2012-11-14 第181回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
それから、補足的老齢年金生活者支援給付金につきましては、前年の公的年金等の収入金額と所得金額との合計額が、先ほど申し上げた老齢基礎年金の満額からおおむね十万円程度上回る範囲内ということで、同様に、住民税が家族全員非課税であるということを定めることを予定しております。
それから、補足的老齢年金生活者支援給付金につきましては、前年の公的年金等の収入金額と所得金額との合計額が、先ほど申し上げた老齢基礎年金の満額からおおむね十万円程度上回る範囲内ということで、同様に、住民税が家族全員非課税であるということを定めることを予定しております。
それから、支給要件につきましては、具体的な所得基準額は政令をもって定めることといたしておりますが、法律の施行時、これは平成二十七年になりますが、その時点での年金額を踏まえて定めるということにいたしておりまして、その前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額に相当する額以下であるという方であって、住民税が家族全員非課税であるという方を予定しております。
さらに関連して質問いたしますが、この給付措置の対象が、住民税が家族全員非課税かつ年金収入などの所得合計が基礎年金満額以下の者となっていますが、なぜ家族全員が非課税という家族単位にしたのでしょうか。
具体的には、市町村民税が家族全員非課税、かつ、年金その他の収入が老齢基礎年金満額、すなわち月額六・四万円以下の方々ということにしております。そういう方々に対して一律六千円の福祉的な加算を行うことにしているところでございます。
この結果、具体的な低所得者の範囲として、介護保険や後期高齢者医療制度など、ほかの社会保障制度で用いられている低所得者の範囲を基本として、市町村民税が家族全員非課税、かつ、年金その他の収入が老齢基礎年金満額以下の人としました。