2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号
提供された非識別加工情報には、ID、住宅取得以外の借入残高、自己資金、融資申込金額、融資申込金額のうちボーナス返済分、融資種別、返済期間、職業、業種、就業時年齢、申込本人前年年収、収入合算者の前年年収、性別、申込時の年齢、家族構成、現住居形態、同居家族人数、現住所郵便番号、購入物件郵便番号、住宅床面積、土地取得費、建物購入価格、勤続年数が含まれてございます。
提供された非識別加工情報には、ID、住宅取得以外の借入残高、自己資金、融資申込金額、融資申込金額のうちボーナス返済分、融資種別、返済期間、職業、業種、就業時年齢、申込本人前年年収、収入合算者の前年年収、性別、申込時の年齢、家族構成、現住居形態、同居家族人数、現住所郵便番号、購入物件郵便番号、住宅床面積、土地取得費、建物購入価格、勤続年数が含まれてございます。
その方が言うには、一家に家族人数分の水を、一日三リットルを一週間、これはもう何としても、水があれば何とかしのげると。これまでは備蓄物資というのは三日と言われていましたけれども、なかなか、長期化することもあるので、一週間、備蓄ができるようなことを徹底するべきではないか、これは自助だからといってほっておいていいという話じゃなくて、政策として徹底するべきではないかということの指摘が一つございました。
戸建ての場合は、大体家族人数が多ければ広くなっているという、大体それと相関しておりますけど、集合住宅の場合はこの逆転現象が出るというのは非常に面白い結果であると思いました。 こういうことを言っていると余り時間がないんですが、次に行きますと、消費者行動とエネルギーであります。
そして、三つ目でございますが、商品別の与信取扱ガイドラインの策定、例えば、布団の購入は同居家族人数を限度とすることや、浄水器の購入は一世帯一台に限定するなど、特にトラブルが多いとされる八つの商品群に焦点を絞り、徹底した与信管理を行いました。 最後に、四つ目でございますが、高齢者に対する与信取扱基準の厳格化についてでございます。
○沢田委員 それじゃ住宅金融公庫の金の都合で二百四十になったと言っているみたいなものなのでありまして、建設省は、日本の国民が、今の家族人数その他いろいろあるでしょうが、三人で一世帯という立場をとるかどうかは別問題として、あるいは親子で住むという問題も考えて、どういうイメージで、これからの住宅環境はどうするという考え、発想を持って臨んでいるのか。
これは、平均的な家族人数三・三人といたしますと、一世帯当たり百平米、坪数で三十坪でございます。これも土地を全部均等に分けたと仮定しての話でございます。これを裏づけますように、住宅統計調査でも、東京の一戸建てと長家建ての住宅の敷地の約過半は百平米以下の敷地というような過小敷地になっております。
○高橋(元)政府委員 収入金額から必要経費を引きまして所得が出てくるわけですが、その所得の中で基礎的な非課税部分として幾らの金額を取り去るかという形で、現在ですと二十九万円掛ける家族人数という形でそれを引いて残りに課税をしておるわけでございます。そういう意味で、所得控除方式というのは日本の所得税が持っております課税所得算出の基礎的な考え方に乗っているわけでございます。
従来一室、二室の防音にとどまっておりましたものを世帯の家族人数に応じまして、いわゆる全室防音というふうに言われておりますが、そういうふうな方向で質的な改善を図ってまいりたい。その最初の立ち上がりとして五百六億を計上したわけでございまして、したがいまして今後作業を逐次進めながら今後の五カ年間において十分に目的が達し得るように最大限の努力を払っていきたい、このように考えております。
そういう場合に、いままでの家族人数で生活をしておりましたところが、環境は非常によくなるのですけれども、しかしながら面積が非常に狭くなる、それでもって生活が従来に比べて非常に快適でなくなりますから、ほかにかわりたいということが考えられるわけでございます。
したがいまして、家族人数に応じまして、たとえば三人家族でございますと、千二百万までは非課税の恩典が受けられると、こういうことにはなっております。ただ、現実にそれだけの貯蓄をなし得るかどうかということとは別でございますが、非課税の限度としては家族数当たり一人四百万円が限度と、こういうことでございます。
最近ではたしか四・二、三人というのが平均になったと存じ上げておりますので、今後はなるべく標準的な平均家族人数に合わせた解説、公表のしかたをしていくべく方法を検討していきたいと存じております。ただ、たとえばことしなんかも五人というのを使いましたゆえんは、従来との比較が五人で出ておりますので、そのほうがわかりやすいということがあろうかと思いますので、こういう方法をとったということでございます。
看護婦の場合は、一千三百五十八名調べて平均年令が二十七・八年、平均勤続年数が四・八年、平均家族人数は〇・一、これで平均本俸が一万一千八百四十四円、平均基本給が一万三千二百五十二円、平均賃金総額が一万五千八百二円、その他ずっと、栄養士だとか、調理師とか、運転手とか、事務員とか、それら全部では四千四百九十七名の、平均をとってありますが、これが平均賃金総額一万五千七百八十七円、こうした実態です。
それからこの値上げによって消費者家計に及ぼす影響でございますが、はね返りがないということは実質上の判断の問題でございますので、的確にそういう表現で申し述べたかどうか存じませんが、おそらく御質問の趣旨は、この消費者価格の値上げによる家計への影響でございますが、現在の配給ベース等から考えまして 一般の各家計調査等による家族、人数等を基礎にいたしますると、約百円内外の影響になるわけです。