1976-03-04 第77回国会 衆議院 予算委員会 第23号 そして論告の中には、「被告は家が貧困であったため小学校も満足に行くことが出来ず、十一、二の時父母の許を離れ、農家の小守奉公に行く様になったが、その後被告人が十八才になる迄二、三の農家を転々し、家庭的愛情にはぐくまれつつ少年時代を過ごすというわけにはいかなかった。 吉田法晴