1970-04-03 第63回国会 衆議院 商工委員会 第15号
次に、通産、農林両省から自粛措置として、家庭勧誘の防止、それから向かい玉をなくするということ、その他あるわけでありますけれども、この二点については実行が可能なのかどうか、お答えを願います。
次に、通産、農林両省から自粛措置として、家庭勧誘の防止、それから向かい玉をなくするということ、その他あるわけでありますけれども、この二点については実行が可能なのかどうか、お答えを願います。
○中村(重)委員 この家庭勧誘の問題に対して九十一条の解釈でありますが、九十一条は「受託場所の制限」ということになっているわけです。これをどのように解釈をしていらっしゃいますか。これは鈴木さん、それから佐伯さんもひとつ。
○中村(重)委員 そういうことになってまいりますと、この家庭勧誘ということは九十一条の「受託場所の制限」にひっかかってくるのではないか、こう思いますが、その点そのとおりでしょうか。どなたでもけっこうです。
また、外務員をたくさんかかえるということは、これはどんどん家庭勧誘なんという形になって、無理な勧誘というものをするだろう。数が多くなってまいりますと、その中には悪い外務員というものもどうしても比率として多く出てくるだろうと私は思います。そのことがやはり、この出していただきました資料でもわかるわけですが、取引、しかも証拠金の額が大きいものが、勧誘員の数も比較的多いという形になっている。
いままでは、お答えがございましたように、家庭勧誘というところにいろいろ紛議の種が生ずるのだろうと実は思うわけです。