2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
要保護児童に対しては、日本では諸外国と比べて施設養護が中心となる傾向が顕著であり、家庭養護が進んでいないことを危惧しています。厚労省は、塩崎前厚労大臣の時代に積極的にこの問題にも取り組んできましたが、大臣が替わってからはその勢いが失われているようにも感じられます。例えば、東京都では、施設養護と家庭養護の内訳に平成二十六年からほとんど変化が見られません。
要保護児童に対しては、日本では諸外国と比べて施設養護が中心となる傾向が顕著であり、家庭養護が進んでいないことを危惧しています。厚労省は、塩崎前厚労大臣の時代に積極的にこの問題にも取り組んできましたが、大臣が替わってからはその勢いが失われているようにも感じられます。例えば、東京都では、施設養護と家庭養護の内訳に平成二十六年からほとんど変化が見られません。
家庭養護の推進についてお尋ねがありました。 平成二十八年の児童福祉法の改正において、家庭における養育が困難又は適当でない場合、子供が家庭における養育環境と同様の環境で継続的に養育されるよう、家庭養育優先原則が明記されました。
そういった中で、家庭養護の観点から考えて、厚生労働省として、政務官として、この今の制度、私が言った提言に御賛同いただけるか、そしてまた、税制優遇など、そういったものをどうかということを御意見いただけますか。
先ほども述べたように、我が国は、乳児院や児童養護施設などの施設養護が約九割と、里親などの家庭養護が非常に少ない現状は変わっていません。さっき数字を御開陳いただきました。しかし、子供の成長、発達、福利の点からも家庭養護が望ましいことは、もうずっと、大臣もよくよくお分かりでいらっしゃいました。
そもそも、国連がとにかく家庭養護優先だということを言っているので、それに沿ってビジョンを出されたという言説もありますけれども、冒頭申し上げた二〇〇九年に出されている国連の代替的養護に関する指針、通称ガイドラインというふうに言っていますが、そこでは何を言っているかというと、パラグラフの三で、冒頭の方になりますけれども、国は、家族がその養護機能に対する様々な形態の支援を受けられるよう保障すべきであるというのが
塩崎大臣は今、元大臣はいらっしゃらないですけれども、これは、当時の塩崎大臣が、数値のない目標は意味がないという強い大臣の要請でこういう数値目標が入ったと聞いていますけれども、そこには、施設偏重の養護から家庭養護優先に大きくかじを切るんだ、こういう強い政治の意思というのがあるんだというふうに思います。これ自体は私は結構なことだというふうに思います。
○大西(健)委員 丁寧な御答弁をいただいたので、今のでいいと思うんですけれども、一応、念のために確認をすると、塩崎元大臣は、まさに政治的に、これはもう数値目標を入れなきゃいけないんだ、七五%と入れさせたというわけですけれども、大臣も、政治家として、これはまあ数値目標は数値目標だけれども、それは機械的に数値目標を押しつけるわけではないんだ、あるいは、施設イコール悪、家庭養護イコールこれがいいんだみたいな
私、大変この分野は不勉強でして、参考人の方をどなたかお呼びしようと考えたときに、地元で家庭養護を進めているキッズドリームというNPO法人が軽井沢にございまして、そちらの方に少し相談して、きょう傍聴にも来てくださっているんですが、各党そういった御縁があって、きょう、五人のすばらしい参考人の皆さんがここに一堂に会されたことに、各党にも感謝を申し上げたいと思います。 早速質問に入ります。
先ほどいただきました資料の中で、家庭養護が第一だ、なるべく家庭において育て、一度分離した親子であっても再び親のもとに戻そうというような方針であると、これは平成二十年のガイドラインに書いてあるところでございます。
しかしながら、生活保護家庭に限定するなら三三%、そして、児童養護施設や家庭養護の子供に限定すれば二三・二%にすぎません。 生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する場合は、その子供分は生活保護費の給付の対象外とする、いわゆる世帯分離の取扱いが行われています。
