憲法を全面的に再検討するとはいっても、現行憲法のすぐれた点はもちろん残すべきであり、ことに主権在民、民主主義、平和主義、人権尊重主義のごとき長所は、あくまで維持尊重する建前で進むべきものと考えるが、この点、提案者の信念をお伺いします。
これでは家族制度そのものを認めない税法になると私は思います。この点を一体どこまで限度をお置きになるのか、これはもうさつきの人権の問題と同じように、最も人間として美しい親族間の贈與ですら、そういうように見られるということになりましては重大問題で、人心をそこなうものこれよりひどいものはないと思います。
日本においては家族制度が非常に長所であり、美点だと言われておりますが、家族制度そのものは世帶主の負担に負うところが非常に多いので、従つて扶養控除というものは根本的に認められているわけなのです。
というのは、私の言うのは、家族制度を今急になくせよとかなんとかいうのでなくて、家族制度そのものに基調を置いている農業の生産様式が、日本の民主主義を非常に妨げておる大きな要因となつていやせぬか。たとえて申しますならば、家長制度の問題であります。この家長制度のもとに日本が零細な農業を経営しておりますが、そうすると、その收入は少いのであります。
本日の課題といたしましては、家督相續廢止の可否ということが、中心問題となつておりますが、この家督相續とは、戸主たる身分の承繼でありまして、戸主たる地位はさらに家を前提としてのものでありまして、家の制度、あるいは家族制度そのものを檢討することによつて、この問題の結論も導き出されることと思います。
從つて家督相續を廢止するということは、一面から申しますると非常に重大なる社會的の意義をもつ問題でありまして、むろん慎重に考えなければならぬ問題であるのでありまするが、家を廢止するということは、必ずしも日本の家族制度そのものを廢止するという意味をもたないのでありまして、民法に規定するところの家に關する部分を廢止するので、家族制度を廢止するという意味とはまつたく違うのであります。
私は家族制度そのものを活かしてくださいとは申しませんが、この制度というものがあつて、初めて忠孝の道が立ち、忠孝という言葉がいいか惡いかしりませんが、とにかく家庭秩序を保つことができるのであります。これをとることが、御都合がよかりそうだというような意味において、これを削除するというようにてらうことは、どうかよしたいものだと思います。御所見を伺います。