1959-04-06 第31回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第2号
それから昭和八年に「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」これに先生が参議院で触れられておったようですが、議事録を拝見しますと。ここでは保険、第十条に、要するに「保険機関の基金及び国の保険基金は、公の基金より分離して管理せらるべし。」やはり自治的に独立して管理せらるべきである。
それから昭和八年に「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」これに先生が参議院で触れられておったようですが、議事録を拝見しますと。ここでは保険、第十条に、要するに「保険機関の基金及び国の保険基金は、公の基金より分離して管理せらるべし。」やはり自治的に独立して管理せらるべきである。
「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並びに家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」(第三十五号)、これは労働者厚生年金保険や今度の国民年金保険のことですね。つまりこれに関するILOの条約第三十五号では、その同条約第十条にこういうことが書いてあります。
すでに御存じであろうと思うのですか、一九三三年ジュネーヴで開催された国際労働機関の第十七回総会、あそこで議決をされた「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老令保険に関する条約(第三十五号)」において、「被保険者の代表者は、国内の法令又は規則に依り定めらるる条件に従い、保険機関の管理に参加すべく、又右の法令又は規則は、使用者及公の機関の代表者
一本は工業及び商業における労働者並びに家庭使用人の為の疾病保険に関する条約(第二四号)、一九二七年のものでございます。これの未批准になっておりますものは、医療あるいは傷病手当金というようなものにつきまして相当厳密な規定がありますが、一つでもこれに当てはまらないというようなものがあればだめだというふうな強いしばり方をした条約でございます。
まあ家庭使用人は別にいたしまして、そういう必要なことを考えると、今の基準局のほうで、その点が何と言うか、独立後の折角そういう新らしい時代に移つたときの行政が、ほんとうにそこまで行つておるのかどうかという心配をするのですよ。
この点については、家庭使用人は法律の適用を受けませんが、ホテル、PX等につきましては、法上のすべての手続をとらしております。
従いまして各軍人、軍属に使われております家庭使用人はもちろん、それからクラブ・ハウスとか、そういうところの家事使用人につきしては、使用主の労務者との直接の雇用の関係に入ります。それからPX、クラブ・ハウス、それらのものにつきましては、それらの経営者の直接雇用になるわけであります。この関係で、六月末日をもちまして一応政府との雇用契約は切れるということに相なります。
またもう一つの例を申し上げますれば、小さいことではありますが、各将校等が家庭使用人を使つている。聞くところによりますと、階級いかんによつてその使用人数も違うようであります。その数を越えて自由に使いたいと思うものは使つてもよろしい。但し、それは使う本人が軍にそれだけの金を差出し、その出された金がまた日本政府に払いもどされて来る。こういうような場合もあるのであります。
併し今申上げましたように、全國民を未だ対象とする社会保障にまで行つておりませんで、自営者とか、官吏、公吏、農夫、家庭使用人、船員等はまだこの強制保險から除外されておるそうでありまして、完全な姿の社会保障の実施にはまだ間があるのではないかと思つております。單に社会保障への第一のスタートが切られた程度でございます。