しかし、生活保護家庭に限定するなら三三%、そして、児童養護施設や家庭養護の子供でいうならば、二三・二%にすぎません。 生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する場合は、その子供分は生活保護の給付の対象外とする、いわゆる世帯分離の取扱いが行われています。
私が座長を務めさせていただいている党の児童虐待・社会的養護検討プロジェクトチームでは、平成二十七年八月に、この社会的養護の中でも、とりわけ「子どもとの個別的な関わりがより深まる家庭養護、家庭的養護を促進する」よう提言させていただきました。こういったものを受けて、政府として、今、より家庭的養護へという大きな政策の流れができていることは評価をしております。
家庭環境を失った子供を迎え入れ育てる家庭養護の一つにファミリーホームというのがございます。本年七月、私の地元、神奈川県横浜市のファミリーホームを訪問をさせていただき、給付型奨学金を得て四月から大学に進学した二人の学生さんにお話を伺いました。
これは「家庭養護促進協会のホームページ」と書いていますが、その後、八ページ目にありますけれども、養子縁組あっせん事業者の一つのようですね。今度から、許可制にしていくという方向で改正がなされた法律が実施をされていくんでしょうけれども、こうした事例は、私は、大阪の養子縁組に効果をもたらしているんじゃないか。こういう子供がいる、実際に見て、どういう子なのか。 大臣、読んでみてくださいよ。
是非、乳幼児につきましては優先度を上げて、家庭養護への移行について取り組んでいただければと思います。 児童を養子とする養子縁組に関しまして、民間事業者が果たす役割は大きいです。積極的な支援が望まれると思います。政府は、民間事業者による養子縁組のあっせん事業に対してどのような支援をされているんでしょうか。
その見直しに当たっては、特別養子縁組を含め家庭養護を計画的に推進していくこととし、都道府県推進計画に反映することが考えられますが、その具体的な内容につきましては今まさに検討会で議論中でございます。その検討会における議論を待ちたいと思っております。
改正児童福祉法でも明記されましたように、家庭養護は推進するべきだと思います。とはいっても、当然ながら、既存の乳児院ですとか児童養護施設には現在も多くの子供たちがおります。すぐに施設を廃止するということは当然できません。ですが、乳児の場合は特に家庭養護を前提に考えるべきだと思うんですね。
里親家庭、養護施設で生活している子供は病気やけがをしたときに、児童福祉法に基づいて児童相談所が発行した受診券、これを持って医療機関で受診をします。医療機関で受診券を提示すれば、初診料や薬代といったものは一切里親の負担になりません。 しかし、この受診券を病院で提示したら、これは何ですかと、うちでは使えませんと診察を拒否されるケースが大変多いと。
今、五十人以上の施設が半分ぐらいあるというようなことで、やはり集団養育を個別養育の方に切り替えていくということが一つだろうと思いますし、あわせて、家庭養護を増やしていくというようなそういう部分があるかと思いますし、それから、施設を今のような施設ではなくて、もっと療育ができる、課題を持った子供たちに対応できるような、そういう施設に変わっていくというようなこともあるでしょうし、もう一つ、例えば乳児院などは
本日、参考人として私から、家庭養護の重要性、それから特別養子縁組について、また里親支援の在り方について、もう一つ、子供たちの自立支援について述べたいと思います。 まず、家庭養護の重要性についてお話をさせていただきます。 里親は、様々な理由から家庭で養育をできない子供たち、あるいは虐待など家庭で養育することがふさわしくない子供たち、こうした子供たちを家庭に迎え入れて養育を行うものです。
この流れでいくと、今後は、国としては、里親などの家庭養護の割合をふやしていくことになろうかと思います。一方で、これまでの児童養護施設には、里親などでは対応が難しい、例えば虐待であったり、あるいは重い障害であったり、こういう、里親ではなかなか対応が難しいようなケースのお子さんが施設により集まってくることに、反射的に、結果的になってくるというふうに思います。
