2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
それは、やはりこの子ども家庭福祉の分野というのは、子供だけではなく家庭のことも考えなければいけないということで、非常に複雑で、かつ複合的な課題でございますので、やはり専門的な知識、技術が必要だろう、そして、その専門性を共通に担保できる仕組みとしては、やはり資格の創設というのは検討すべきでないか、ここまでは意見の一致が見られております。
それは、やはりこの子ども家庭福祉の分野というのは、子供だけではなく家庭のことも考えなければいけないということで、非常に複雑で、かつ複合的な課題でございますので、やはり専門的な知識、技術が必要だろう、そして、その専門性を共通に担保できる仕組みとしては、やはり資格の創設というのは検討すべきでないか、ここまでは意見の一致が見られております。
次に、これは何度も通告をして、ちょっと質問できなかった子ども家庭福祉士のことについてお伺いをしてまいりたいと思います。 いろいろな議論がある中で、子ども家庭福祉士の、今、創設議論がされているかと思います。 今、政府においての対応、現状はどのようになっているのか、お聞かせください。
その対策として、しっかりとこの専門的な能力、知識、また資格を有した児童福祉司の育成というものがまた必要になってこようかというふうに考えておりますが、今、子供家庭福祉分野の職員の資格の在り方につきまして、令和元年の児童福祉法等改正法附則の検討規定を踏まえまして、社会保障審議会の専門委員会の下にワーキンググループを設置いたしまして、有識者に御議論いただきまして、本年二月に報告書が取りまとめられたところでございます
現在、ヤングケアラーについての対応は、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課の中の虐待防止対策推進室が行っています。虐待とヤングケアラーは重なる部分もありつつ、それぞれ独自の性質を持った全然違うもう別の課題ではないかなと思います。
ちょっと今日は質問通告、COCOAのアプリと、子ども家庭福祉士、生活保護裁判のことをやっていましたけれども、これはまた次回以降に質問させていただければと思います。 時間が来たので、終わります。ありがとうございました。
社会福祉士や精神保健福祉士に加えて、子ども家庭福祉士という新資格という話も聞いています。聞いていますが、私は、多くいる潜在看護師さんを何とかその分野で活用できないのかなという思いを持っています。
児童相談所に子供家庭福祉の専門家として入る前に知識と経験を身に付けていなければ、素人に医者になれと言うようなものだというふうなことをおっしゃっていました。 今、児童相談所で働いている職員には、一般行政職として採用されて、人事異動でたまたま児童相談所の勤務になった人もいるわけですよね。そのような職員の割合というのは大体どれぐらいなんですか。
奥山参考人にもちょっと聞いたら、子ども家庭福祉士という資格を新たにつくって、基礎的な知識や技術を学んだ人が現場で働くという形をつくるべきというふうな意見も述べられておりましたけれども、児童福祉司の国家資格化も含めて資格制度についてはどのようにすべきと考えているのか、これも大臣にお伺いしたいと思います。
このことについては、二十八年改正の基礎となった、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会という委員会が報告書を出していますけれども、その中で、やっぱりまず通告を受けた人がきちんと通告者から聞く能力を持って聞き出して、そして、ある情報と照らし合わせながら、すぐ行かなきゃならないのか、四十八時間でいいのか、それとも支援ベースで入った方がいいのか。
先ほども申しました新たな子ども家庭福祉に関する専門委員会のときにも、やっぱり国の役割として、きちっと統計を取ったり調査研究をきちんと進めていくということが一番重要だというふうに書きましたし、それからそういうふうな形になっているわけですけれども、やはり、そういう三重でやっていることの今度効果判定や何かをきちんとやるときには、国もやっぱり協力しながら、今後、全国的に考えて、全国のデータベースでどうなるのか
ですから、まず児童相談所に子供家庭福祉の専門家として入る前にそれだけの知識と技能を身に付けて入らなければ、要するに、素人に医者になれと言っているようなものです。
具体的に申し上げますと、講義の科目といたしましては、児童の権利擁護と児童家庭福祉の現状、課題、スーパービジョンの基本、児童の発達と虐待の影響、児童の生活に関する諸問題、それからソーシャルワークとケースマネジメントでございます。
三年前、二〇一六年の三月の社保審児童部会、ここでは新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会が報告書をまとめておられます。現在の一時保護の問題点を指摘した上で提言している内容というのはどういうものだったか、そこだけ説明ください。
御指摘の報告におきましては、新たな子供家庭福祉に関する見直しの要点の一つといたしまして、一時保護、アセスメント機能の整備が挙げられております。
また、検討の範囲につきましては、ワーキンググループにおきまして、児童相談所の職員のみならず、市町村の専門人材を始め、広く人材の専門性の向上について検討が必要とされていることを受けまして、本年三月の関係閣僚会議決定におきましては、児童相談所の児童福祉司のみならず、市区町村子ども家庭総合支援拠点の職員、里親養育支援を行う者、児童養護施設等の職員、児童家庭支援センターの職員等、幅広く子ども家庭福祉に携わる
ここに措置された子供の約七割は被虐待児ということなんですけれども、厚労省も、かつて、雇用均等・児童家庭局の家庭福祉課が二〇一三年に出した事務連絡の中で、虐待件数の増加や社会的養護の対象となる障害児の増加に伴い、情短の役割が大きくなっており、情短の新設や増設が必要との見解を示しています。
厚生労働省の社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会では、特別養子縁組制度の利用促進のために必要な措置として、子がみずからの出自を知ることは、人が成長していく上で重要な過程であり、権利性も認められる。特別養子縁組が成立した後でも、できる限りみずからの出自を知る権利を保障することは、子供の福祉を図る上で極めて重要である。
御指摘の、子どもの権利擁護に新たに取り組む自治体にとって参考となるガイドラインに関する調査研究、これにつきましては、平成二十八年三月十日の社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告、それから平成二十八年の児童福祉法改正、それとその附帯決議、これらを踏まえまして、子供の権利擁護に新たに取り組む自治体にとって参考となりますよう、子供が意見を申し立てる環境整備、あるいは、その
