1956-02-14 第24回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これは金銭債務とか財産上の給付を目的とする債務名義の履行なんで、実際の今の強制執行法から言いますとそういうことができない筋合いになっておるものを、この家庭審判所のいわゆる家事債務だということの性質から、これだけに例外的にこういうことをしたらどうかという考えだろう、こう思うのであります。
これは金銭債務とか財産上の給付を目的とする債務名義の履行なんで、実際の今の強制執行法から言いますとそういうことができない筋合いになっておるものを、この家庭審判所のいわゆる家事債務だということの性質から、これだけに例外的にこういうことをしたらどうかという考えだろう、こう思うのであります。
政府の資料によると半分以上調停が不調になっておるものがありますが、家庭審判所において調停に応ずると、そういった者を悪人呼ばわりをするのだから、それを逃げて調停不調に持っていけば、それできれいに済むのだということになりますと、だんだん調停不調の数が増していってせっかく政府の企図いたしております、ただいま参考人も口をすっぱくしておっしゃる通り、家庭関係の平和の維持、あるいはその後における跡始末をし、できるだけ
そういうような第一項がありまして、その次にこの第二の家庭審判所が、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定に拘わらず、「決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」
私どもも地方におりまして、しばしばこの声を聞くのでありまするが、地方で青少年の不良化防止のための問題を取上げまして、いろいろ懇談会のようなものを催しますると、PTAあり、教員組合あり、あるいは教護連盟あり、兒童福祉委員あり、家庭審判所あり少年相談所あり、いろいろな機構の方々の代表が出られまして、それぞれのわくの中からものを申されまして、結局この会が何ら効果を收めないというような形で、形式倒れと申しましようか
という規定には牴触しないというような御説明でありますが、とにかく一般の裁判所という概念のほかに、そうした家庭審判所ができる。そうするとまたそのほかに社会裁判所とか、あるいは経済裁判所とかいうようなものが私は多数出て來るような氣がしてしようがない。しかも今の御説明では、地方裁判所と同格のものだと言われますと、地方裁判所があるところには大体一つづつできると予想される。
東京少年審判所所長少年審判官横山一郎氏から意見が出ておりますが要するに長いこと意見書が出ておりますけれども、骨子は少年審判所の從來の特殊性から考えて、今直ちに家事審判と少年審判を家庭審判所の中に包容して審理を開始するということが適切でない。少くとも今一ケ年は従來のごとく家事審判と少年審判とを区別して取扱つたらどうかということが一点です。
○齋藤(三)政府委員 現在の少年審判所は、今回の少年法の改正によりまして、遠からず各府縣ごとに一箇所ずつ新設予定の家庭審判所に包攝せられまして、その面において一新することになりますので、その際所管廳でありまする最高裁判所と協力いたしまして、陳情の趣旨に副うよう、諸般の準備に努力中であります。
もちろん本法を適用する対象となるべき少年の性質を、これに規定はしてあるのですが、それはとりもなおさず家庭審判所の審判に付する権限に関する規定になつておる。でありまするから、この規定のうちで、先ほどから申し上げているように、罪を犯すおそれのある少年のうちで、裁判所の力を借りなければならぬ少年と、しからざる少年とにわけられている。
○猪俣委員 先ほどからの問題はいわゆる虞犯少年を家庭審判所の管轄に属すべきか、あるいは少年相談所に專属せしむべきか、あるいは両者協議の上で、その処分を決定すべきか、この三つの議論にわかれていたと思うのであります。法務廳及び厚生省の政府委員からはその御意見を承つたのでありますが、高等裁判所の方からもお見えになつておるようでありますから、それについての御意見を承りたいと思います。
○中平常太郎君 兒童福祉法におきまする家庭審判所と申しまするのは、即ち少年法を改正される法律案の中に、家庭裁判所となつておりますのと同一なものであるかという問題でありまするが、つまり審判所がなくなつて、家庭裁判所になつたのか、家庭裁判所が審判所の仕事を一緒にするのか、即ち看板が二つ掛かつて行くわけなのか、その点をお伺いいたしたいと思います。
さらに次に婚姻の要件として夫婦の財産制や離婚の手續などが與えられておりますけれども、私は家事審判所なるものが設けられることは、たいへん結構なことだと思うのでありまして、この家庭審判所のほんとうの意味の健全な發達を心から願つて、大體においてそこにお任せしてみたらどうかと考えております。