他方で、児相のお話を伺ったときに少し気になりましたのが、今まで児童相談所というのはどうしても児童養護施設に預けてきたケースが多かったということで、やはり本当に現場の運用というのが、なかなか里親であるとかこういうものについて、児童相談所の方も余りなれていないし、受け入れの体制というのもそこまでしっかりしているのかどうか、こういう不安がありまして、考え方としては家庭養護、家庭的養護ということになっていても
それは何かといいますと、家庭養護と家庭的養護の使い方が混乱をしているということで、これをきっちり整理しようということであります。 実は、例えばドイツでは、法律ではございませんけれども、就学前の施設入所はしないという方針であります。イギリスに至っては、小学校の六年生までは施設には入れない、こういうことが原則となっているわけでありまして、そこで、今回、この三条の二でもって、三つに書き分けました。
一つは、やはり実の親による家庭養育が一番、そして次は、やはり家庭に準ずる、言ってみれば養子、特別養子縁組、そして里親、ファミリーホーム、こういった形でのものを家庭養護とすべきではないか、そして家庭的養護はやはり施設ということで、この三つを峻別するということも初めてやりました。 国、都道府県、市町村の役割そして責任の再定義と明確化、これもやる。
このうち、私ども家庭養護と呼んでおりますが、里親あるいはファミリーホームでお預かりしているお子さんが、里親につきましては四千七百三十一名、登録里親数でいいますと九千九百四十四世帯ございます。ファミリーホームにつきましては、同様に二百五十七か所、委託されている児童数は千百七十二名ということでございます。これは二十六年度末の数字でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほども公明党の山本先生の御質問にもお答え申し上げましたけれども、今まで児童養護のあるべき姿について、一つは家庭養護、そして家庭的養護、その次に施設と、こう来るわけでありますが、私どもがやっぱり大事にしたいのは、子供にとって、特にゼロ歳から二歳ぐらい、あるいは就学前の愛着形成というものを大事にしていきたいと。
○国務大臣(塩崎恭久君) これまで、児童養護の際に家庭養護と家庭的養護というのがありました。その概念が今ありますが、この家庭養護と家庭的養護というのはどう違うのかという中で、実は、この家庭的養護という中にいわゆる特別養子縁組というのが、なかなか厚生労働省の今までの資料には出てきません。里親というのは出てきます。
これらは家庭養護、家庭の愛情を感じるという意味で、里親というのを基本の中心として児童養護を考えているという、こういう組立てがあるかと思っております。 いろんな議論はあると思いますが、ここで厚労大臣の里親の日本の委託率が低いということに関する問題意識、考え、この辺りをお聞かせいただけないでしょうか。
平成二十七年度予算案においては、里親を始めとする家庭養護などを推進するため、里親を支援する職員の増員、そして小規模グループケアやグループホームの拡大、さらには児童養護施設等について家庭に近い環境で養育を行うための職員配置の改善、今までは五・五対一であったものを四対一、これは従来から大変要望が強かったことでございますが、などを行うこととしておりまして、必要な予算を計上しております。
現実は、日本の場合には施設養護が九割で家庭養護が一割でありまして、日本以外の先進国ではその逆で、家庭養護が七割から九割近くを占めているということがございます。
○政府参考人(石井淳子君) まさに複雑化、多様化した、とりわけ虐待を受けた児童さん、あるいは障害をお持ちの児童さんが多くおられるという、そうした今の現状を踏まえますと、そうした子供たちを含めて、子供たちがより家庭的で安定した人間関係の下で健やかに育っていくと、そういうことをつくっていく必要があるだろうということでございまして、まずは里親及びファミリーホームにおける家庭養護を積極的に進めるとともに、児童養護施設等
このため、先月、里親及びファミリーホーム養育指針を定めまして、児童福祉法施行規則を改正をし、ファミリーホームは児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理念を明確にいたしました。この周知を図っていきたいと思っています。