1962-04-27 第40回国会 参議院 商工委員会 第28号
で、今度家庭川品品質表示法ができまして、いわゆる繊維製品につきましては、その後いろいろの化学繊維あるいは合成繊維が出て参りましたので、何といいますか、いわゆる組成を明瞭に示すように家庭用品品質表示法のほうで参りたい、こういうふうに考えております。
で、今度家庭川品品質表示法ができまして、いわゆる繊維製品につきましては、その後いろいろの化学繊維あるいは合成繊維が出て参りましたので、何といいますか、いわゆる組成を明瞭に示すように家庭用品品質表示法のほうで参りたい、こういうふうに考えております。
○政府委員(佐橋滋君) 家庭川品品質表示法の補足説明をいたします。今週の火曜日に本委員会に大臣から提案理由の説明をいたしましたが、若干の補足説明をいたします。で、新しい法律でありますので、条文構成を中心に簡単に御説明を申し上げます。 第一条は目的をうたっておりますが、目的として掲げておりますのは、表示の適正化をはかりまして、消費者の利益を保護するということであります。
すでに繊維製品につきましては、このような見地から昭和三十年に繊維製品品質表示法が制定されておりますが、最近の情勢にかんがみますと、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のような家庭川品につきましても、同様な措置を講ずる必要があり、さらに繊維製品品質表示法につきましても、その運用にあたって得ました経験に照らしますと、なお改善すべき点があると存ぜられますので、その不備を補ない、かつ、現状に即した規制を