2009-04-15 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
一方、被扶養者がいたら家族保険料を取るべきだ、あるいは第三号被保険者にも負担を少しでもしてもらうべきだ、こういうような両方からの御意見がございます。
一方、被扶養者がいたら家族保険料を取るべきだ、あるいは第三号被保険者にも負担を少しでもしてもらうべきだ、こういうような両方からの御意見がございます。
一方、負担の方ですけれども、家族保険、失礼いたしました、介護保険は、八割近くが税と第二号被保険者の保険料という生産世代の負担で支えられております。また、年金は賦課方式で現役世代に大きく依存しているのは御存じのとおりです。高齢者と次世代、児童への社会保障給付の配分がいかに不均衡であるかはお分かりいただけると思います。 社会保障費用の将来推計は、次の三枚目の資料をごらんください。
私は、家族保険を構想するときに、そうした費用の推計というものは、男も女も働く社会という形の、そして家族的責任も男女で負うということを前提として、もう少し厳格な推計が必要であろうというふうに思うわけであります。 次に、そうした観点に立ちました場合に、子育て支援の費用というものは非常に日本では貧困であります。
それから、夫婦タイプといたしまして第三のタイプになりますが、家族保険と夫婦年金保険を一体として提供するもの、これはいずれも法律事項でございますが、三つのタイプということでございます。
まず一つでありますけれども、今回の改正について、簡易保険と郵便年金を統合し、簡易年金保険法の規定を整備するということと、保険金及び年金の保障を一体として提供する簡易生命保険の制度を創設するということになっておりますが、国民のニーズに沿って、生涯保障保険や家族保険の多様化などにこたえようと努力されていることに敬意を表するものであります。 そこで一つお聞きをします。
私の手元にある資料では、終身保険プラス終身年金保険のタイプと終身保険プラス定期年金保険のタイプ、それから家族保険プラス夫婦年金保険のタイプ、三つに分けられているわけでありますが、そのおのおのについて簡単な基本的な方向、それからどういったニーズを満たしているのか、その点について御説明いただければと思います。
終身保険と定期年金保険、家族保険と夫婦年金保険につきましても、同様に一体として提供することができる制度を設けることとしております。 このほか、保険契約の変更の制度を整備すること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、平成三年四月一日としております。
しかしその後、家族保険でありますとか財形貯蓄保険でありますとか、保険種類の追加あるいは特約制度の創設がなされまして、さらに今回、年金保険三種類の追加あるいは生涯保障保険の創設というふうになってまいりまして、約款記載事項を列挙することによっては加入者保護を図ろうとした制定当初の目的の達成が難しい状況に相なったと判断いたしまして、このため今回の改正を機会に、むしろ約款事項の列挙方式を廃止いたしまして、約款
終身保険と定期年金保険、家族保険と夫婦年金保険につきましても、同様に一体として提供することができる制度を設けることとしております。 このほか、保険契約の変更の制度を整備すること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、平成三年四月一日としております。
本案は、最近における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、定期保険について、生存保険金の支払いをすることができるよう定期保険の制度を改善すること、また、家族保険の主たる被保険者が早期に死亡した場合にも、保険契約の効力を失わせないようにすること、及び、保険金の倍額支払いの要件のうち、期間に関する要件を緩和することなどの改正を行おうとするものであります。
○白井政府委員 現在ございます家族保険については、そのように御理解いただいて結構でございます。
ざっくばらんに申し上げますと、現在あります家族保険につきましては、すべて六カ月たたないとだめだという意味のこの規定は約款で外したい、つまり六カ月たたなくても、主たる被保険者、つまり一番の稼ぎ手の方が亡くなった場合にも保険の効果をずっと続けていくようにしたいというのが今度の改正の趣旨でございます。 それでは、わざわざなぜその括弧書きで「(保険約款の定める保険契約を除く。)」
それで、家族保険というのは、六十歳満期家族保険というのと六十歳満期親子保険、それから夫婦保険、この三種類がございまして、この三種類で現在あります家族保険のすべてでございます。
このほか、家族保険の主たる被保険者が早期に死亡した場合においても保険約款で定める保険契約については、保険契約を失効させないよう家族保険の制度改善をすること及び保険金の倍額支払いにおける期間に関する要件を緩和することを内容といたしております。
大体大まかに分ければ三つ言えると思うんですが、その中で、できるだけ重複しないように問題点を提起して質問したいんですけれども、効率化の中で、今保険大きく分けて五種類、それから細かく分ければ二十七種類ぐらいあるように聞いておるんですけれども、そのうちでワーストスリーと言われるのは、資料によると財形貯蓄保険、それから家族保険ですか、それからもう一つ定期保険、特別養老保険、この三つを合わしても一%に満たないのだそうでありますけれども
