1986-04-08 第104回国会 参議院 逓信委員会 第7号
初めに簡易生命保険法の改正ですけれども、実質的に一千万から一千三百万と限度額が上がったということと、保険金額を贈額するための保険契約の変更、その他先ほどの家族保険等の改正、この三つが今回の改正の主な骨格となっておる。このようなことでありますけれども、ずばり言って大臣ね、この改正によってこの国民・加入者の受けるメリット、これはどのようなところにありますか。
初めに簡易生命保険法の改正ですけれども、実質的に一千万から一千三百万と限度額が上がったということと、保険金額を贈額するための保険契約の変更、その他先ほどの家族保険等の改正、この三つが今回の改正の主な骨格となっておる。このようなことでありますけれども、ずばり言って大臣ね、この改正によってこの国民・加入者の受けるメリット、これはどのようなところにありますか。
最近は安い保険料で大きな保障、死亡の場合の保険金が非常に多いということについての要望が強い、こういうことにかんがみまして、簡易保険としましては、たとえば定期保険、それから家族保険等も同じでございまして、安い保険料で大きな保障を得られる保険種類を創設をいたしたい。
ですから、過去の累積からして九十四億なり千二百億という数字は出ておりますが、年度別に見ても、これはパーセンテージから見て、きわめて少数部分が契約者貸付等になっておるわけでありまして、地方における公共団体に融資するのを、これはいろいろ手続等もめんどうなものがありまして、なかなか右から左に行かないというような点もあって非難を受けておるようでありますが、いずれにしても、一つ新しく親子保険等も、家族保険等もできまして