2021-06-03 第204回国会 衆議院 本会議 第31号
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護
――――――――――――― 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) ――――◇―――――
午前に引き続き、内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
庸生君 木村 次郎君 神田 裕君 同日 辞任 補欠選任 井出 庸生君 青山 周平君 神田 裕君 杉田 水脈君 同日 辞任 補欠選任 杉田 水脈君 木村 次郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 育児休業、介護休業等育児又は家族介護
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十八日金曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。
――――――――――――― 五月二十一日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
令和三年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和三年四月十六日 午前十時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法
○議長(山東昭子君) 日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川克巳君登壇、拍手〕
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺いますが、参考人を御紹介する前に一言御報告申し上げます。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長坂口卓君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川克巳君) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長坂口卓君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川克巳君) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
) (看護師の日雇派遣問題に関する件) (不妊治療の実態を踏まえた支援方策に関する 件) (沖縄本島南部の土砂採取に関する件) (コロナ禍におけるがん検診受診勧奨の必要性 に関する件) (新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策 に関する件) (新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者 の定義に関する件) (最低賃金引上げの必要性に関する件) ○育児休業、介護休業等育児又は家族介護
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川克巳君) 次に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
家族介護から社会的介護へ、このスローガンには本当に多くの介護家族が希望を寄せたというスタートでもありました。 あれから間もなく二十一年でございます。果たしてこの希望に応えられる制度となっているのかどうか、率直に厚労大臣の認識と評価を伺いたい。
認知症を含む介護が必要な人たち、あるいはその家族、介護者が陽性反応やまた濃厚接触者の疑いがあった場合の扱いが今ばらばらであります。コロナで様々な活動がストップしておりますが、待ったなしの課題は山積したままであります。高齢化の波は押し寄せ、そして認知症の患者さんも増え続けているところであります。
今回の利用者負担はわずかとはいえ、特例措置の期限が不明であること、それから、長期にわたれば、これは当然ながら利用サービスの手控えが起こりますし、介護の重度化、それから家族介護の負担増、そして家族の介護離職ということも招きかねません。 コロナ禍の中で、利用者支援を継続した事業所に対して評価を行う、こういう考え方はわかります。認識はしています。
今回の地域共生社会の中で地域で支え合うという形ができれば、家族介護がもし増えたとしても、その家族を支える体制もできるんだというふうに私は思っております。 であれば、介護人材不足がなかなか解決していかないという中で、具体的な施策だというふうに思いますので、同時並行で検討を進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
重層的支援体制整備事業は、取りあえず市町村の任意事業としてスタートするようですが、介護保険の地域支援事業にはやはり任意事業があり、介護給付費等適正化事業、あるいは家族介護支援事業、それから認知症サポーター養成講座など、保険者である市区町村ごとに様々な取組があります。法案の財源については二百一回国会提出資料九ページの前後を何度読み返してみても、複雑な財源構成をなかなか理解し切れません。
それから、こういった御家族に直接支援をするということで、介護者同士の交流会、あるいは家族の身体的なあるいは精神的な負担軽減を目的とした家族介護継続支援事業、こういったものも市町村の事業として行えるようにしているところでございます。
認知症の方御本人の病状、生活の安定のためには家族介護者の介入が重要です。特に、認知症の方のいらっしゃる家族への精神的ケアが介護保険制度が始まった二十年前から余り進んでいないのではないか、介護保険以前と、その認知症を抱える家族の皆さんへの精神的なケアについては余り進んでいないんだという現場の皆さん、家族の声があります。
しかしながら、利用者がふえるにつれ、保険の範囲は縮小され、家族介護のための離職と介護従事者の離職が後を絶ちません。支え手の不足は一層深刻になっています。 厚労省の二〇一七年調査で、働く人や家族介護を経験した人などに聞いたところ、介護についての相談先はケアマネジャーがトップでした。
自宅で家族介護をするために介護休業を余儀なくされる労働者に対して、その休業が取りやすくなるような支援制度、こうしたことも必要になってこようかと思います。今回、この対策の中に、まだそこが十分ではないという認識でありますけれども、状況をよく見極めていただきながら、この点も御検討いただきますようお願いいたします。
○政府参考人(大島一博君) 家族介護に対して現金給付するかどうかというのは実は制度創設時に本当に大きな議論ございまして、両方、御意見分かれました。家族への支援になるという意見がある一方で、当時ありましたのは、介護を家族が担うことを固定してしまうと、特に家族の中で女性が介護を担っている場面が多くございまして、女性の家族介護を縛るんじゃないかという議論が相当ございました。
ちょっと質問の順番が前後しましたけれども、家族介護への現金給付について伺います。 資料八ページにあるように、介護離職が高止まっています。
そして、そういうことが起これば、サービスを利用できない人は家族介護で、家族が仕事をやめて、年間十万人の介護離職。三百万人、働きながら介護している。離職者がふえるじゃないですか。何でこういうことを検討しているのか。 そして、利用者自己負担も、これも一割が二割、二割が三割でどんどんふやしてきて、利用抑制が起こっている。四割利用抑制というデータもある。