中身ですが、指定保育士養成施設では、外国語や体育などの教養科目を八単位と、それから子ども家庭福祉や社会福祉、保育実習などの必修科目を六十単位、合わせて六十八の単位が必要となっております。 それからまた、認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要とされておって、文部科学省と連携しながら、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有促進、これに取り組んでおります。
もう一つ、今、国会、児童虐待について超党派議連があるわけですけれども、その中で、今、一つ、児童福祉司の専門性強化のために、業務に従事している人の、子ども家庭福祉士、これは名前は仮称ですけれども、という国家資格をつくるべきだという議論があるんですね。
更に一歩進めて、児童虐待問題に立ち向かえるように、大学などで一定の教育プログラムを履修し、専門性が高い人を対象とした子ども家庭福祉士などを設けるという新たな考え方も提唱され始めています。志があり、情熱を持った人が、プロとしての誇りを持って児童虐待の最前線に立ち向かっていく、このような国家資格を創設する時期に来ているのではないでしょうか。
何としても再発を防止したい、そういう思いで、早速、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室長からお話を伺いました。児童虐待防止に係る政府の取組について説明を受けたわけであります。 その中でもちょっと私は少なからず驚いたことがあって、児童虐待を防止するための協議会、要保護児童対策地域協議会というのがあると承知をしておりますけれども、その構成機関という資料があったんです。
一方で、今、繰り返しになりますが、昨年の法改正による子供の権利擁護というものの重要性をうたったという中で、昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書、提言におきましても、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないことから、通学時の送迎を保障するなど、できる限り学校教育を受けることができるよう尽力すべきであるという御意見や、その際には、今委員御指摘もありましたように
子ども家庭福祉の新たなあるべき姿を示し、社会全体で共有して、そのあるべき姿に向かって動き出すことが必要だと判断していただいて、平成二十七年九月に専門委員会を立ち上げていただきました。その後、さきの国会では子供の権利を初めて法律上明確に位置付けていただいて、また特別養子縁組の推進もしっかり書き込んでいただきました。
子供虐待防止への予防的対応として、厚生労働省が設置している社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書の中で、地域子ども家庭支援拠点の整備ということが検討されていますが、これどのように検討されているんでしょうか。それをちょっとお聞かせください。
新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の提言でも、一時保護所等への第三者機関による評価の仕組みを構築すべきとされました。第三者評価について、ことしから予算措置をしたというんですけれども、まだ手を挙げたところはないと聞いています。手挙げ方式では広まらないんじゃないか、これはやはり義務づけるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
一方で、今御指摘のように、職員は定期異動というのがございますので、一定年数経過した後には必ず異動してしまうというこれまでの現実がありますが、こういう点は、昨年七月から、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ、そこにおいても、短い期間の中で異動した場合は経験が積み上がらないので、勤め続けられるような人事配慮をぜひ市町村にお願いをしたいということ、それから、人事異動が人材育成の妨げに間々なりがちではないのかといったことで
この状態は、我が国の子供家庭福祉制度の構造的な課題でもあるというふうに思います。 児相の役割の二元性、分離介入と支援、日本の社会福祉の構造的な問題について、これも実は児相の関係者の方から、そもそもの話として御意見があったことであります。この状況について、大臣の御認識、御見解をお尋ねします。
そして、これらを評価いただき、昨年の児童福祉法改正の基礎となりました、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の委員に選んでいただき、また、今回の児童福祉法改正の基礎となります、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会の委員にも選んでいただき、発言してまいりました。
非常に難しい問題で、いろいろな議論があるわけなんですけれども、私は、新たな子どもの家庭福祉のあり方専門委員会でこういった議論をずっと重ねてまいりまして、これからの児童相談所というのは、よりその枠組みを明確にしていく、裁判所とある意味連携というか二人三脚の形で、保護者に対して支援の枠組みを提示しつつ、具体的な保護者に対する支援、また親子関係に対する支援は、例えば市区町村であるとか、またはそういったプログラム
現在の教員養成課程におきましては児童福祉や家庭福祉に関する科目が設定をされていません。様々な困難を抱えている子供に対して福祉的な観点から十分な対応が取れるとは私は到底言い難い現状ではないかと思っております。目の前の子供たちの異変だとかSOSのサインに気付くことができるように教員が技術や知識を身に付けることが必要だと考えておりますが、今現在、教員養成課程において見直しが進んでいると伺っております。
一時保護所の基準につきましては、昨年の三月の、社会保障審議会児童部会の新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会というのがございまして、そこの報告において、子供の年齢等を勘案しつつ、原則として個室対応を基本とする、そして、ケアワーカーなどによる個別対応を可能とするような職員配置と環境整備を行うべき、こういうことで職員配置や、配置基準、整備基準などに触れているわけであります。
昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の提言におきましては、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないということから、通学時の送迎を保障するなどして、できる限り学校教育を受けることができるように尽力すべきである、そして、その際には、子供の学校生活の連続性を保障するために、もともとの所属している学校への通学の可能性をまず検討すべきである、こういった指摘がなされているわけであります