第三点は、家族保険につきましての改正でございまして、家族保険は現在、満期または被保険者の死亡というときに保険金を支払うということになっておりますが、このほかに保険期間の途中におきましても生存保険金を支払うことができるというようにするものでございます。
初めに簡易生命保険法の改正ですけれども、実質的に一千万から一千三百万と限度額が上がったということと、保険金額を贈額するための保険契約の変更、その他先ほどの家族保険等の改正、この三つが今回の改正の主な骨格となっておる。このようなことでありますけれども、ずばり言って大臣ね、この改正によってこの国民・加入者の受けるメリット、これはどのようなところにありますか。
このほか、家族保険について被保険者が保険期間中の一定期間生存したごとによっても保険金の支払いをすることができるものとすること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、保険金額の加入限度額等の改正については公布の日から起算して六カ月を、簡易生命保険契約の変更等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
このほか、家族保険について、被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをすることができるものとすること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、保険金額の加入限度額等の改正については公布の日から起算して六カ月を、簡易生命保険契約の変更等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
○佐藤(祐)委員 今回の簡易生命保険法の一部改正及び郵便年金法の一部改正は、簡保の実質的な加入限度額の引き上げとか、家族保険あるいは契約者死亡後自動継続保険等の改正、その他年金の方でいいますと継続受取人の指定など、国民の要望、高齢化や離婚の増加、そういった社会状況に応じて一定の改善を図ろうとしているという点で、私たちも大変結構なことだと思っております。
○二木政府委員 家族保険は、夫婦及びその子供ということを構成単位にしておるわけでございまして、その構成員の死亡あるいは契約者の満期によりまして保険金が支払われるというものでございます。
このほか、家族保険について被保険者が保険期間中の一定期間生存したごとによっても保険金の支払いをすることができるものとすること等を内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、保険金額の加入限度額等の改正については公布の日から起算して六カ月を、簡易生命保険契約の変更等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
ただ、今先生御指摘のように、支障はないではないか、確かに支障はないのでありますが、一つ支障があるような気がいたしますのが、被扶養者につきましても、そういう現物給付の形に直します場合に家族保険料の問題をどうするか、こういう問題が必ず出てくる話でございまして、その辺を解決をする必要があろうかと思います。
しかも、いま厚生年金の被保険者の保険料には、一部事業主の負担というものもありまして、これは当然遺族年金という制度がある以上、その妻の保険料、健康保険において保険料を計算しますときに、家族は七割ではありますが、家族の給付全体、医療費全体を見た上で保険料を決めているというような意味においては、この保険料の中に家族保険料も入っているという見方をせざるを得ないわけでございますが、そうしますと、厚生年金の保険料
普通終身が四・三%、家族保険が〇・七%というようなことでございます。それで定期保険が〇・四%の占有率になっているわけでございます。 先ほども申し上げましたように、本当の保険の意味というものを理解していただけるならば、やはり保険は定期であるということになろうかと思うわけでございますが、いままで伝統的——伝統的という言葉は当たらないかもしれませんけれども、余り売れていないというのが現状でございます。
○小宮委員 簡易保険は終身保険、定期保険、養老保険、家族保険に種類が分かれておりますが、それぞれの種類別の契約件数並びに保険金額について説明を願いたい。
家族保険でございますが、百万円未満が二・一%、百万円以上三百万円未満が四九・五%、三百万円以上五百万円未満が二九・九%、五百万円以上が一八・五%、このような占率になっている次第でございます。
それから定期保険が二二・〇%、家族保険が一八・五%、普通養老保険が五・五%、普通終身保険が三・七%、特別終身保険が一・七%、学資保険が〇・四%となっており、総件数に占めますところの五百万円以上の件数の割合は七・七%となっております。 以上でございます。
現在、種類が幾つもございますが、たとえば終身保険、家族保険あるいは普通養老保険、これらの最高限度は五百万になっているのですね。八百万円になっているのは定期保険と特別養老保険だと思います。したがって、八百万円を千万円にするというのは種類別から見ると限られておりまして、大多数は五百万円を一挙に一千万円に上げるということでございますね。